PCB

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
廃PCB等
廃PCB等
令第2条の4第5号イ
廃PCB及びPCBを含む廃油    
PCB汚染物
令第2条の4第5号ロ
事業活動等発生物(事業活動に伴って生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴って生じたもの)に限る
  • 汚泥のうち、PCBが染み込んだもの
  • 紙くずのうち、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
  • 木くずのうち、PCBが染み込んだもの
  • 繊維くずのうち、PCBが染み込んだもの
  • 廃プラスチック類のうち、PCBが付着し、又は封入されたもの
  • 金属くずのうち、PCBが付着し、又は封入されたもの
  • 陶磁器くずのうち、PCBが付着したもの
  • がれき類のうち、PCBが付着したもの
・汚泥の場合  
PCB処理物
令第2条の4第5号ハ
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの ・廃油の場合 0.5mg/kg
・廃酸又は廃アルカリの場合 0.03mg/l
・廃プラスチック類又は金属くずの場合 PCBが付着していないこと
・陶磁器くずの場合 PCBが付着していないこと
・上記以外の場合 0.003mg/l
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・PCB 0.003
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・PCB 0.03
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・PCB 0.003
汚泥・廃酸・廃アルカリ
PCBを含むもの
令第2条の4第5号フ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 23イ パルプ等製造業原料浸せき施設
  • 23ニ パルプ等製造業蒸解施設
  • 23ホ パルプ等製造業蒸解廃液濃縮施設
  • 23ヘ パルプ等製造業チップ洗浄施設等
  • 23ト パルプ等製造業漂白施設
  • 23チ パルプ等製造業抄紙施設
  • 23ヌ パルプ等製造業湿式繊維板成型施設
  • 23ル パルプ等製造業廃ガス洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・PCB
0.003
(廃酸・廃アルカリの場合)
・PCB
0.03
PCBを含むものを処分するために処理したもの (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・PCB 0.03
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・PCB 0.03
記事ID:021-001-20231206-009905