酸、アルカリ、汚泥
- 更新日
産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 令第2条の4第5号 |
汚泥(事業活動等発生物に限る。)のうち、PCBが染み込んだもの 〔事業活動等発生物〕 事業活動に伴って生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物(輸入された廃棄物)のうち日常生活に伴って生じたもの |
(汚泥の場合) | |
水銀又はその化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(1) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
(汚泥の場合) ・水銀 |
0.005 | ||
(廃酸・廃アルカリの場合) ・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと | ||
(廃酸・廃アルカリの場合) ・水銀 |
0.05 | ||
|
(汚泥の場合) ・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと | |
(汚泥の場合) ・水銀 |
0.005 | ||
(廃酸・廃アルカリの場合) ・アルキル水銀化合物 |
検出されないこと | ||
(廃酸・廃アルカリの場合) ・水銀 |
0.05 | ||
水銀又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(1) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.05 | ||
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
・水銀 | 0.005 | ||
カドミウム又はその化合物をを含むもの 令第2条の4第5号ル(2) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・カドミウム |
0.09 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・カドミウム |
0.3 | ||
カドミウムを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(2) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・カドミウム | 0.3 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・カドミウム | 0.09 | |
鉛を含むもの 令第2条の4第5号ル(3) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・鉛 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・鉛 |
0.3 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 |
1 | ||
鉛を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(3) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 | |
有機燐化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(4) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・有機燐 |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・有機燐 |
1 | ||
有機燐化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(4) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・有機燐 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・有機燐 | 1 | |
六価クロム化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(5) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・六価クロム |
1.5 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・六価クロム |
5 | ||
六価クロム化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(5) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・六価クロム | 5 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・六価クロム | 1.5 | |
砒素又はその化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(6) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・砒素 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 |
1 | ||
砒素又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(6) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・砒素 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・砒素 | 0.3 | |
シアン化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(7) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・シアン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シアン |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・シアン |
1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シアン |
1 | ||
シアン化合物を含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(7) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シアン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シアン | 1 | |
PCBを含むもの 令第2条の4第5号ル(8) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・PCB |
0.003 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・PCB |
0.03 | ||
PCBを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(8) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・PCB | 0.03 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・PCB | 0.003 | |
トリクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ル(9) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・トリクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・トリクロロエチレン |
0.1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン |
1 | ||
トリクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(9) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・トリクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・トリクロロエチレン | 0.1 | |
テトラクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ル(10) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・テトラクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン |
1 | ||
|
(汚泥の場合) ・テトラクロロエチレン |
0.1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン |
1 | ||
テトラクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(10) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・テトラクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・テトラクロロエチレン | 0.1 | |
ジクロロメタンを含むもの 令第2条の4第5号ル(11) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・ジクロロメタン |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ジクロロメタン |
2 | ||
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(汚泥の場合) ・ジクロロメタン |
0.2 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ジクロロメタン |
2 | ||
ジクロロメタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(11) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ジクロロメタン | 2 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ジクロロメタン | 0.2 | |
四塩化炭素を含むもの 令第2条の4第5号ル(12) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・四塩化炭素 |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・四塩化炭素 |
0.2 | ||
|
(汚泥の場合) ・四塩化炭素 |
0.02 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・四塩化炭素 |
0.2 | ||
四塩化炭素を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(12) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・四塩化炭素 | 0.2 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・四塩化炭素 | 0.02 | |
1,2-ジクロロエタンを含むもの 令第2条の4第5号ル(13) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.4 | ||
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(汚泥の場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.04 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.4 | ||
1,2-ジクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(13) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.4 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
1,1-ジクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ル(14) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,1-ジクロロエチレン |
1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1-ジクロロエチレン |
10 | ||
|
(汚泥の場合) ・1,1-ジクロロエチレン |
1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1-ジクロロエチレン |
10 | ||
1,1-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(14) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1-ジクロロエチレン | 10 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1-ジクロロエチレン | 1 | |
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ル(15) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 | ||
|
(汚泥の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン |
4 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(15) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
1,1,1-トリクロロエタンを含むもの 令第2条の4第5号ル(16) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,1-トリクロロエタン |
30 | ||
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(汚泥の場合) ・1,1,1-トリクロロエタン |
3 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,1-トリクロロエタン |
30 | ||
1,1,1-トリクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(16) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,1-トリクロロエタン | 30 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,1-トリクロロエタン | 3 | |
1,1,2-トリクロロエタンを含むもの 令第2条の4第5号ル(17) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 | ||
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(汚泥の場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.06 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,2-トリクロロエタン |
0.6 | ||
1,1,2-トリクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(17) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
1,3-ジクロロプロペンを含むもの 令第2条の4第5号ル(18) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,3-ジクロロプロペン |
0.02 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン |
0.2 | ||
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(汚泥の場合) ・1,3-ジクロロプロペン |
0.02 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) 1,3-ジクロロプロペン |
0.2 | ||
1,3-ジクロロプロペンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(18) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
チウラムを含むもの 令第2条の4第5号ル(19) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水滑法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・チウラム |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・チウラム |
0.6 | ||
チウラムを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(19) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・チウラム | 0.6 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・チウラム | 0.06 | |
シマジンを含むもの 令第2条の4第5号ル(20) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・シマジン |
0.03 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・シマジン |
0.3 | ||
シマジンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(20) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シマジン | 0.3 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シマジン | 0.03 | |
チオベンカルブを含むもの 令第2条の4第5号ル(21) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・チオベンカルブ |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・チオベンカルブ |
2 | ||
チオベンカルブを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(21) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・チオベンカルブ | 2 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・チオベンカルブ | 0.2 | |
ベンゼンを含むもの 令第2条の4第5号ル(22) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・ベンゼン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ベンゼン |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・ベンゼン |
0.1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ベンゼン |
1 | ||
ベンゼンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(22) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ベンゼン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ベンゼン | 0.1 | |
セレン又はその化合物を含むもの 令第2条の4第5号ル(23) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・セレン |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン |
1 | ||
セレン又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(23) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・セレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・セレン | 0.3 | |
1,4-ジオキサン 令第2条の4第5号ル(24) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,4-ジオキサン |
0.5 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,4-ジオキサン |
5 | ||
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(汚泥の場合) ・1,4-ジオキサン |
0.5 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,4-ジオキサン |
5 | ||
1,4-ジオキサンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(24) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,4-ジオキサン | 5 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,4-ジオキサン | 0.5 | |
ダイオキシン類を含むもの 令第2条の4第5号ル(25) |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) 〔ダイオキシン類特別措置法令別表第2〕
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(汚泥の場合) ・ダイオキシン類 |
3ng-TEQ/g |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・ダイオキシン類 |
100pg-TEQ/l | ||
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル(25) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/l |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
記事ID:021-001-20231206-009908