不適正処理対策
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土地所有者の皆様へ(不法投棄を未然に防ぐために)(PDF:144KB)
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廃棄物処理法は、不法投棄などの不適正処理が行われた場合に、都道府県知事が実行行為者や排出事業者に対して原状回復を求める措置命令や、法に違反した処理業者に対して事業許可の取消し、事業停止等の行政処分を行うことを規定しています。
近年、全国的な不法投棄事件の頻発などを背景に、度重なる法改正が行われ、排出事業者責任の徹底や罰則の強化等が行われてきました。法を厳格に適用するうえで、行政処分の厳正な執行がより一層求められています。
都では、処分基準や事務手続きを定めた東京都産業廃棄物処理に係る行政処分要綱を定め、公表し、処分の公平性と透明性を確保しています。また、処分事実を公表することにより、排出事業者や処理業者の不適正処理の抑止に努めています。
また、産業廃棄物の広域移動に伴う不適正処理の未然防止のため、「産業廃棄物不適正処理広域連絡協議会」(産廃スクラム)を通じて自治体間の連携を図るとともに、平成19年度から廃棄物の発生源にさかのぼって、中小規模の建物解体工事を対象に、廃棄物の分別や保管、処分先などについての現場指導を実施しています。
記事ID:021-001-20231206-008513