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更新日:2022年5月18日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。
1 届出受付場所・時間
届出は次の場所で受け付けています(八王子市の区域で保管・処分(再生)を行う場合を除く。)。
受付時間は平日の午前9時から11時まで及び午後1時から午後5時までです。
なお、御来庁の際は、下記届出受付場所まで御連絡のうえ、お越しください。
届出受付場所
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 不法投棄対策担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
電話 03-5388-3446(直通) ファクシミリ 03-5388-1381
なお、八王子市の区域で保管・処分(再生)を行う場合には、八王子市資源循環部廃棄物対策課
(八王子市元本郷3-24-1 電話:042-620-7458(直通))に届出をお願いします。
2 手引き・様式ダウンロード
PDF形式ファイルのダウンロード方法:リンクの上で右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。
保存したファイルを開き、ご利用ください。
![]() | |||
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有害使用済機器届出書 | 設置届 | ||
変更届 | |||
廃止届 | |||
東京都様式 | (1)![]() (2) ![]() | ||
(1)(2)![]() | |||
Word、Excel形式のファイルには提出に必要な申請書類(様式)のみ掲載しております。 |
3 提出部数
正副2部です(副本が必要な場合)。
副本は届出者の控えとなりますので、正本の写し(コピー)としてください。
4 届出内容と届出時期
(1)設置届
〈届出時期〉
新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始
する日の10日前までに、届出を行ってください。なお、平成30年4月1日現在、既に
有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を行っている方については、平成30年9月
30日までに届出が受理されていることが必要です。
(2)変更届
ア 次に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業に係る事項の変更
・事業の範囲
・事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
・保管場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高
さ
・有害使用済機器の保管に係る最大高さ
・処分に係る事業場の所在地及び処分する有害使用済機器の品目
・施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
イ 次に掲げる事項の変更
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・届出者が未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人
の氏名及び住所
〈届出時期〉
変更の日10日前までに、届出が必要です。
ただし、次の事項に該当する場合には、書類入手後、速やかに届出を行ってください。
・住民票を添付する場合:変更があった日の後10日程度
・法人の登記事項証明書に係る変更:変更があった日の後30日程度
・所有権又は使用権限を有することを証明する書類
(3)廃止届
〈届出時期〉
廃止の日から10日以内
なお、廃止届の提出に際しては、事業を廃止した後の事業場の写真(有害使用済機器の
保管、処分又は再生を行っていないことが分かるもの)を添付してください。
5 届出事業者一覧
有害使用済機器保管届出事業者一覧 |
---|
(一般廃棄物・産業廃棄物処理業者、行政機関、ヤードの敷地面積100m2 未満の事業者等は、届出義務の適用が除外されています。)
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お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
