産業廃棄物の不適正事例

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廃棄物の定義に関する不適正事例

廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいうと定義されています。(法第二条)

ここで言う、「不要物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意志等を総合的に勘案して決することとなっています。

このため、一般的に廃棄物とされる物を排出者が廃棄物でないと言っている場合や、形式的に有価物となる場合であっても、廃棄物とみなされ、廃棄物処理法の適用を受けることになります。この場合に、廃棄物処理のルールに従っていない場合は、産業廃棄物については、以下の違反となってしまいます。

  • 委託基準違反(法第12条第6項)

(罰則)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。 (法第26条第1項第1号)

  • 許可のない事業者への処分の委託:委託基準違反 (法第12条第5項)

また、引き取った業者が産業廃棄物処分業の許可を有しない場合(もっぱら業者等許可を要しない者を除く)

(罰則)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号)

  • 無許可で産業廃棄物の委託を受けた事業者については、無許可の産業廃棄物収集運搬業 (法第14条第1項)

(罰則)

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。(法第25条第1項第1号)

実際にあった不適正事例

不適正事例 解説
無償での引き取り 不要になった物を、無償で引き取ると業者が言うので、引き取ってもらった。 「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。」と定義されています。
無償の場合は、廃棄物に該当します。
形式的な有価物 不要になった物を、自ら自動車で運搬し(燃料費100円)、業者に、1円で買い取ってもらった。 廃棄物であるかどうかの判断は、総合的な判断をするため、有償で売却できた場合は、売却料金と運送費を相殺した場合に、排出事業者に収入があるかどうかが、判断するための大きな基準となります。
このケースの場合は、 売却価格(1円)-運送費(100円)=-99円<0円 となり排出事業者に収入がないため、廃棄物として処理するべきところを、有価物と称して、不適正な処理をしたと見なされます。
専ら物 工場から排出された鉄くずは、専ら物に該当するため、廃棄物の委託契約せず専ら業者に無償で引き取ってもらった。 もっぱら再生利用の目的となるもの(金属くず、古紙、空瓶、ぼろ布)であっても、有償売却でない場合は、廃棄物となります。 この場合、専ら物のみを扱う業を行う者は許可が不要であること、産業廃棄物管理票の交付を要しないこと以外は、廃棄物の委託基準が適用されます。従って、書面による委託契約を締結しなければなりません。
資源化、再利用 建設工事に伴い伐採した木くずを、堆肥化し再利用されるため廃棄物ではないとし、堆肥製造業者に無償で引き取ってもらった。 排出段階で不要物であるときは、廃棄物に該当します。したがって、取得した事業者が、資源として再利用したとしても、これは、不要物の再利用であって、この事例でいう堆肥化は廃棄物の処理に該当します。
下取り行為 商品を購入時に、不要になった製品を、お金を払い下取りしてもらった。 いわゆる下取り行為とは、商慣習で、需用者が新品を求める際に代金の一部に充当する物として、古くなった同種の品を業者が引き取ることを言い、無償で引き取る場合は、収集運搬の許可は不要とされています。(環廃産発第13032910 平成25年3月29日) このケースの場合は、下取り費用という名目で、業者にお金を支払っており、この費用は、廃棄物の収集運搬費用と見なされます。
廃棄物の量 廃棄する産業廃棄物の量が少なかったので、当該廃棄物を宅急便を利用しコンビニエンスストア 等の取次店から処分業者に送った。 産業廃棄物には、量の規定はありません。従って、どんなに少量でも、産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。

その他の不適正事例

実際にあった不適正事例

不適正事例 解説
再委託基準違反およびマニフェストの虚偽記載 排出事業者から廃プラスチック類の運搬及び処分の委託を受けた産業廃棄物処理業者が、自ら処理せずに無許可の処理業者に再委託した。排出事業者から交付された産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、自ら処理したように虚偽の記載をして事業者に送付した。
  • 無許可業者への再委託基準違反(法第14条第16項) (罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号)
  • マニフェストの虚偽の記載 (法第12条の3第3項、4項)
    (罰則)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第27条の2第2号、第4号)
書面によらない運搬委託契約及び運搬業者への処分委託 排出事業者が事業活動に伴って生じた廃プラスチック類の運搬及び処分を、産業廃棄物収集運搬業者に委託した。また、書面により契約を締結しなかった 排出事業者の違反
  • 運搬業者への処分委託違反(法第12条第5項) (罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号)
  • 書面によらない運搬委託契約に対する委託基準違反(法第12条第6項) (罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号)
産業廃棄物収集運搬業者の違反
  • 処分の受託違反(法第14条第15項)
    (罰則)5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第13号)
無許可業者への委託 産業廃棄物の排出事業者が、自社の産業廃棄物保管場所に他事業者Aの産業廃棄物を受入れた。その後、自社の産業廃棄物と合わせて、その運搬及び処分を無許可の処理業者に委託した。 排出事業者の違反
  • 他事業者Aの産業廃棄物につき、無許可の産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第1号)
  • 自社の産業廃棄物につき、無許可処理業者への運搬及び処分の委託違反(法第12条第5項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号)
他事業者Aの違反
  • 許可のない事業者への運搬及び処分の委託違反 (法第12条第5項)
    (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(第25条第1項第6号)
産業廃棄物収集運搬業者が、許可を受けていない産業廃棄物(汚泥)を運搬し、これを山林に不法投棄した。
  • 事業範囲の無許可変更(法第14条の2第1項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第3号)
  • 不法投棄(法第16条) (罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第14号)
    (両罰規定)3億円以下の罰金(法第32条第1号)
措置命令違反 産業廃棄物処分業者が、許可容量を超えて産業廃棄物を最終処分場(埋立て)に受け入れて山積みにした。生活環境の保全上支障が生じたことから、その支障の除去の措置命令(行政処分)を行ったが、産業廃棄物処分業者はこれに従わなかった。
  • 措置命令違反(法第19条の5)
    (罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第5号)
記事ID:021-001-20231206-008515