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更新日:2023年5月22日
目次
産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)への報告が必要です。
東京都内(八王子市を除く。)の事業場で産業廃棄物を排出してマニフェストを交付した者(電子マニフェスト交付分を除く。)
※マニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。
※マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。
※東京都以外及び八王子市の事業場でマニフェストを交付した分は、同事業場所在地の道府県知事、政令市長又は中核市長が報告書の提出先になります。八王子市は中核市のため、同市への報告はこちら(外部サイト)をご覧ください。
(1)産業廃棄物管理票交付等状況報告書(東京都提出用、以下「報告書」という。)
<報告書作成にあたっての注意事項>
①報告者の社印・代表者印の押印は不要です。
②事業場単位で作成してください。
③産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければなりません。
<例外>
同一の都道府県(政令市、中核市)の区域内に、排出場所の設置が短期間である事業場、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告書を作成してください。
例1:建設工事現場
例2:リース会社が、廃棄物となったリース品を客先で産業廃棄物処理業者に引き渡した場合 など
④マニフェストやその写しの提出は必要ありません。必要事項を記入した報告書のみを提出してください。
⑤電子マニフェスト使用分については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)(外部サイト)が都道府県知事等に報告を行いますので、本報告書の提出は不要です。
⑥紙マニフェストと電子マニフェストの両方を交付した場合は、紙マニフェスト交付分についてのみ報告が必要です。
(2)報告書作成マニュアル等
報告書作成マニュアル(東京都提出用 令和5年4月更新)(PDF:1,425KB)
管理票交付等状況報告書(令和4年度実績)における水銀廃棄物の記載について(お知らせ)(PDF:368KB)
1部
※郵送提出の場合でも副本(控え)の返送は行いません。また、報告書の到着確認についてのお問合せには応じることができません。確認が必要な場合は、レターパック等の記録が残る方法で提出してください。
※東京共同電子申請・届出サービスによる提出には、副本を返送するシステムがありません。提出受付時に受付通知メールが送付されますので、それで受付を確認してください。
※窓口で正副2部提出した場合のみ、提出時に東京都の受付印を押した副本(控え)を返却します。
令和5年4月1日から同年6月30日まで
※報告書の提出は年1回です。
※前年度(前年4月1日から当年3月31日)に交付したマニフェストについて、当年4月1日から6月30日までに報告してください。
次のいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
封筒に「管理票交付等状況報告書在中」と必ず朱書きし、下記の郵送先に送ってください。
<郵送先> |
---|
〒163-8001 |
※窓口提出の場合、受付時間は「 9時から12時まで、13時から17時まで(年末年始及び土日祝日を除く。)(予約不要)」になります。 |
(2)東京共同電子申請・届出サービス
東京共同電子申請・届出サービスへのリンク先 |
---|
![]() |
※東京共同電子申請・届出サービスの利用方法等についてはこちら(外部サイト)でご確認ください。
※「申請者ID」のご登録は 不要です。
(3)窓口提出
- 上記6(1)の郵送先に提出してください。
※窓口で正副2部提出した場合のみ、提出時に東京都の受付印を押した副本(控え)を返却します。
※当分の間、郵送又は東京共同電子申請・届出サービスによる提出にご協力ください。
7 問合せ先
受付時間:9時から12時まで、13時から17時まで(年末年始及び土日祝日を除く。) | |
---|---|
有限会社クリーンシステム(東京都の委託業者)(※) |
※提出された報告書について問合せ対応、内容確認、集計作業を委託しています。報告内容について疑義・確認事項がある場合、委託業者から連絡いたしますのでご了承ください。
※問合せ先は郵送先とは異なります。
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お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
