よくある質問
- 更新日
- 2-1. 講習会を受講していた役員が辞めてしまいました。更新許可申請にあたり、新たに別の役員が受講しようと考えていますが、新規と更新どちらの講習会を受講すればよいでしょうか。
- 2-2. 許可申請書第1面の「限定」とは何ですか。
- 2-3. 「政令使用人に関する証明書」とは何ですか。
- 2-4. 現在、会社が赤字です。必要書類を教えてください。
- 2-5. 申請日までに3年分の決算書類が提出できません。どうしたらよいでしょうか。
- 3-1. 更新申請と同時に、運搬車両・役員などを変更したいです。別途変更届の提出は必要ですか。
- 3-2. 運搬容器の写真には、インターネットの写真を使用してもよいですか。
- 3-3. リース・レンタル・グループ会社や、役員所有の車両を運搬車両として使用できますか。
- 3-4. 駐車場の地図、契約書等の提出は必要ですか。
- 3-5. 都内で、新たに積替え保管(処分業)を始めたいです。どんな手続きが必要ですか。
- 3-6. PCB運搬車両の変更について必要な書類を教えてください。
- 3-7. 都内に指定区域はありますか。
- 3-8. 収集運搬業(積替え保管・PCB・優良を除く。)の新規・更新・変更許可申請の予約は、 こちら(外部サイト) から。積替え保管・PCB・優良に係る申請については、電話で予約をお願いします。
1. 変更届
1-1. 添付書類を教えてください。
手引(p.3~5)(PDF:219KB) をご確認ください。
1-2. 取締役が代表取締役になりました。住民票等の提出は必要ですか。
都に登録済みの役員の役職変更のため、住民票等の提出は不要です。
2. 許可申請
2-1. 講習会を受講していた役員が辞めてしまいました。更新許可申請にあたり、新たに別の役員が受講しようと考えていますが、新規と更新どちらの講習会を受講すればよいでしょうか。
申請者(法人)が既に産業廃棄物処理業の許可を持っているので、更新の講習会の受講で申請することができます。
ただし、産業廃棄物に関する基礎的な知識を取得して頂きたいので、新規の講習会の受講を推奨しています。
2-2. 許可申請書第1面の「限定」とは何ですか。
例えば、脱水後の汚泥のみ収集運搬するなど、許可品目のうち限られたものしか取扱わない場合に「限定あり」となります。なお、限定を解除する場合は変更許可申請となり、申請手数料も必要となりますのでご注意ください。
2-3. 「政令使用人に関する証明書」とは何ですか。
政令使用人とは、申請者の使用人であって本店又は支店の代表者、又は継続的に業務を行うことができる施設で、廃棄物の収集運搬または処分の業に係る契約を締結する権限を有している方です。(法律施行令第6条の10)
都では、法人の登記簿に記載のない政令使用人が講習会を修了している場合、その方が法に基づく政令使用人であることを証明していただくため、「政令使用人に関する証明書」の提出を求めています。(例:産廃部長、工場長など)
2-4. 現在、会社が赤字です。必要書類を教えてください。
直近の決算期で赤字であっても、法人税納税額が1円以上かつ3年間未納がない場合、追加書類は不要です。それ以外の場合は追加書類の提出が必要となります。
法人税納税額が0円でも未納がなく、債務超過でない場合もあるので、それ以外は追加書類の提出が必要になる場合もあります。
経理的基礎を有することの説明書について(簡易版)(PDF:512KB)
2-5. 申請日までに3年分の決算書類が提出できません。どうしたらよいでしょうか。
- 設立直後の法人で1回目の決算が確定してない場合は、開始貸借対照表を提出してください。
- 設立後3年未満の場合は、確定している分の決算書類を提出してください。
- 設立後3年以上で直近の決算書類が提出できない場合は、1期前までの3年分の決算書類を提出してください。
3. 共通
3-1. 更新申請と同時に、運搬車両・役員などを変更したいです。別途変更届の提出は必要ですか。
車両・役員の変更は、変更事項確認書にその旨を記載していただければ、変更届は提出不要です。なお、変更届の提出期限は、運搬車両の変更後10日以内、役員の変更後30日以内となっております。
3-2. 運搬容器の写真には、インターネットの写真を使用してもよいですか。
産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、申請者が運搬容器を有することが法で定められています。そのため、申請者が所有していることがわかる容器の写真を提出してください。
3-3. リース・レンタル・グループ会社や、役員所有の運搬車両を使用したいです。
レンタル車両の使用を前提として、自社の運搬能力を超える産業廃棄物の収集運搬業務を請けた事業者が、予定通り車両を借りられず再委託してしまうことを未然に防ぐため、都では、自動車検査証の使用者(空欄の場合は所有者)が申請者である車両のみ使用を認めています。たとえ代表者名義の車両であっても、使用を認めておりません。
3-4. 駐車場の地図、契約書等の提出は必要ですか。
都では提出不要です。
3-5. 都内で、新たに積替え保管(処分業)を始めたいです。どんな手続きが必要ですか。
予約の上、許可申請の前に事前計画書を提出していただく必要があります。処分業の場合は事前にご相談ください。
なお、地域によっては産業廃棄物処理業の施設を設置できない場合もありますので、あらかじめ施設を設置する予定の区市役所の環境部署にお問い合わせください。町村・島しょの場合は、以下にお問い合わせください。
多摩地域の町村部 | 多摩環境事務所 環境改善課 調整担当 | 042-523-3516 |
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島しょ地域 | 環境局 環境改善部 大気保全課 調整担当 | 03-5388-3491 |
3-6. PCB運搬車両の変更について必要な書類を教えてください。
変更届を提出してください。
また、追加するPCB車両の自動車検査証に記載されている「車体の形状」が、現登録車両と異なる場合には、「運搬車両詳細」の提出が必要です。詳細はPCB事前計画書の 手引(PDF:1,027KB) ・ 様式(ワード:36KB) をご覧ください。
3-7. 都内に指定区域はありますか。
こちらのページ の「指定区域の指定」をご覧ください。