ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
令第2条の4第5号 |
汚泥(事業活動等発生物に限る。)のうち、PCBが染み込んだもの
〔事業活動等発生物〕
事業活動に伴って生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物(輸入された廃棄物)のうち日常生活に伴って生じたもの |
(汚泥の場合) |
|
水銀又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(1) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 25 水銀電解法カセイソーダ等製造業
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 28ホ カーバイト法アセチレン誘導品製造業塩化ビニールモノマー洗浄施設
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 62ニ 非金属製造業水銀精製施設
- 62ホ 非鉄金属製造業排ガス洗浄施設
- 62ヘ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
- 63ニ 金属製品製造業等水銀精製施設
- 63ホ 金属製品製造業等廃ガス洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
(汚泥の場合)
・水銀 |
0.005 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・水銀 |
0.05 |
- アセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る)
|
(汚泥の場合)
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
(汚泥の場合)
・水銀 |
0.005 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・水銀 |
0.05 |
水銀又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(1) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
| ・水銀 |
0.05 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
| ・水銀 |
0.005 |
カドミウム又はその化合物をを含むもの
令第2条の4第5号ル(2) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
- 26ハ 無機顔料製造業(カドミウム系)遠心分離機
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 37ホ 石油化学工業アセトアルデヒド等蒸留施設
- 37タ 石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 43 写真感光剤洗浄施設
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 53 ガラス製品製造業研磨洗浄施設等
- 58 窯業原料精製業水洗式破砕施設等
- 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
- 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
- 63ハ 金属製品製造業等カドミウム電極又は鉛電極化成施設
- 63ホ 金属製品製造業等廃ガス洗浄施設
- 65 酸アルカリ表面処理施設
- 66 電気めっき施設
- 68 写真現像洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・カドミウム |
0.09 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・カドミウム |
0.3 |
カドミウムを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(2) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・カドミウム |
0.3 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・カドミウム |
0.09 |
鉛を含むもの
令第2条の4第5号ル(3) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 53 ガラス製品製造業研磨洗浄施設等
- 58 窯業原料精製業水洗式破砕施設等
- 62ロ 非鉄金属製造業電解施設
- 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
- 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
- 63ハ 金属製品製造業等カドミウム電極又は鉛電極化成施設
- 63ホ 金属製品製造業等廃ガス洗浄施設
- 65 酸アルカリ表面処理施設
- 66 電気めっき施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・鉛 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・鉛 |
1 |
|
|
(汚泥の場合)
・鉛 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・鉛 |
1 |
鉛を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(3) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・鉛 |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・鉛 |
0.3 |
有機燐化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(4) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・有機燐 |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・有機燐 |
1 |
有機燐化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(4) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・有機燐 |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・有機燐 |
1 |
六価クロム化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(5) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業等染色施設
- 22ロ 木材薬品処理業薬液浸透施設
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 32 有機顔料等製造業ろ過施設等
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 63ロ 金属製品製造業等電解式洗浄施設
- 63ホ 金属製品製造業等廃ガス洗浄施設
- 65 酸アルカリ表面処理施設
- 66 電気めっき施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・六価クロム |
1.5 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・六価クロム |
5 |
六価クロム化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(5) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・六価クロム |
5 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・六価クロム |
1.5 |
砒素又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(6) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 22ロ 木材薬品処理業薬液浸透施設
- 24化学肥料製造業ろ過施設等
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 53 ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設等
- 62イ 非鉄金属製造業還元そう
- 62ロ非鉄金属製造業電解施設
- 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
- 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
- 65酸アルカリ表面処理施設
- 66の3ハ 旅館業入浴施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・砒素 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・砒素 |
1 |
砒素又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(6) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・砒素 |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・砒素 |
0.3 |
シアン化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(7) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設(紺青製造業に限る)
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機(シアン化合物製造業に限る)
- 27へ 無機化学工業製品(青酸)製造業反応施設
- 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 28イ カーバイト法湿式アセチレンガス発生施設
- 32イ 有機顔料等製造業ろ過施設
- 32ロ 有機顔料等製造業水洗施設
- 32ハ 有機顔料等製造業遠心分離機(シアン化合物を含有する顔料染料の製造業に限る)
- 32ニ 有機顔料等製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 34ホ 合成ゴム製造業静置分離機
- 37ニ 石油化学工業アクリロニトリル製造用急冷施設等
- 37ヨ 石油化学工業メチルメタアクリレートモノマー製造用反応施設等
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設(シアン化合物製造業に限る)
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 61イ 鉄鋼業タール及びガス液分離施設
- 63イ 金属製品製造業焼入れ施設(液体浸炭を行うものに限る)
- 63ロ 金属製品製造業電解式洗浄施設(シアン化合物を使用するものに限る)
- 64 ガス供給業又はコークス製造業タール及びガス液分離施設等
- 66 電気めっき施設
- 68 写真現像洗浄施設
- 71の2 科学技術研究所等
|
(汚泥の場合)
・シアン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シアン |
1 |
|
|
(汚泥の場合)
・シアン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シアン |
1 |
シアン化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(7) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・シアン |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・シアン |
1 |
PCBを含むもの
令第2条の4第5号ル(8) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 23イ パルプ等製造業原料浸せき施設
- 23ニ パルプ等製造業蒸解施設
- 23ホ パルプ等製造業蒸解廃液濃縮施設
- 23ヘ パルプ等製造業チップ洗浄施設等
- 23ト パルプ等製造業漂白施設
- 23チ パルプ等製造業抄紙施設
- 23ヌ パルプ等製造業湿式繊維板成型施設
- 23ル パルプ等製造業廃ガス洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・PCB |
0.003 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・PCB |
0.03 |
PCBを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(8) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・PCB |
0.03 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・PCB |
0.003 |
トリクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ル(9) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業等染色施設
- 19チ 紡績業等薬液浸透施設
- 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
- 31ハ メタン誘導名(フロンガス)製造業洗浄施設及びろ過施設
- 32 有機顔料等製造業
- 33ホ 合成樹脂(フッ素樹脂)製造業ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設
- 37イ 石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 石油化学工業分離施設
- 37ハ 石油化学工業ろ過施設
- 37タ 石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗濯業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
- 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・トリクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・トリクロロエチレン |
1 |
- トリクロロエチレン表面処理施設
- 石油製品製造業蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る)
|
(汚泥の場合)
・トリクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・トリクロロエチレン |
1 |
トリクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(9) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・トリクロロエチレン |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・トリクロロエチレン |
0.1 |
テトラクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ル(10) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業等染色施設
- 23の2 新聞業現像洗浄施設等
- 31ハ メタン誘導品(フロンガス)製造業洗浄施設等
- 32 有機顔料等製造業
- 33ホ 合成樹脂(フッ素材料)製造業ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 37イ 全6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 石油化学工業分離施設
- 37ハ 石油化学工業ろ過施設
- 37タ 石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗濯業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
- 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・テトラクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・テトラクロロエチレン |
1 |
- 石油製品製造業蒸留施設
- 廃油蒸留施設
- テトラクロロエチレン表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・テトラクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・テトラクロロエチレン |
1 |
テトラクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(10) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・テトラクロロエチレン |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・テトラクロロエチレン |
0.1 |
ジクロロメタンを含むもの
令第2条の4第5号ル(11) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの〔水濁法令別表1〕
- 21イ 化学繊維製造業湿式紡糸施設
- 21ロ 化学繊維製造業リンター又は未精錬繊維薬液処理施設
- 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
- 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
- 31イ メタン誘導品製造業メチルアルコール、四塩化炭素製造施設のうち蒸留施設
- 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
- 32ロ 有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
- 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
- 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41イ 香料製造業洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
- 66 電気めっき施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
- 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
- 71の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる蒸りゅう施設
|
(汚泥の場合)
・ジクロロメタン |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ジクロロメタン |
2 |
- 写真感光材料製造業の用に供する溶解施設
- ジクロロメタンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・ジクロロメタン |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ジクロロメタン |
2 |
ジクロロメタンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(11) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・ジクロロメタン |
2 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・ジクロロメタン |
0.2 |
四塩化炭素を含むもの
令第2条の4第5号ル(12) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 31イ メタン誘導品製造業メチルアルコール、四塩化炭素製造施設のうち蒸留施設
- 31ハ メタン誘導品製造業フロンガス製造施設のうち洗浄施設、ろ過施設
- 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
- 32ロ 有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
- 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
- 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33ホ 合成樹脂製造業フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設、蒸留施設
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 34ホ 合成ゴム製造業静置分離器
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41イ 香料製造業洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗たく業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・四塩化炭素 |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・四塩化炭素 |
0.2 |
- 石油製点製造業蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る)
- 四塩化炭素による表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・四塩化炭素 |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・四塩化炭素 |
0.2 |
四塩化炭素を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(12) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・四塩化炭素 |
0.2 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・四塩化炭素 |
0.02 |
1,2-ジクロロエタンを含むもの
令第2条の4第5号ル(13) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 28ホ カーバイト法アセチレン誘導品製造業塩化ビニルモノマー洗浄施設
- 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
- 32ロ有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
- 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
- 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗たく業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,2-ジクロロエタン |
0.4 |
- 石油製品製造業蒸留施設(1,2-ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)
- 廃油蒸留施設(1,2-ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)
- 1,2一ジクロロエタンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,2-ジクロロエタン |
0.4 |
1,2-ジクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(13) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,2-ジクロロエタン |
0.4 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
1,1-ジクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ル(14) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業、繊維製品製造業染色施設
- 19チ 紡績業、繊維製品製造業薬液浸透施設
- 19リ 紡績業、繊維製品製造業のり抜き施設
- 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
- 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
- 31ハ メタン誘導品製造業フロンガス製造施設のうち洗浄施設、ろ過施設
- 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
- 32ロ 有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
- 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
- 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33ホ 合成樹脂製造業フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設、蒸留施設
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
- 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗たく業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・1,1-ジクロロエチレン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1-ジクロロエチレン |
10 |
- 石油精製業改質施設・石油製品製造業蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,トジクロロエチレン、又は1,1,1-トリクロロエタンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,トジクロロエチレン、又は1,1,トトリクロロエタンの回収を行うものに限る)
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,トトリクロロエタンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・1,1-ジクロロエチレン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1-ジクロロエチレン |
10 |
1,1-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(14) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,1-ジクロロエチレン |
10 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,1-ジクロロエチレン |
1 |
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ル(15) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業、繊維製品製造業染色施設
- 19チ 紡績業、繊維製品製造業薬液浸透施設
- 23の2 新聞業等現像洗浄施設
- 31ハ メタン誘導品製造業フロンガス製造施設のうち洗浄施設、ろ過施設
- 32 有機顔料、合成染料製造業
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離器
- 33ホ 合成樹脂製造業フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設、蒸留施設
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗たく業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 |
- 石油製品製造業蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、又はシス-1,2-ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)
- 廃油蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、又はシス-1,2-ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)
- トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 |
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(15) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 |
1,1,1-トリクロロエタンを含むもの
令第2条の4第5号ル(16) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 19ト 紡績業、繊維製品製造業染色施設
- 19チ 紡績業、繊維製品製造業薬液浸透施設
- 19リ 紡績業、繊維製品製造業のり抜き施設
- 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
- 31ハ メタン誘導品製造業フロンガス製造施設のうち洗浄施設、ろ過施設
- 32 有機顔料、合成染料製造業
- 33ホ 合成樹脂製造業フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設、蒸りゅう施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
- 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
- 66 電気めっき施設
- 67 洗たく業洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1,1-トリクロロエタン |
30 |
- 石油精製業改質施設
- 石油製品製造業蒸留施設(1,1,1-トリクロロエタンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(1,1,1-トリクロロエタンの回収を行うものに限る)
- 1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1,1-トリクロロエタン |
30 |
1,1,1-トリクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(16) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,1,1-トリクロロエタン |
30 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
1,1,2-トリクロロエタンを含むもの
令第2条の4第5号ル(17) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 32 有機顔料、合成染料製造業
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離器
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 |
- 石油製品製造業蒸留施設(1,1,2-トリクロロエタンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(1.1,2-トリクロロエタンの回収を行うものに限る)
|
(汚泥の場合)
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 |
1,1,2-トリクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(17) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
1,3-ジクロロプロペンを含むもの
令第2条の4第5号ル(18) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・1,3-ジクロロプロペン |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,3-ジクロロプロペン |
0.2 |
- 石油製品製造業蒸留施設(1,3-ジクロロプロペンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(1,3-ジクロロプロペンの回収を行うものに限る)
|
(汚泥の場合)
・1,3-ジクロロプロペン |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
1,3-ジクロロプロペン |
0.2 |
1,3-ジクロロプロペンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(18) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,3-ジクロロプロペン |
0.2 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,3-ジクロロプロペン |
0.02 |
チウラムを含むもの
令第2条の4第5号ル(19) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水滑法令別表1〕
- 34 合成ゴム製造業
- 35 有機ゴム薬品製造業
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51の2 自動車用タイヤ、チューブ製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業、更生タイヤ製造業、ゴム板製造業直接加硫施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・チウラム |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・チウラム |
0.6 |
チウラムを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(19) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・チウラム |
0.6 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・チウラム |
0.06 |
シマジンを含むもの
令第2条の4第5号ル(20) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・シマジン |
0.03 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シマジン |
0.3 |
シマジンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(20) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・シマジン |
0.3 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・シマジン |
0.03 |
チオベンカルブを含むもの
令第2条の4第5号ル(21) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 49 農薬製造業混合施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・チオベンカルブ |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・チオベンカルブ |
2 |
チオベンカルブを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(21) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・チオベンカルブ |
2 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・チオベンカルブ |
0.2 |
ベンゼンを含むもの
令第2条の4第5号ル(22) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
- 23リ バルプ、紙、紙加工品の製造業セロハン製膜施設
- 23ル パルプ、紙、紙加工品の製造業廃ガス洗浄施設
- 29イ コールタール製品製造業ベンゼン類硫酸洗浄施設
- 29ロ コールタール製品製造業静置分離器
- 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
- 32ロ 有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
- 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
- 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
- 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
- 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
- 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
- 34ホ 合成ゴム製造業スチレンブタジエンゴム、ニトリルブタジエンゴム、又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37ホ 前6号以外の石油化学工業アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸、トリレンジアミン製造施設のうち蒸留施設
- 37へ 前6号以外の石油化学工業アルキルベンゼン製造施設のうち酸、アルカリによる処理施設
- 37ト 前6号以外の石油化学工業イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設、硫酸濃縮施設
- ・37ヌ 前6号以外の石油化学工業シクロヘキサノン製造施設のうち酸、アルカリによる処理施設
- 37オ 前6号以外の石油化学工業ノルマルパラフィン製造施設のうち酸、アルカリによる処理施設、メチルアルコール蒸留施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 41イ 香料製造業洗浄施設
- 41ロ 香料製造業抽出施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 51イ 石油精製業脱塩施設
- 51ロ 石油精製業原油常圧蒸留施設
- 51ハ 石油精製業脱硫施設
- 51ニ 石油精製業揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
- 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
- 61イ 鉄鋼業タール及びガス液分離施設
- 61ロ 鉄鋼業ガス冷却洗浄施設
- 64イ ガス供給業、コークス製造業タール、ガス液分離施設
- 64ロ ガス供給業、コークス製造業ガス冷却洗浄施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・ベンゼン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ベンゼン |
1 |
- 石油製品製造業蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る)
- 廃油蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る)
- ベンゼンによる表面処理施設
|
(汚泥の場合)
・ベンゼン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ベンゼン |
1 |
ベンゼンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(22) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・ベンゼン |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・ベンゼン |
0.1 |
セレン又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号ル(23) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
- 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
- 26ハ 無機顔料製造業カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機
- 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
- 27イ 前2号以外の無機化学工業製品製造業ろ過施設
- 27ロ 前2号以外の無機化学工業製品製造業遠心分離機
- 27ヌ 前2号以外の無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 27ル 前2号以外の無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
- 53ロ ガラス、ガラス製品製造業廃ガス洗浄施設
- 58イ 窯業原料精製業水洗式破砕施設
- 58ロ 窯業原料精製業水洗式分別施設
- 58ハ 窯業原料精製業酸処理施設
- 58ニ 窯業原料精製業脱水施設
- 62イ 非鉄金属製造業還元そう
- 62ロ 非鉄金属製造業電解施設
- 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
- 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
- 63ホ 金属製品製造業、機械器具製造業廃ガス洗浄施設
- 65 酸又はアルカリ表面処理施設
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
|
(汚泥の場合)
・セレン |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・セレン |
1 |
セレン又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(23) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・セレン |
1 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・セレン |
0.3 |
1,4-ジオキサン
令第2条の4第5号ル(24) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
- 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
- 33イ 合成樹脂製造業縮合反応施設
- 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
- 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
- 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
- 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
- 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
- 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
- 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
- 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
- 37チ 前6号以外の石油化学工業エチレンオキサイド又はエリレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
- 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
- 38の2 界面活性剤製造業反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
- 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
- 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
- 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
- 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
- 47ハ 医薬品製造業分離施設
- 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
- 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
- 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
- 66の2 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
- 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
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(汚泥の場合)
・1,4-ジオキサン |
0.5 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,4-ジオキサン |
5 |
- 廃油の蒸留施設(1,4-ジオキサンの回収を行うものに限る)
- 1,4-ジオキサンによる表面処理施設
- 1,4-ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
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(汚泥の場合)
・1,4-ジオキサン |
0.5 |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,4-ジオキサン |
5 |
1,4-ジオキサンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(24) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・1,4-ジオキサン |
5 |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・1,4-ジオキサン |
0.5 |
ダイオキシン類を含むもの
令第2条の4第5号ル(25) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く)
〔ダイオキシン類特別措置法令別表第2〕
- 1 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造用塩素又は塩素化合物による漂白施設
- 2 カーバイド法アセチレン製造用アセチレン洗浄施設
- 3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 5 塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレン洗浄施設
- 6 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)用硫酸濃縮施設等
- 7 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造用水洗施設等
- 8 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用ろ過施設等
- 9 2,3-ジクロロー1,4-ナフトキシノン製造用ろ過施設等
- 10 ジオキサンバイオレット製造用ニトロ化誘導体分離施設等
- 11 アルミニウム又はその合金製造用焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設等
- 12 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛回収に限る。)用精製施設等
廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
- 13 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
- 14 廃棄物処理法令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
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(汚泥の場合)
・ダイオキシン類 |
3ng-TEQ/g |
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l |
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル(25) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l |
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) |
・ダイオキシン類 |
3ng-TEQ/g |