シマジン

更新日
産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定
基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・シマジン 0.03
指定下水道汚泥を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シマジン 0.3
(当該処理したものが廃酸 ・廃アルカリ以外の場合) ・シマジン 0.03
汚泥・廃酸・廃アルカリ
シマジンを含むもの
令第2条の4第5号ヒ
国内において生じたものについては、以下の特定施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 49 農薬製造業混合施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・シマジン
0.03
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シマジン
0.3
シマジンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヒ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シマジン 0.3
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・シマジン 0.03
記事ID:021-001-20231206-009916