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お知らせ
低濃度(微量を含む)PCB廃棄物の処分期間は「令和9年3月31日」までです。
低濃度(微量を含む)PCB廃棄物
(参考)高濃度PCB廃棄物
窓口業務の取り扱いについて
引き続き郵送・電話・Eメールの活用にご協力ください。
PCBに関する届出
都内(八王子市を除く)においてPCB製品を使用又はPCB廃棄物を保管する事業者は、
東京都への届出が必要です。
原則、郵送でのご提出をお願いします。
届出の様式や提出方法等については、 こちらをご覧ください。
PCBに関する届出の縦覧
届出事業場リストをホームページで公表しておりますのでご活用ください。下記新着情報からご覧ください。
PCBに関する相談
原則、電話又はEメールにてお問い合わせください。
電話:03-5388-3573
Eメール:S0000637@section.metro.tokyo.jp
新着情報
ピックアップ情報
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業
東京都は、中小企業等の皆様の負担を軽減し、処理を促進するため、微量PCB廃棄物分析・処理費用の助成制度を実施しています。
PCBに関する届出
東京都への各種届出についてはこちらからダウンロードできます。
PCB含有ステッカー貼付のお願い
PCB含有電気機器の誤処分や災害時の紛失防止を目的としたステッカーを作成しました。
・・・詳細はこちら(PDF:128KB)
PCB含有安定器に関するアンケート調査について(令和2年度及び3年度)
PCB含有安定器を使用した照明器具が設置された可能性のある、昭和52年3月以前に建築または改修された事業用建物所有者の方を対象に、アンケート調査を実施しました。
調査の詳細はこちら