廃油(廃溶剤)
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 22 |
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廃溶剤 (トリクロロエチレンに限る) 令第2条の4第5号ヌ(1) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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トリクロロチレンの廃溶剤 | |
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トリクロロチレンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(1) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・トリクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・トリクロロエチレン | 0.1 | |
廃溶剤 (テトラクロロエチレンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(2) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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テトラクロロエチレンの廃溶剤 | |
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テトラクロロエチレンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(2) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・テトラクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・テトラクロロエチレン | 0.1 | |
廃溶剤 (ジクロロメタンに限る) 令第2条の4第5号ヌ(3) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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ジクロロメタンの廃溶剤 | |
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ジクロロメタンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(3) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ジクロロメタン | 2 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ジクロロメタン | 0.2 | |
廃溶剤 (四塩化炭素に限る。) 令第2条の4第5号ヌ(4) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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四塩化炭素の廃溶剤 | |
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四塩化炭素の廃溶剤 | ||
廃溶剤(四塩化炭素に限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(4) |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリの場合) | ・四塩化炭素 | 0.2 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・四塩化炭素 | 0.02 | |
廃溶剤 (1,2-ジクロロエタンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(5) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,2-ジクロロエタンの廃溶剤 | |
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1,2-ジクロロエタンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(5) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.4 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
廃溶剤 (1,1-ジクロロエチレンに限る) 令第2条の4第5号ヌ(6) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,1-ジクロロエチレンの廃溶剤 | |
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1,1-ジクロロエチレンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(1,1-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(6) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1-ジクロロエチレン | 10 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1-ジクロロエチレン | 1 | |
廃溶剤 (シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(7) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤 | |
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シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(7) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
廃溶剤 (1,1,1-トリクロロエタンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(8) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,1,1-トリクロロエタンの廃溶剤 | |
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1,1,1-トリクロロエタンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(1,1,1-トリクロロエタンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(8) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,1,1-トリクロロエタン | 30 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,1,1-トリクロロエタン | 3 | |
廃溶剤 (1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(9) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,1,2-トリクロロエタンに限るの廃溶剤 | |
廃溶剤(1,1,2-トリクロロエタンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(9) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ 1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
廃溶剤 (1,3-ジクロロプロペンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(10) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,3-ジクロロプロペンの廃溶剤 | |
廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(10) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | 1,3-ジクロロプロペン | 0.2 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
廃溶剤 (ベンゼンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(11) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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ベンゼンの廃溶剤 | |
・ベンゼンによる表面処理施設 | ベンゼンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(ベンゼンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(11) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ ベンゼン | 1 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ ベンゼン | 0.1 | |
廃溶剤 (1,4-ジオキサンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ(12) |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,4-ジオキサンの廃溶剤 | |
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1,4-ジオキサンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ(12) |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ 1,4-ジオキサン | 5 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ 1,4-ジオキサン | 0.5 |
記事ID:021-001-20231206-009906