自動車リサイクル法について
- 更新日
目次
1正式名称
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
2 法律の目的
廃自動車に係る廃棄物が不法投棄され、かつて、重大な環境問題を引き起こしたことがありましたが、自動車リサイクル法は、このような問題に対処するため制定されました。自動車リサイクル法は、廃自動車(自動車リサイクル法では、「使用済自動車」といいます。)から発生する廃棄物を減量、リサイクル、適正処理することによって、生活環境の保全、資源の有効活用と経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
3 施行スケジュール
平成14年7月 自動車リサイクル法成立
16年7月 解体業・破砕業の許可の開始
17年1月 本格施行
4 対象自動車
全ての自動車が対象(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)。ただし、下記枠内に掲げる『対象外となる自動車』を除きます。
対象外となる自動車
- 被けん引車(トレーラー)
- 二輪車(バイク、自転車)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)
- 農業機械、林業機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホ イール式高所作業車、無人搬送車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、公道を走らないレース用自動車
5 関係者の主な役割
関係者 | 主な役割 |
---|---|
自動車の所有者 | 使用済になった自動車(使用済自動車)を引取業者に引き渡す。リサイクル料金を負担する。 |
自動車製造業者等 (自動車メーカー、輸入業者) |
「拡大生産者責任」に基づき、使用済自動車から発生するフロン類、エアバッグ、シュレッダーダストを引取り、処理・リサイクルを行う。 |
引取業者 (知事による登録業者) |
自動車所有者(最終所有者)から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。 |
フロン回収業者 (知事による登録業者) |
フロン類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す。 |
解体業者 (知事による登録業者) |
使用済自動車を解体し、取外した部品をリサイクルする。取外したエアバッグ類は自動車製造業者等に引渡し、解体自動車(廃車ガラ)は破砕業者に引き渡す。 |
破砕業者 (知事による許可業者) |
解体自動車(廃車ガラ)を処理し、金属資源としてリサイクルに回す。シュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。 |
6 リサイクル料金の支払い
リサイクル料金は、使用済自動車に装備されているフロン類、エアバッグ、シュレッダーダストを処理するための費用です。リサイクル料金は自動車所有者が負担します。
自動車所有者のリサイクル料金の負担(預託)は、次に掲げる時点で行います。
平成17年1月1日以降、新たに販売される自動車 | 新車購入時 |
---|---|
平成16年12月31日以前に販売された自動車(既販車) | 引取業者へ引き渡す時 |
既販売車のうち、平成17年1月1日から平成20年1月31日までの間に継続車検等を受けた自動車 | 継続検査等を受けた時(平成20年1月でこの事務は終了) |
リサイクル料金の額は、各自動車メーカーが車種ごとに公表しています。
また、(財)自動車リサイクル促進センターの運用する「自動車リサイクルシステム」では、車体ごとにリサイクル料金の預託が確認できます。
7 移動報告(電子マニフェスト)制度の導入
使用済自動車が処理・リサイクルされる経過をインターネットにより一元的に情報管理する制度です。引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者(以上の4業者を関連事業者という。)及び自動車メーカーは、取扱った使用済自動車等について1台ごとに報告することが義務付けられており、この情報がインターネット上で把握され、監視されるようになっています。このシステムは、「自動車リサイクルシステム」として(財)自動車リサイクル促進センターが管理・運用しており、一般ユーザーも閲覧することが出来ます。