緑化計画書制度

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緑化計画書の事前相談・届出については郵送での受付も行っております。詳しくはこちらをご覧ください。

令和3年3月31日から、緑化計画書の手続における、各様式への代理人及び事業者の押印が不要になりました。

緑化計画書制度(概要)

緑化は失われた自然の回復のはじまりです。都市の中に美しい景観を形成し、うるおいとやすらぎのある快適なまちづくりに重要な役割を果たしています。また、ヒートアイランド現象の緩和、大気の浄化、雨水の浸透など、都市生活の面において多様な役割を担っています。このため、今ある緑を守り育て、失われた緑を少しでも多く回復していくことが必要です。
東京都は、都内で1,000平方メートル(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては250平方メートル)以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」(以下条例という。)の第14条及び第47条(又は48条)に基づき、「緑化計画書の届出等」や「開発の許可」( 条例による開発の規制)(外部サイト) を行っています。
条例第47条又は48条に該当しない案件で、1000平方メートル以上(国及び地方公共団体の有する敷地においては250平方メートル以上)の敷地において建築物の新築、増改築等を行う場合は、敷地や建築物上での一定基準以上の緑化が義務づけられており、事業者は、事前に緑化計画書の届出をしなければなりません。

緑化計画書の手続が各区市に一元化されている場合

次の13区1市については、東京都の条例に基づく緑化計画書の手続は不要で、各区市の条例に基づく緑化計画書の手続に一元化されています。必ず、当該区市の窓口へご相談下さい。
新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区、国分寺市
なお、手続が一元化されていない区市町村については、東京都の手続だけでなく、各区市町村の条例等に基づく緑化計画書の手続が必要な場合があります。当該区市町村の窓口へもご相談ください。
既に東京都に緑化計画書を提出している案件については、一元化後であっても、計画書の変更や緑化完了書の手続きは、引き続き東京都で行う必要がありますのでご注意下さい。

条例第47条及び第48条等については、「 開発の許可(条例による開発の規制) 」をご覧ください。

その他

窓口

  提出先 所在地
区部・島しょ部 東京都環境局自然環境部緑環境課 指導担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階中央
電話:03-5388-3455
多摩地区 東京都多摩環境事務所自然環境課 指導担当 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-4809
記事ID:021-001-20231206-008420