専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて
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「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて」(令和5年2月3日付け環循適発第2302031号・環循規発第2302031号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)(外部リンク)を踏まえ、都も当該通知と同様の取扱いとなるよう、運用の明確化を図りました。なお、運用における留意点※について、以下のとおりお知らせいたします。
※留意点
1.産業廃棄物処理業の許可業者においては、専ら物は他の廃棄物と区分することを前提とします。
2.産業廃棄物処理業の許可業者等による専ら物に係る産業廃棄物処理業許可の自主的な取得を妨げるものではありません。
記事ID:021-001-20250228-012653