委託契約書

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産業廃棄物を廃棄する事業者の方は、当該産業廃棄物の収集運搬を行う者及び処分(破砕、圧縮、資源化など)を行う者との間で、法令に定められた事項を含む契約を、書面で締結しなければなりません。詳細につきましては以下をご覧ください。

目次

1 委託契約書の記載事項

委託契約書には、次に掲げる事項が含まれていることが必要です。【施行令第六条の二第四号】

必要な条項 委託の種類への対応
収集運搬 処分
委託する産業廃棄物の種類 適用 適用
委託する産業廃棄物の数量 適用 適用
運搬の最終目的地 適用 -----
処分又は再生の場所の所在地 ----- 適用
処分又は再生の方法 ----- 適用
処分又は再生の施設の処理能力 ----- 適用
最終処分の場所の所在地 ----- 適用
最終処分の方法 ----- 適用
最終処分施設の処理能力 ----- 適用
委託契約の有効期間 適用 適用
委託者が受託者に支払う料金 適用 適用
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 適用 適用
積替え又は保管 [収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る]
  積替え保管場所の所在地 適用 -----
積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類 適用 -----
安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等 適用 -----
委託者側からの適正処理に必要な情報
  産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報 適用 適用
通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報 適用 適用
他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報 適用 適用
JISC0950に規定する含有マークの表示に関する事項 適用 適用
石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨 適用 適用
その他取り扱いの際に注意すべき事項 適用 適用
契約期間中に適正処理に必要な情報(上記6項目)に変更があった場合の情報伝達に関する事項 適用 適用
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 適用 適用
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱い 適用 適用

収集運搬と処分の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までの委託をする場合は一本の契約書で可能ですが、その場合は上表の両方(収集運搬・処分)の項目全てが含まれている必要があります。

2 モデル契約書

 都では「モデル契約書」を作成しており、そのまま委託契約に使える様式になっています。インターネットからダウンロードできますので、ご活用ください。
 なお、上記表の項目があれば、市販されている委託契約書の様式等でも問題ありません。

モデル契約書等ダウンロード

留意点

  • このまま、実際にお使いになれます。この産業廃棄物処理委託モデル契約書を基にして、「使い易くする工夫」や「独自の項目を設ける」等も可能です。その際は、必須の法定事項を必ず記載してください。
  • 業界団体等で独自に契約書様式を作成し、紹介や市販されているものもあります。法定必須事項が網羅されており、違法性が認められなければ問題ありませんので、使い易いものをご利用ください。
  • 中間処分の委託契約の場合は、排出場所から契約した中間処理施設を経て、その後最終処分されるまで一連の処理施設や処理方法を網羅した流れ図を添付することが望ましいです。
  • 廃棄物データシート(WDS)の記載方法等詳細については、環境省ホームページ 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(外部サイト) をご覧ください。
  • 廃棄物処理法では、委託契約書、マニフェスト、処理業者の帳簿が密接に連動し適正処理を確保するものとなっております。それぞれの記入に際しては、遺漏無いようくれぐれもご注意願います。

3契約書に添付すべき書面(規則第8条の4)

  • 産業廃棄物処理の委託契約の相手方となる、許可業者の許可証の写し
  • その他、その業務を受託できる事業者であることを証する書面・各種認定制度の認定証の写し

  <各種認定制度の例>
    再生利用認定制度(外部サイト)
    広域認定制度(外部サイト)

4 モデル仕様書

記事ID:021-001-20231206-008524