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特別管理産業廃棄物

ページ番号:777-512-266


廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状のものを特別管理廃棄物と定めており、それぞれ、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として、通常の産業廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。

また、特別管理産業廃棄物を生じる事業者においては、廃棄物を適正に処理するために、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられています。(法第12の2第8項)

特別管理産業廃棄物の種類や処理方法については、それぞれリンク先をご覧ください。

特別管理産業廃棄物とは(特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書等はこちらです)
特別管理産業廃棄物の判定基準
石綿含有廃棄物の処理
PCB廃棄物について


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