排出事業者の責務

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排出事業者の責務

 廃棄物は、「第一に発生を抑制し、第二に排出された資源はできるだけ利用し、第三にどうしても利用できないものは適正に処理すること」を徹底することにより、天然資源の利用が抑制され、環境への負荷が低減されます。発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分の優先順位に従い、循環型社会づくりにご協力ください

 また、廃棄物を処理する場合には、適正処理に努めることが重要です。廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定されています。
 現実的には、多くの排出事業者は、自らその廃棄物を処理することは難しいため、許可を持っている収集運搬業者や処分業者に、その処理を委託しています。
 産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、書面による委託契約書の作成など、委託基準を遵守する必要があります。

 さらに、排出者事業者責任の明確化のために、排出事業者が他人に処理を委託する場合には、当該産業廃棄物について、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない、という注意義務が規定されています(法第12条第7項)。
 具体的には、委託基準や管理票に係る義務を遵守することに加えて、技術的能力や経理的基礎が不十分な産業廃棄物処理業者に委託しないこと、適正な処理に必要な処理料金を負担すること、不適正処理が行われていることを確認した場合には処理の委託を中止すること、などが考えられます。

自ら処理する場合の基準等
処理を委託する場合の基準等
委託契約書
マニフェスト

産業廃棄物管理責任者講習会

 産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を選任しなければならないと東京都廃棄物条例で定められています。

 産業廃棄物管理責任者は、排出される産業廃棄物の処理に関する権限を有する方であって、産業廃棄物の処理について十分な知識を有する方でなければなりません。
 この講習会は、産業廃棄物管理責任者として排出事業者の責任に関する知識や理解を深め、その責務が果たせる人材の育成を目的としています。皆様のご参加をお待ちしています。

〇受講対象:東京都廃棄物条例に基づく「産業廃棄物管理責任者」
※各区市で実施する「廃棄物管理責任者講習会」とは異なりますので、ご注意ください。

〇詳細及び受講申込につきましては、 東京都環境公社のホームページ(排出事業者向け)(外部サイト) をご確認ください。

〇産業廃棄物処理業者向け講習会は、 東京都環境公社のホームページ(処理業者向け)(外部サイト) をご覧ください。
※産業廃棄物処理業の許可申請に際して必要な講習会とは異なりますので、ご注意ください。

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