鉱さい
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産業廃棄物の種類 | 特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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鉱さい 令第2条の4第5号ホ |
・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水素 | 0.005 | |
・カドミウム | 0.09 | |
・鉛 | 0.3 | |
・六価クロム | 1.5 | |
・砒素 | 0.3 | |
・セレン | 0.3 | |
鉱さいを、処分するために処理したもの (当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) 令第2条の4第5号ホ |
・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.05 | |
・カドミウム | 0.3 | |
・鉛 | 1 | |
・六価クロム | 5 | |
・砒素 | 1 | |
・セレン | 1 | |
鉱さいを、処分するために処理したもの (当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) 第2条の4第5号ホ |
・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.005 | |
・カドミウム | 0.09 | |
・鉛 | 0.3 | |
・六価クロム | 1.5 | |
・砒素 | 0.3 | |
・セレン | 0.3 |
記事ID:021-001-20231206-009907