建設廃棄物とは?

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目次


1 建設廃棄物の定義

 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。
 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。
 「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
 建設発生土には(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがあります。一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

2 建設廃棄物の分類

建設副産物 建設廃棄物 一般廃棄物
産業廃棄物 安定型産業廃棄物
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊)
管理型産業廃棄物(建設汚泥、建設発生木材)
特別管理産業廃棄物
建設発生土(土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずもの・港湾、 河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの)
有価物(スクラップ等他人に有償で売却できるもの)

一般廃棄物

河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉

安定型産業廃棄物

がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片 
廃プラスチック類 廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず(鉛を含まないもの) 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず
(廃石膏ボードを除く)

管理型産業廃棄物

金属くず(鉛を含んだもの) 鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極
木くず 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等)
繊維くず 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず)
廃油 防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 廃石膏ボード
汚泥 含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下)
具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水)

※  建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物
 建設リサイクル法により、以下の建設資材が廃棄物となったもので、同法の対象工事に伴い発生するもの(特定建設資材廃棄物)は、リサイクルすること(再資源化等)が義務付けられています。

  • コンクリート
  • 鉄筋コンクリート
  • 木材
  • アスファルトコンクリート

特別管理産業廃棄物

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃PCB等及び廃PCB汚染物 トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物

3 建設廃棄物に係る処理責任

 平成23年4月より、廃棄物処理法の改正が施行されたことにより、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者を排出事業者とすることが明確にされました。これにより、元請事業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければならないことが明確になりました。

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