1,1,2-トリクロロエタン
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| 産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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|---|---|---|---|
| 指定下水汚泥 | |||
| 指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 |
| 指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
| 廃油 | |||
| 廃溶剤(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 令第2条の4第5号ラ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,1,2-トリクロロエタンの廃溶剤 | |
| 廃溶剤(1,1,2-トリクロロエタンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ラ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 |
| (当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
| 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
| 1,1,2-トリクロロエタンを含むもの 令第2条の4第5号ミ |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 | ||
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(汚泥の場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 | |
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ミ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
記事ID:021-001-20231206-009911