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PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物

更新日

お知らせ

低濃度(微量を含む)PCB廃棄物の処分期間は「令和9年3月31日」までです。

低濃度(微量を含む)PCB廃棄物

窓口業務の取り扱いについて

引き続き郵送・電話・Eメールの活用にご協力ください。

PCBに関する届出

都内(八王子市を除く)においてPCB製品を使用又はPCB廃棄物を保管する事業者は、
東京都への届出が必要です。
原則、郵送でのご提出をお願いします。
届出の様式や提出方法等については、 こちらをご覧ください。

PCBに関する届出の縦覧

届出事業場リストをホームページで公表しておりますのでご活用ください。下記新着情報からご覧ください。

PCBに関する相談

原則、電話又はEメールにてお問い合わせください。
電話:03-5388-3573
Eメール:S0000637@section.metro.tokyo.jp

新着情報

2024年10月28日

ピックアップ情報

東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

東京都は、中小企業等の皆様の負担を軽減し、処理を促進するため、微量PCB廃棄物分析・処理費用の助成制度を実施しています。

PCBに関する届出

東京都への各種届出についてはこちらからダウンロードできます。

PCB含有ステッカー貼付のお願い

PCB含有電気機器の誤処分や災害時の紛失防止を目的としたステッカーを作成しました。
・・・詳細はこちら(PDF:128KB)

PCB含有安定器に関するアンケート調査について(令和2年度及び3年度)

PCB含有安定器を使用した照明器具が設置された可能性のある、昭和52年3月以前に建築または改修された事業用建物所有者の方を対象に、アンケート調査を実施しました。
調査の詳細はこちら

パンフレットダウンロード

記事ID:021-001-20231117-003358