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水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告について

更新日

標記の件について、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)においては、水銀等を貯蔵する者又は水銀含有再生資源を管理する者は、主務大臣への定期的な報告が義務づけられています。


1 水銀等の貯蔵に関する報告

(1) 報告の対象

以下の水銀及び水銀化合物、またそれらの混合物(水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の95%以上であるもの)で、当該年度において事業所で貯蔵した最大量が30kg以上のもの。(ただし、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く)

・水銀(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)

・塩化第一水銀

・酸化第二水銀

・硫酸第二水銀

・硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物

・硫化水銀(辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有する硫化水銀の量が30kg以上の場合。)

(2) 貯蔵に関する報告が求められる事項

別添の「水銀等貯蔵報告書様式」参照

2 水銀含有再生資源の管理に関する報告

(1) 報告の対象

水銀等又はこれらを含有する物(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物(平成10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)別表第3第27号に掲げるものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なもの。

対象物質については、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀含有再生資源の管理に関するガイドラインVer 1.1」を参照ください。

(2) 管理に関する報告が求められる事項

別添の「水銀含有再生資源管理報告書」参照

3 提出期日  平成30年6月30日まで

4 提出方法(廃棄物処理業に限る)

水銀等の貯蔵又は水銀含有再生資源の管理に関する報告は、書面により以下の提出先に持参又は送付

 提出先:環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 特別廃棄物調査係

      東京都千代田区霞が関1-2-2

5 添付資料リスト

別紙   事務連絡(平成30年5月11日付環境省周知文書)(PDF:171KB)  

別添1  【別添】水銀含有再生資源管理報告書(PDF:177KB)

別添2  【別添】水銀等貯蔵報告書(PDF:143KB)

6 その他   詳細は、以下の環境省ホームページをご確認願います。

・水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀等の貯蔵に関するガイドラインVer2.0(平成31年2月 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室・経済産業省製造産業局化学物質管理課)

https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/tyozo_gl-2.pdf(外部サイト)

・水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀含有再生資源の管理に関するガイドラインVer2.0(平成31年2月 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室・経済産業省製造産業局化学物質管理課)
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/saisei_gl-2.pdf(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-009266