処理を委託する場合

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目次

お知らせ

1委託の基準

  1. 産業廃棄物の運搬にあたっては、収集運搬の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
  2. 産業廃棄物の処分にあたっては、処分の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
  3. 法律で定められた内容の契約書で契約すること。

 処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているか、委託する産業廃棄物の種類や処理方法がその事業の範囲に含まれているか、などを確認する必要があります。
 これらは、委託する業者の「産業廃棄物処理業許可証」で確認できます。取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託したりすると、罰則(委託基準違反)を受けることがあります。
 なお法令では、廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の工程において、処理が適切に行われるために処理施設の実地確認をするなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。
 もし、排出事業者が不適正な処理を目の当たりにしていなくても、委託後の廃棄物が不法投棄されたときに、委託契約の締結やマニフェストの運用を適正に行っていなかった場合や、処理に必要な適正な対価を負担していなかった場合など、排出事業者としての責任を果たしていなければ、投棄された廃棄物の撤去を命じられる可能性があります。

参考(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第一四条第一二項に規定する収集運搬業者その他の環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する処分業者その他の環境省令で定める者にそれぞれ委託しなくてはならない。【法第十二条第五項】
  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、定められた基準に従わなければならない。【法第十二条第六項】
  • 事業者は、委託処理する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。【法第十二条第七項】

2処理委託契約書

 産業廃棄物を廃棄する事業者の方(排出事業者)は、当該産業廃棄物の収集運搬を行う者及び処分(破砕、圧縮、資源化など)を行う者との間で、法令に定められた事項を含む契約を、書面で締結しなければなりません。
 法令に定められた契約を締結せずに産業廃棄物の処理を委託した場合、懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金又はこの併科という厳しい罰則が定められています。
  委託契約書

3マニフェスト制度

 排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付するか、電子マニフェストを使用することが義務付けられています。これらは、排出事業者が廃棄した産業廃棄物が適正に運搬・処分されたことを自ら確認するための制度です。
  マニフェスト制度
  電子マニフェスト普及促進事業

4措置内容等報告書について

(1)措置内容等報告とは

 紙マニフェストを交付(電子マニフェストを使用)した排出事業者(管理票交付者)は、下記4(3)のいずれかの事項が生じた場合、当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を速やかに把握し、適切な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)に提出しなければなりません。(紙マニフェスト:廃棄物処理法第12条の3第8項、規則第8条の29、電子マニフェスト:廃棄物処理法第12条の5第11項、規則第8条の38)

(2)報告対象者

 下記4(3)のいずれかの事項が生じた東京都内(八王子市を除く。※)の事業場の排出事業者

※八王子市は中核市のため、同市内の事業場については以下にお問い合わせください。
 「八王子市 資源循環部 廃棄物対策課 電話 042-620-7541」

(3)報告が必要な事項等

措置内容等報告が必要な事項及び同報告書の提出期限は以下のとおりです。

措置内容等報告が必要な事項等
紙マニフェスト 電子マニフェスト 提出期限
定められた期間(※1)にマニフェスト(写し)の返送がないとき 情報処理センター(※2)から定められた期間(※1)に「処理業者から報告されていない」旨の通知を受けたとき 定められた期間(※1)が経過した日から30日以内
マニフェストに規定する事項が記載されていないとき 当該マニフェストの写しの送付を受けてから30日以内
マニフェストに虚偽の記載があるとき 情報処理センターより通知を受けた処理業者の報告が虚偽の内容を含むとき 当該マニフェストに虚偽記載がある(含む)ことを知った日から30日以内
廃棄物処理法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止に伴う通知)、第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けたとき 当該通知を受けた日から30日以内

※1 定められた期間

  産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
収集運搬、中間処分の終了報告 交付日から90日 交付日から60日
最終処分の終了報告 交付日から180日

※2 情報処理センターとは (公財)日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)のことです。

(4)報告様式

措置内容等状況報告書 報告様式Word形式
紙マニフェスト用 様式第四号(ワード:39KB)
電子マニフェスト用 様式第五号(ワード:39KB)

※報告者の社印・代表者印等の押印は不要です。

(5)提出部数

1部
※東京都の受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合は、正副2部を郵送又は窓口で提出してください。
※窓口で正副2部提出した場合は、提出時に同受付印を押した副本(控え)を返却します。
※東京共同電子申請・届出サービスによる提出は、 副本を返送するシステムがありません。 提出受付は受付通知メール、審査終了は審査結果登録メールで確認してください。

6)提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

の問合せ先に郵送してください。

※東京都の受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合のみ、正副2部及び 返信用封筒(返信用切手貼付、宛先住所記載済み)を郵送してください。なお、控えが不要の場合は、副本及び返信用封筒の同封は必要ありません。

②東京共同電子申請・届出サービス

東京共同電子申請・届出サービスへのリンク先
こちら(措置内容等状況報告(紙マニフェスト・電子マニフェスト)(外部サイト) からを提出してください。
  • 東京共同電子申請・届出サービスの利用方法等についてはこちらで(外部サイト)ご確認ください。
  • 「申請者ID」のご登録は 不要です。

③窓口提出

の問合せ先に提出してください。(予約不要)

※窓口で正副2部提出した場合は、提出時に東京都の受付印を押した副本(控え)を返却します。

(7)問合せ先(提出先)

受付時間:9時から12時まで、13時から17時まで(年末年始及び土日祝日を除く。)
東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 規制監視担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎19階北側
電話 03-5388-3589

5罰則・措置命令

(1)罰則

基準を守らない産業廃棄物の処理委託に関する罰則については、以下の通りです。

違反項目
[排出事業者に係る主なもの]
罰則 措置命令
懲役、罰金
マニフェスト不交付、
未記載、虚偽記載
【法第27条の2】
1年以下若しくは100万円以下
適用
マニフェスト保存義務違反 【法第27条の2】
1年以下若しくは100万円以下
適用
廃棄物の不法投棄、不法焼却 【法第25条】
5年以下若しくは1000万円以下又はこの併科
適用
無許可業者への委託禁止違反 【法第25条】
5年以下若しくは1000万円以下又はこの併科
適用
措置命令違反(措置命令に従わない) 【法第25条】
5年以下若しくは1000万円以下又はこの併科
 
廃棄物の処理・保管基準に係るもの
改善命令違反
【法第26条】
3年以下若しくは300万円以下又はこの併科
適用
委託基準違反 【法第26条】
3年以下若しくは300万円以下又はこの併科
適用
帳簿記載、保存義務違反 【法第30条】
30万円以下
 
特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反 【法第30条】
30万円以下
 
報告徴収違反、立入検査拒否・妨害 【法第30条】
30万円以下
 

(2)措置命令とは【法第十九条の五】

不法投棄などの不適正処理により、生活環境に支障が生じたり、又はそのおそれがあったりする場合に、都道府県知事等が処分者等に対しその支障の除去等の措置を、期限を定めて命令すること。

6その他

(1)再委託について

 産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者は、原則として自分が受けた仕事を別の業者に任せて(再委託)はいけないとされています(法第十四条第十六項)。これは再委託により責任の所在があいまいになることが、不法投棄等の不適正処理に結びつくおそれがあるからです。
 なお、再委託を行う場合には、事前に書面により排出事業者の承諾を受けることなど法令に記載された再委託基準に従うことが必要です。
 排出事業者の皆さんは、収集運搬に来た業者が収集運搬の処理委託契約を結んだ業者か、戻ってきたマニフェストに記載されている業者名が、収集運搬や処分の委託契約を結んだ業者名か、必ず確認してください。

(2)廃棄物処理委託契約における第三者によるあっせん等について

 廃棄物の処理委託契約においては、排出事業者が処理業者と直接契約することとされています。しかしながら、第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん等を行う事例が見受けられるため、平成29年3月21日に 環境省から「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」の通知がありました。
 本通知では、「排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものである。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第三者に委ねるべきではない。」と示されています。
 廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について、 改めてお願いします。

(3)排出事業者責任に基づく措置に係る指導について

 平成28年1月に判明した食品廃棄物の産業廃棄物処理業者による不正転売をうけて、 環境省から「排出事業者責任に基づく措置に係る指導について」の通知がありました。
 通知では、再発防止策の一つとして作成された、「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」が示されています。当該チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、それ以外のすべての業種の排出事業者を対象とするものですので、積極的なご活用をお願いします。

<参考資料>

別紙①

記事ID:021-001-20231220-010285