PCB
- 更新日
産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
|
---|---|---|---|
廃PCB等 | |||
廃PCB等 令第2条の4第5号イ |
廃PCB及びPCBを含む廃油 | ||
PCB汚染物 令第2条の4第5号ロ |
事業活動等発生物(事業活動に伴って生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴って生じたもの)に限る
|
・汚泥の場合 | |
PCB処理物 令第2条の4第5号ハ |
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの | ・廃油の場合 | 0.5mg/kg |
・廃酸又は廃アルカリの場合 | 0.03mg/l | ||
・廃プラスチック類又は金属くずの場合 | PCBが付着していないこと | ||
・陶磁器くずの場合 | PCBが付着していないこと | ||
・上記以外の場合 | 0.003mg/l | ||
指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・PCB | 0.003 |
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・PCB | 0.03 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・PCB | 0.003 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
PCBを含むもの 令第2条の4第5号フ |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
|
(汚泥の場合) ・PCB |
0.003 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・PCB |
0.03 | ||
PCBを含むものを処分するために処理したもの | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・PCB | 0.03 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・PCB | 0.03 |
記事ID:021-001-20231206-009905