シマジン
- 更新日
産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定 基準 (単位:mg/l) |
|
---|---|---|---|
指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・シマジン | 0.03 |
指定下水道汚泥を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シマジン | 0.3 |
(当該処理したものが廃酸 ・廃アルカリ以外の場合) | ・シマジン | 0.03 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
シマジンを含むもの 令第2条の4第5号ヒ |
国内において生じたものについては、以下の特定施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
|
(汚泥の場合) ・シマジン |
0.03 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シマジン |
0.3 | ||
シマジンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヒ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シマジン | 0.3 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シマジン | 0.03 |
記事ID:021-001-20231206-009916