廃棄物の不適正処理禁止
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目次
1 不法投棄・野外焼却の禁止
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」として、廃棄物の投棄を禁止し、この法律で最も重い罰則を定めています。
また、焼却処分はダイオキシン類などの有害物質の発生を防止するため、処理基準を満たした焼却設備を用いる場合などを除いて認められておりません。
(ご注意)
・焼却炉の規模に関係ありません。
・ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス基準を満たしていても適用されます。
・一般廃棄物・産業廃棄物の区分や自己物・他人物の区分も関係なく適用されます。
参考: 焼却炉に関する規制の強化について(PDF:65KB)
2 罰則一覧
廃棄物処理法に違反すると、刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。主な罰則は以下のとおりです。
(1)5年以下の懲役(個人のみ)、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの併科
- 無許可営業(または不正手段による営業許可取得)、無許可変更(または不正手段による変更許可取得)
- 廃棄物の無確認輸出(未遂罪を含む)
- 廃棄物の投棄禁止違反(未遂罪を含む)
- 廃棄物の焼却禁止違反(未遂罪を含む)
(2)5年以下の懲役(個人のみ)、1,000万円以下の罰金またはこの併科
- 事業停止命令違反
- 措置命令違反
- 委託基準違反(無許可業者への委託)
- 名義貸禁止違反
- 処理施設の無許可設置(または不正手段による設置許可取得)
- 処理施設処理能力構造等無許可変更違反(または不正手段による変更許可取得)
- 受託基準違反
- 指定有害廃棄物の処理禁止違反
(3)3年以下の懲役(個人のみ)、300万円以下の罰金またはこの併科
- 委託基準違反(政令で定める委託基準の違反)
- 再委託基準違反
- 処理施設の改善命令・使用停止命令違反
- 改善命令違反
- 処理施設の譲受け・借受け違反
- 廃棄物の輸出禁止違反
- 国外廃棄物の輸入禁止違反
- 輸入許可条件違反
- 廃棄物の投棄禁止・焼却禁止違反目的の収集・運搬
(4)2年以下の懲役(個人のみ)、200万円以下の罰金またはこの併科
- 廃棄物の無確認輸出目的の収集・運搬
(5)1年以下の懲役(個人のみ)、100万円以下の罰金
- 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載
- 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(収集運搬、処分)
- 管理票回付義務違反・管理票の運搬終了報告の違反
- 管理票写し保存義務違反
- 虚偽管理票交付
- 引受禁止違反
- 電子管理票虚偽登録(排出事業者)
- 電子管理票報告義務違反・虚偽報告(収集運搬、処分)
- 管理票制度違反の勧告の措置命令違反
(6)1年以下の懲役(個人のみ)、50万円以下の罰金
- 指定区域の土地の形質変更命令(または変更に係る措置命令)違反
(7)6ヶ月以下の懲役(個人のみ)、50万円以下の罰金
- 欠格要件該当の届出義務違反(無届、虚偽の届出)
- 処理施設使用開始前受検義務違反
- 土地形質変更届出義務違反
- 特定施設における事故時の応急措置命令違反
(8)30万円以下の罰金
- 帳簿備付け保存等義務違反
- 廃棄物処理業・処理施設の廃止・変更等の届出義務違反
- 最終処分場の埋立終了届出義務違反
- 処理施設継承届出義務違反
- 処理施設の維持管理記録違反および閲覧拒否
- 産業廃棄物処理責任者設置義務違反
- 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反
- 報告義務違反(報告拒否、虚偽報告)
- 立入検査拒否、妨害、忌避
- 技術管理者設置義務違反
産業廃棄物の不適正処理事例は こちら です。
3 廃棄物処理法の主な改正内容(不法投棄関係)
産業廃棄物は、不法投棄の増加やダイオキシン問題を契機として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が次々に改正され、不法投棄や関連する管理票(マニフェスト)などの規制及び罰則が強化されています。
廃棄物の適正処理 | 排出事業者責任と原状回復措置 | 罰則 | |
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平成9 年改正 |
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平成12年改正 |
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平成15年改正 |
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平成16年改正 |
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平成17年改正 |
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平成22年改正 |
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平成29年改正 |
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