条例・規則・指針・ガイドライン等

1 条例・規則

2008(平成20)年6月25日に、東京都議会において全会一致で都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。通称「環境確保条例」。以下「条例」という。)の改正が可決され、都内に「中小規模事業所」を設置する事業者を対象とした地球温暖化対策報告書制度(以下、「本制度」という。)の導入が決定しました。
そして、2021(令和3)年に、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する2030年カーボンハーフを宣言し、東京都環境基本計画を改定するなど都の各制度の強化を進め、本制度についても、2023(令和5)年10月に、都議会において制度改正に関する条例改正が可決され、2025(令和7)年度からの制度改正が決定しました。

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)・施行規則

2 東京都地球温暖化対策指針

 

3 評価基準

4 地球温暖化対策報告書作成ガイドライン

令和7(2025)年度からの制度改正に対応した報告書作成に関するガイドラインです。


※参考資料(ガイドラインP34~参照)

 

【ガイドラインに関するお問い合わせ先】
 アドレス:ondanka-guideline(at)chugai-tec.co.jp

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記事ID:021-001-20240816-011769