ダイオキシン類
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/l |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | |
ばいじん・燃えがら | |||
ダイオキシン類を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ワ |
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの [ダイオキシン類特措法令別表第一]
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・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
ダイオキシン類を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号ワ |
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) [ダイオキシン類特措法令別表第一]
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・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ワ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/l |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
ダイオキシン類を含むもの 令第2条の4第5号ン |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの (汚泥については、輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) 〔ダイオキシン類特別措置法令別表第2〕
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(汚泥の場合) ・ダイオキシン類 |
3ng-TEQ/g |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l | ||
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ン |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
記事ID:021-001-20231206-009922