産業廃棄物の種類
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目次
1 廃棄物
国の通知や裁判判例によると、廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。さらに、これらの廃棄物は、性状や毒性等により所管する法律が異なっています。
ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により所管され、この法律では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。
廃棄物 | 廃棄物処理法の対象である不要物 | ||
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類 | ||
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの | ||
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの | ||
事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの | ||
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活から発生したもの | ||
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
このほか、指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)については特別な規定があります。詳しくは、 こちら(外部サイト) をご覧ください(環境省のホームページにリンクします)。
ただし、以下は廃棄物処理法の対象から除外されます。
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
- 港湾、河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生じる土砂、その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
2 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 種類ごとの具体例は、こちらのページに掲載しています。 |
(2)汚泥 | ||
(3)廃油 | ||
(4)廃酸 | ||
(5)廃アルカリ | ||
(6)廃プラスチック類 | ||
(7)ゴムくず | ||
(8)金属くず | ||
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ||
(10)鉱さい | ||
(11)がれき類 | ||
(12)ばいじん | ||
排出する業種等が限定されるもの | (13)紙くず | |
(14)木くず | ||
(15)繊維くず | ||
(16)動物系固形不要物 | ||
(17)動植物性残さ | ||
(18)動物のふん尿 | ||
(19)動物の死体 |
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの
*上記表(13)~(19)は、日本標準産業分類による業種に該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。
3 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要となります。
詳細につきましては リンク先 をご覧ください。
特別管理産業廃棄物の種類
(1)廃油(引火性廃油)
(2)廃酸(廃強酸)
(3)廃アルカリ(廃強アルカリ)
(4)感染性廃棄物
(5)特定有害産業廃棄物
・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
・指定下水汚泥
・鉱さい
・廃水銀等
・廃石綿等(アスベスト)
・廃油(廃溶剤)
・その他
特定有害産業廃棄物のうち「廃油(廃溶剤)」及び「その他」は、「特定施設」から排出された廃油、汚泥・ばいじん・廃酸等で、法令に定める基準に適合しないものが対象となります。
これらの物質が特定施設以外から排出された場合は、特別管理産業廃棄物には該当しませんが、現実的には、特別管理産業廃棄物処理業者でなければ適正に処理できないと考えられるため、特別管理産業廃棄物の処理基準に従って処理する必要があります。
4 各種リサイクル法の対象となるもの(令和3年4月1日現在)
法令の名称 | 通称 | 対象となる産業廃棄物 |
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特定家庭用機器再商品化法 | 家電リサイクル法 | 冷蔵庫(冷凍庫)、テレビ、洗濯機、エアコン |
資源の有効な利用の促進に関する法律 | 資源有効利用促進法 | 指定再資源化製品(メーカー等による使用済製品の自主回収・再資源化を求める製品)パソコン、小型二次電池 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 建設リサイクル法 | コンクリート塊(金属くず混じり含む)、アスファルト・コンクリート、木くず(土木建築に関する工事に使用する資材に限る) |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 自動車リサイクル法 | 廃自動車、クーラー |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 | 小型家電リサイクル法 | 携帯電話、デジカメ等 |
5 性状がわからない場合
産業廃棄物を排出するときは、その性状や成分を処理業者に正しく伝えなければなりません。
特に、薬品などの化学物質については、まず、メーカーに性状および成分を問い合わせてください。