鉱さい

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産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
鉱さい
令第2条の4第5号ホ
・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水素 0.005
・カドミウム 0.09
・鉛 0.3
・六価クロム 1.5
・砒素 0.3
・セレン 0.3
鉱さいを、処分するために処理したもの
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合)
令第2条の4第5号ホ
・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.05
・カドミウム 0.3
・鉛 1
・六価クロム 5
・砒素 1
・セレン 1
鉱さいを、処分するために処理したもの
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合)
第2条の4第5号ホ
・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.005
・カドミウム 0.09
・鉛 0.3
・六価クロム 1.5
・砒素 0.3
・セレン 0.3
記事ID:021-001-20231206-009907