シス-1,2-ジクロロエチレン
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| 産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) | 特別管理産業廃棄物の判定 基準 (単位:mg/l) | |
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| 指定下水汚泥 | |||
| 指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
| 指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | 
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
| 廃油 | |||
| 廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。) 令第2条の4第5号ネ | 国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕 
 | シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤 | |
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 | シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤 | ||
| 廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ネ | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | 
| (当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
| 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
| シス-1,2-ジクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ユ | 国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕 
 | (汚泥の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | ||
| 
 | (汚泥の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ユ | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | 
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
                    記事ID:021-001-20231206-009918