マニフェストの交付

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産業廃棄物を許可業者に引き渡す際には、排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)と呼ばれる伝票を交付する決まりになっています。
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがありますので、それぞれの交付・利用にあたっては下記をご覧ください。

目次

1 様式

以下の様式が省令で定められています。【施行規則第八条の二十一第二号】
なお、令和2年12月28日に省令改正があり、「運搬の受託」及び「処分の受託」欄にあった押印欄が廃止され、押印が必須事項ではなくなりました。

マニフェストの様式

2 管理票の記載事項

  1. 管理票の交付年月日及び交付番号
  2. 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
  3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  4. 管理票の交付を担当した者の氏名
  5. 運搬又は処分を受託した者の住所
  6. 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  7. 産業廃棄物の荷姿
  8. 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
  9. 中間処理業者(排出事業者が紙マニフェストを使用している場合)にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
  10. 中間処理業者(排出事業者が電子マニフェストを使用している場合)にあっては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び規則第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
  11. 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量

3 市販のマニフェスト様式

省令の様式に準じたものとして、国と直接調整済みのマニフェストが市販されています。

発行元 対象物 購入連絡先(都内)
(公財)全国産業資源循環連合会
直行用(7枚つづり)
区間委託用(8枚つづり)
の2種類を販売しています
汎用 (一社)東京都産業資源循環協会(外部サイト)
電話:03-5283-5455
建設九団体副産物対策協議会 建設廃棄物 建設マニフェスト販売センター(外部サイト)
電話:03-3523-1630
(一社)東京都産業資源循環協会(外部サイト)
電話:03-5283-5455
全国オイルリサイクル協同組合 廃油 電話:03-5250-5086

対象物以外の廃棄物を処理委託する場合のマニフェストとしても使用可能です。

4 その他のマニフェスト様式

 上記以外で、業界団体等が独自に作成したマニフェストには、都道府県等の条件付きの判断に基づくものがありますので、その条件や使用できる地域等をよく確認してから使用してください。
なお、省令様式以外の様式で、行政と調整せずに作成したマニフェストの場合は、適正に使用した場合でも不交付とみなされる場合があります。

5マニフェストの記入方法

排出事業者は、産業廃棄物を引き渡す前までに以下の部分を記入します。

【交付番号】 事業者が当該管理票を特定できる任意の番号(例 プラ-1・2・3・・・)を記入します。市販品には、予め交付番号を打刻しているものがあります。その場合は整理番号欄を活用してください。
【交付担当者】 事業者の氏名・名称ではなく、実際に立会い・引渡しを担当した従業員の氏名を記入します。
【種類】 産業廃棄物20品目から該当名を記入します。市販品では、列記した品目名にチェックする形式が多くみられます。ただし、品目ごとの分別がそれ以上不可能な場合には、混合廃棄物としての扱いとします。混合廃棄物の場合は、含まれる産業廃棄物の種類と共に、混合廃棄物の具体的な品名(シュレッダーダスト、ロッカー、OA机等)を記入します。
【数量】 重量(kg・t)、容積(m3・l)、個数(個・箱)など単位は限定されていません。 *行政等の各種調査は重量を基本とすることが多い。
【荷姿】 コンテナ、バラ、ドラム缶、ポリ容器、MD(メディカル)ボックスなど具体的に記入します。

6 マニフェストの運用(標準モデルケース)

マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付します。
運搬又は処分を終了した日から10日以内にマニフェストの写しが委託業者から排出事業者に送付されます。

マニフェストの流れ

7 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、排出事業者が前年度1年間に交付したマニフェストの交付状況等について、事業所ごとに報告書にまとめて、毎年6月30日までに都道府県知事等へ提出するものです(法第十二条の三第七項、施行規則第八条の二十七)。詳細及び様式は、 こちら をご覧ください。

交付状況報告

ポイント

  • 前年度4月1日~3月31日までに交付したマニフェストについて事業所単位でまとめる(ご不明な点は、提出先の各自治体等にご確認ください。)
  • 産業廃棄物の種類ごと、委託業者ごとに分けて記載する

8 電子マニフェスト【法第十二条の五】

 電子マニフェスト制度とは、 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)(外部サイト) が運営する情報処理センターに、パソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
 処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストの保存は必要ありません。
 ただし、電子マニフェストを利用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が事前に加入手続きを行う必要があります。

電子マニフェストのメリット

  • 記載漏れが防げる
  • 処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会が容易
  • マニフェストの保存義務がない
  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(→上記7参照)が情報処理センターから行政側に報告されるため、提出義務がない

お問い合わせ先

(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

https://www.jwnet.or.jp/contact/index.html(外部サイト)

TEL 0800-800-9023(フリーアクセス・通話料無料)

※IP電話、一部の携帯電話・PHS等、フリーアクセスがご利用できない場合は、03-5275-7023におかけください。

電子マニフェスト

東京都作成動画・チラシのご案内

 電子マニフェストを導入するメリット等について、紙マニフェストと比較しながら分かり易くまとめた動画をYouTubeにアップロードしています。( こちら(外部サイト)
 (動画作成:東京都環境局)

電子マニフェスト未加入事業者の皆様へ

電子マニフェスト未加入事業者の皆様へ(PDF:1,133KB)

記事ID:021-001-20231206-008525