1,2-ジクロロエタン
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 |
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.4 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
廃油 | |||
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。) 令第2条の4第5号ソ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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1,2-ジクロロエタンの廃溶剤 | |
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1,2-ジクロロエタンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ソ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.4 |
(当該処理したものが廃油・酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
1,2-ジクロロエタンを含むもの 令第2条の4第5号サ |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.04 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.4 | ||
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(汚泥の場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.04 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン |
0.4 | ||
1,2-ジクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号サ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.4 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,2-ジクロロエタン | 0.04 |
記事ID:021-001-20231206-009912