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更新日:2018年2月9日
目次
以下のような様式が省令で定められています。【施行規則第八条の二十一第二号】
1 管理票の交付年月日及び交付番号
2 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
3 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4 管理票の交付を担当した者の氏名
5 運搬又は処分を受託した者の住所
6 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
7 産業廃棄物の荷姿
8 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
9 中間処理業者にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
[排出事業者が紙マニフェストを使用している場合]
10 中間処理業者にあっては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び規則第八条の三十一第三号に規定する登録番号
[排出事業者が電子マニフェストを使用している場合]
11 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
省令の様式に準じたものとして、国と直接調整済みのマニフェストが市販されてます。
業界マニフェスト一覧
発行元 | 対象物 | 購入連絡先(都内) |
---|---|---|
(社)全国産業廃棄物連合会 直行用 (7枚つづり) 区間委託用(8枚つづり) の2種類を販売しています | 汎用 | ![]() 電話:03-5283-5455 |
建設九団体副産物対策協議会 | 建設廃棄物 |
|
全国オイルリサイクル協同組合 | 廃油 | 電話:03-5250-5086 |
対象物以外でも使用は可能です。
上記以外で業界団体等で独自に作成されたマニフェストには、都道府県等の条件付きの判断に基づくものがありますので、その条件や使用できる地域等をよく確認してから使用してください。
<ご注意>
規則様式以外の様式で、行政と調整せずに作成したマニフェストの場合は、適正に使用した場合でも不交付とみなされる場合があります。
以下の部分を排出事業者が産業廃棄物を引き渡す前までに記入します。
【交付番号】 | 事業者が当該管理票を特定できる任意の番号(例 プラ-1・2・3・・・)を記入します。市販品には、予め交付番号を打刻するものがあります。その場合は整理番号欄を活用してください。 |
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【交付担当者】 | 事業者の氏名・名称ではなく、立会い・引渡しを担当した従業員の氏名を記入します。 |
【種類】 | 産業廃棄物20品目から該当名を記入します。市販品では、列記した品目名にチェックする形式が多くみられます。ただし、品目ごとの分別がそれ以上不可能な場合には、混合廃棄物としての扱いとします。混合廃棄物は具体的な品名(シュレッダーダスト、ロッカー、OA机等)を記入することもあります。 |
【数量】 | 重量(kg・t)、容積(m3・l)、個数(個・箱)など単位は限定されていません。 *行政等の各種調査は重量を基本とすることが多いです。 |
【荷姿】 | コンテナ、バラ、ドラム缶、ポリ容器、MD(メディカル)ボックスなど具体的に記入します。 |
マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付します。
運搬又は処分を終了した日から10日以内にマニフェストの写しが委託業者から排出事業者に送付されます。
【法第十二条の三第六項、施行規則第八条の二十七】
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、排出事業者が前年度1年間に交付したマニフェストの交付状況等について、事業所ごとに図.12の様式の報告書にまとめて、毎年6月30日までに都道府県知事等へ提出するものです。
平成12年厚生省令第115号により適用が猶予されていましたが、平成20年4月2日からこの措置が解除され、提出が義務化されることになりました。
詳細及び様式は、こちらをご覧ください。
*ポイント
- 前年度4月1日~3月31日までに交付したマニフェストについて事業所単位でまとめる(ご不明な点は各自治体等にご確認ください。)
- 産業廃棄物の種類ごと、委託業者ごとに分けて記載する
電子マニフェスト制度とは、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)(外部サイト)が運営する情報処理センターにパソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストの保存も必要ありません。しかし、電子マニフェストを利用する場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が事前に加入手続きを行う必要があります。
電子マニフェストのメリット
- 記載漏れが防げる
- 処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会も容易
- マニフェストの保存義務がない
- マニフェスト交付等状況報告書(→上記7参照)も情報処理センターから行政側に報告されるため、提出義務がない
お問い合わせ先
(財)日本産業廃棄物処理振興センター
お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
