お問い合わせ・受付窓口

報告書受付窓口

設置場所・受付時間

地球温暖化対策報告書制度に関する受付窓口を設置しています。
設置場所・受付時間などは以下の通りです。

設置場所


〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎20階南側
TEL:03-5388-3433
メールアドレス:hokokusyo01[at]ml.metro.tokyo.jp
[at]を@に置換えてください。

受付時間


平日の午前9時から午後5時45分まで

※令和7年(2025年)4月より、受付窓口が変更になりましたのでご注意ください
※直接窓口へお越しになる場合は、電話にて事前予約をお願いいたします。

主な問い合わせ内容

以下の内容について問い合わせを受け付けます。

  • 地球温暖化対策報告書制度
    制度の概要、報告書の作成方法、報告範囲(事業所等の範囲、 エネルギー等の把握の範囲)、
    係数、二酸化炭素排出量の計算方法、 現場立入、公表、説明会の開催、その他報告書の作成・提出に必要な事項について
  • 地球温暖化対策報告書作成ツール
    ツールの使用方法、データの入力方法、エラー対応、単位変換等について

よくある質問・回答集

1.報告書の提出主体

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  1. 事業所等における地球温暖化対策報告書(以下「報告書」という。)の提出者は、誰になりますか?
    事業所等における報告書の作成主体には、事業所等の所有者であるオーナー及び使用者が該当します。テナントビルを例にとると、報告書の作成主体には、ビルの所有者及び使用者であるテナント等が該当します。 この場合、所有者については、当該ビル全体(1棟分)の報告書を作成して提出、テナント等については、賃借等により占有している面積の範囲の報告書を作成して提出することになります。
  2. テナントビルの所有者が、ビル一棟全てを使用者に賃貸している(一棟貸し)場合、所有者からの報告書の提出は不要ですか?
    テナントビルの所有者が、ビル一棟全てを使用者に賃貸している場合であっても、所有者は報告書を提出する必要があります。
  3. テナントビルにおいて、転貸者は報告書の提出主体となりますか?
    所有者とエンドユーザーであるテナント等との間に転貸者がいる場合には、転貸者も使用者として提出主体となります。
  4. 連結決算対象の子会社などのグループ会社は、どのような単位で届け出る必要がありますか?
    子会社などのグループ会社であっても、法人単位で報告書を提出してください。
  5. 地球温暖化対策報告書制度では、テナントも報告書の提出対象となると思いますが、「消化仕入れ契約」や「業務委託契約」により事業を運営している事業者は、当該契約により使用している部分について地球温暖化対策報告書の提出が必要ですか?
    賃貸借契約において借り受けた区画については、賃借事業者の報告書提出対象 事業所等に該当します。また、賃貸借契約の有無にかかわらず、一定の区画を使用して 事業を行う場合であって、かつ、その区画の使用者が対外的に自己の名(商号・屋号等) を掲げて事業を営む場合には、その使用者の報告書提出対象事業所等に該当します。
  6. 自社では不動産を所有せず、全ての事業所を所有者である資産管理会社から賃借している場合は、報告書は資産管理会社のみが作成すればよいですか?
    各事業所は、所有者である資産管理会社及び使用者である賃借事業者の両者の報告書提出対象事業所等に該当します。したがって、所有者である資産管理会社及び使用者である賃借事業者の両者から、それぞれ報告書を提出いただくことになります。
  7. 店舗と住居の複合用途の物件である場合、共用部のエネルギー使用量等については、所有者の報告範囲に含みますか?
    住居の用途に供する部分については、報告の対象外となりますが、店舗のために専用に設けられている共用部分がある場合には、所有者はその共用部分も含めた範囲が報告対象となります。
  8. 既に「総量削減義務と排出量取引制度」で報告している事業所は、「地球温暖化対策報告書制度」で重複して報告する必要がありますか?
    年間の原油換算エネルギー使用量が、1,500kL以上の大規模事業所は、「総量削減義務と排出量取引制度」の対象となりますので、報告書制度に重複して報告する必要はありません。本制度では、「指定地球温暖化対策事業所」及び「特定テナント等事業所」に該当する事業所等を除いた、都内に設置する全ての中小規模事業所(年間の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満)が合算の対象となります。そのため、指定地球温暖化対策事業所内の特定テナント等事業所以外の中小規模のテナント等は、報告書制度の対象となりますのでご注意ください。
  9. 大規模事業所と中小規模事業所を所有する事業者の場合、「地球温暖化対策計画書」も提出し、「地球温暖化対策報告書」も提出するということはありますか?
    計画書制度と報告書制度に該当する事業所等を所有又は使用する事業者の場合は、それぞれの制度への提出が必要となります。
  10. 中小規模事業所の地球温暖化対策報告書制度においても、大規模事業所の総量削減義務と排出量取引制度同様に、物件毎に届出者の選択が可能ですか?
    地球温暖化対策報告書制度は、総量削減義務と排出量取引制度と異なり、提出事業者の選択はできません。事業所等を所有又は使用している者が複数いる場合には、当該事業所等は、それぞれの事業者の報告書提出対象事業所に該当します。
  11. 信託物件における地球温暖化対策報告書の提出者は、誰になりますか?
    信託物件であっても、事業所等の所有者及び使用者が報告書の提出主体となります。信託物件における所有者は、登記上の所有者(信託銀行など)になります。テナントビル同様、転貸者及びエンドユーザーであるテナント等も提出主体になりますが、信託物件の管理運用や指図の権限の委託を受けた事業者については、本制度における使用者には該当しません。
 

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2.任意提出と義務提出の要件

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  1. 地球温暖化対策報告書の提出が義務となるかどうかの判断は、どのようにすればよいですか?
    法人単位で事業所等(年間のエネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満)のエネルギー使用量を合算して3,000kL以上になった場合は報告書の提出が義務付けられます。この判断は各事業所において行っていただき、都から提出義務についての指定行為はありません。また、都が実施する調査において、義務提出事業者でありながら地球温暖化対策報告書を提出していない事業者であることが判明した場合には、義務違反 者として指導の対象となります。
  2. 前年度の原油換算エネルギー使用量の算定結果が3,000kLを下回った場合は義務提出要件に該当しないと思うのですが、自己判断で報告書を提出しなかったことで、義務提出対象事業者なのに提出しなかった事業者と間違われる可能性はありますか?
    事業者として複数の事業所等を合算したエネルギー使用量が3,000kLを上回り提出義務となるかの判断は、事業者自ら設置している事業所等の前年度のエネルギー使用量を集計した結果によることになります。東京都は、事業所等における年間のエネルギー使用量を必要に応じて確認する、という形で義務の履行状況を把握していきますので、その際に前年度の原油換算エネルギー使用量が3,000kLを下回る算定結果を提示していただき、その妥当性が確認されれば、義務提出対象事業者なのに提出しなかった事業者と間違われるということはありません。
  3. 今までは年間の原油換算エネルギー使用量の合算値が3,000kL以上であり、報告書の義務提出者であったが、昨年度は3,000kLを下回った場合、報告書の提出が義務ではなくなるが、なにか手続が必要ですか?
    報告書の提出義務を免れるためには、義務要件に該当しなくなったことについて知事の確認を受ける必要があります。具体的には、3,000kL/年を下回った年度の地球温暖化対策報告書を提出し、知事から「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」を受領することによって義務の免除となります。ただし、「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」を受領した年度を含め、再び、都内の事業所等の年間のエネルギー使用量の原油換算値の合計が3,000kL/年以上になった場合には、再度義務が課されます。
  4. 一つのビルに自己の営業所と支店が違うフロアに別々に入っています。この場合、2つを合わせれば30kL/年を超えますが、個々では30kL/年未満です。この場合は、事業所としての扱い方はどのようになりますか?
    同一のビルに複数のフロアを借りている場合、その複数のフロアが同じ名前の営業所などのように対外的に一体性を持っている場合は、複数のフロアを合わせて1事業所として扱うことになります。
    ・別の事業所となる例:A事業者の首都圏支社と東京営業所が同一ビルの別フロアに存在する場合
    ・1つの事業所となる例:A事業者東京営業所の管理部と営業部が同一ビルの別フロアに存在する場合
 

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3.対象事業所等の該当・非該当

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  1. 税法上の事業所と条例に基づく地球温暖化対策報告書の事業所等は、違うものですか?
    地球温暖化対策報告書の提出対象となる事業所等は、あくまで東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という。)、同条例施行規則及び地球温暖化対策指針等でその要件が定められており、同一事業所について所有者及び使用者の双方が提出主体となるなど、税法上の事務所・事業所の取扱いとは異なります。地球温暖化対策報告書制度における事業所等の扱いについては、東京都の環境確保条例、同条例施行規則及び地球温暖化対策指針等に基づき判断をお願いします。
  2. リースバック方式の賃貸建物を所有している場合、この建物については、報告対象になりますか?
    リースバック方式の賃貸建物であっても、これを所有する事業者の報告書提出対象事業所等に該当します。なお、リースバック方式で建物を借り受けている事業者も、当該賃貸建物の使用者として、報告書を提出する主体となります。
  3. A社が、所有するホテル等の事業所をB社に運営委託を行っている場合、当該事業所に係る報告書の提出主体は、どちらの事業者になりますか?
    所有と運営が異なる場合、ホテル等の事業所がA社の名称であれば、A社が当該事業所等を所有するものとして報告書の提出主体となり、一方でB社は対象とはなりません。ただし、B社が対外的に自己の名を掲げてホテル事業等を行っている場合には、事業所等を使用しているものとしてB社も報告書の提出主体になります。いずれの場合にも、所有者は地球温暖化対策報告書の提出主体となりますので注意が必要です。
  4. 無人の施設(通信施設、駐車場など)は、報告書の対象の事業所等にあたりますか?
    報告対象となる事業所等について、有人・無人の区別はありません。無人であっても事業所等に該当する場合には、当該事業所等を設置する事業者の報告書提出対象事業所等に該当します。例えば、建物等が存在する場合、無人の通信施設、駐車場、ポンプ所などについても報告対象となります。
  5. 工事現場の仮設事務所、マンションの仮設展示場など、仮設の建物は、報告書の対象に当たりますか?
    仮設の建物等(工事現場の仮設事務所、マンションの仮設展示場など)については、報告書の提出対象にはなりません。ただし、常設の住宅展示場など、「常設」を前提にしている建物等については、報告書の提出対象事業所等に該当します。
  6. 他者が設置するデータセンターを利用している場合、当該データセンターの利用者も報告書の提出が必要になりますか?
    データセンターを運営する事業者へ委託し、自らが設置する事業所等とは別の場所に所在するデータセンターを利用する場合においては、当該データセンターは、利用者の報告書提出対象事業所等に該当しません。ただし、データセンターの一定の区画を借り受け、自らその設備を据え置く場合などは、当該借り受け区画が、利用者の報告書提出対象事業所等に該当することになります。
  7. 老人福祉施設などの居住部分の扱いはどのようになりますか?
    マンション同様、部屋の管理を入所者が行い、計量器等においてエネルギー使用量が明確に区分できる場合などは、当該部屋について住居用施設として報告対象から除外することができます。なお、共用部などの住居用以外の部分などは住居の用に供する場所ではないため、報告対象となります。
  8. 大規模事業所を区分所有して他の事業者へ賃貸しているのですが、この大規模事業所内のテナント部分は、地球温暖化対策報告書制度の合算対象となりますか?
    大規模事業所を区分所有している所有者は、総量削減義務と排出量取引制度の対象となる指定地球温暖化対策事業所の所有者でもあるため、報告書制度においては提出義務の主体とはなりません。ただし、大規模事業所内のテナントは、事業所等の使用者として報告書の提出対象となります。なお、特定テナント等として指定されている場合は報告書提出対象事業所等から除かれます。
  9. 自社所有の大規模事業所に他社テナントが入るなどで自社使用部分が1,500kL未満となる場合は報告書制度の対象となりますか?
    所有の範囲が使用の範囲を上回る場合には、所有の範囲を報告書提出対象事業所等とします。この場合、所有の範囲が原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上の事業所となるため、当該事業所は報告書の提出対象ではなく地球温暖化対策計画書の対象となります。
  10. 連鎖化事業において、複数の加盟店を有する法人が加盟者である場合、この加盟法人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合、本部は当該加盟者が設置する加盟店分を報告する必要はないということでよいですか?
    連鎖化事業において、複数の加盟店を有する事業者が加盟者である場合、この加盟法人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合においても、本部は当該加盟法人が設置する加盟店分を報告する必要があります。
 

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4.自治体における対象事業所等

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  1. 区役所の本庁舎の中に、教育委員会や財団法人の事務スペースがある場合、区長部局の報告から除外してよいですか?
    区役所の本庁舎全体が区の所有であるならば、区長部局分として本庁舎全体が報告書提出対象事業所等に該当します。また、この例の場合、本庁舎の一部を使用している教育委員会、財団法人も、それぞれ使用している部分について報告書を作成する主体となります。
  2. 指定管理者制度を利用して、市の施設の管理を行っていますが、その場合、報告書の提出者は誰になりますか?
    地球温暖化対策報告書制度の対象となる事業者は、中小規模事業所の所有者又は使用者になります。自治体が施設の所有者であれば、その施設の報告書の作成・提出者になります。使用者においては、契約の実態によっても異なりますが、施設を賃借している又は、事実上賃借と同様の使用の権限がある場合には、使用者となります。
  3. 学校については、誰が報告書の提出主体になりますか?
    学校については、当該学校施設の設置、管理及び廃止に関する権限を有している教育委員会が報告書を提出する主体となります。
  4. 公園を報告する場合の報告範囲はどうなりますか?
    公園の所有者は、公園内の建物等を核として、エネルギーの管理連動性がある公園内施設(街路灯など)を含めた範囲を報告範囲とします。また、公園内の建物等の設置者が公園の設置者と異なる場合は、建物等の設置者も当該施設について報告書を作成し提出することになります。
  5. 街路灯などは事業所等に該当しますか?
    事業所とは建物又は施設を指しますが、公道に単体で設置されている街路灯は建物又は施設に該当しないため、事業所等に該当しません。ただし、例えば、遊園地などの施設内に設置されている街路灯などは、施設全体のエネルギー使用量に含めて報告していただくことになります。
 

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5.エネルギー使用量等の把握

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  1. テナントビルのエネルギー使用量のうち、所有者が報告する範囲と、テナント等の使用者が報告する範囲にはそれぞれ何が含まれますか?
    テナントビルの所有者が報告するエネルギー使用量は、テナントビル全体のエネルギー使用量です。その際にはテナント部分の使用量(テナントが独自契約している都市ガスや水道等を含む)についてもあわせて報告してください。一方、テナント等の使用者はテナント占有部分の使用量を報告してください。
  2. 熱供給を受けていて、他に使用するエネルギーを把握している場合、報告書の作成ツールではどのように入力することになりますか
    作成ツールにおける事業所情報(エネルギーデータシート)には、エネルギー使用量の入力欄があり、電力、都市ガス以外のエネルギー使用量の記載には、燃料及び熱の欄を使用してください。なお、記載欄が足りない場合には、まず、熱供給(温水、蒸気、冷水)の使用量を合算し、1本化して記載し、残りの欄でその他のエネルギー使用量を記載してください。それでも欄が足りない場合には、個別にご相談していただくようお願いします。
  3. ビルのテナントですが、ビルの所有者からエネルギー使用量を入手しましたが、「GJ」と記載してあり、燃料の種類が解りません。報告書の作成ツールでは、どのように入力すればよいですか?
    入居しているビルの所有者にビルで使用するエネルギーの種類について確認する必要があります。
  4. 報告書の作成ツールに入力するエネルギー使用量や二酸化炭素排出量は、小数点以下を四捨五入して計算すれば良いですか?
    地球温暖化対策報告書の作成ツールに燃料、電気等の使用料等の所定項目について入力していただければ、自動計算します。
  5. 事業所にエネルギー等供給会社からの請求書が届いていない場合はどうすればよいですか?
    複数の事業所等を運営している場合、エネルギー等供給会社からの請求については、本社等へ一括して請求している場合もありますので、本社等に確認するとともに、必要に応じて契約しているエネルギー等供給会社に確認するなど、事業所等のエネルギー等使用量の把握を行ってください。
  6. エネルギー使用量の報告について「自動車、鉄道、船舶、航空機の運行又は運航に伴うものは除く」とありますが、営業用車両また、構内移動用車両や荷積卸用等の特殊車両で使用す るガソリン等の使用量は、対象外としてよいですか?また、特殊車両が電動であった場合、その 電力使用量は、事業所の使用量から差し引くのですか?現状は、分離することが難しいです。
    営業用車両等の事業所外で使用する車両(ナンバープレートがあるもの)に伴う燃料等 の使用量については、地球温暖化対策報告書のエネルギー使用量算定には含める必要はありませ ん。事業所内で使用する構内用車両(フォークリフトやターレー等)については、報告書に記載 するエネルギー使用量の算定に含めてください。
  7. 報告対象から住居用に伴うエネルギー使用量は除くとありますが、社宅や社員寮も住居に使用する部分と考えてよいですか?また、同一事業所内に住居区画が混在している場合はどのように報告すればよいですか?
    社宅や社員寮は住居に使用する部分にあたりますので、エネルギー使用量の報告範囲には該当しません。同一事業所内に住居区画がある場合は、住居区画は除き、事業用として使用する範囲についてのみ報告範囲に該当します。
  8. 合併・分社・譲渡等により、年度の途中で事業所を所有する会社が変更になった場合には、事業所等のエネルギー使用量の把握はどのように行えばよいですか?
    合併等により新たに事業所を所有・使用することになった事業者は、当該事業所について合併した日以降のエネルギー使用実績を報告してください。また、譲渡等により事業所を所有・使用しなくなった事業者は、当該事業所を譲渡した日までのエネルギー使用実績を報告してください。その際には合併日又は譲渡日を特記事項に記入願います。分社に関わる事業所の合併・譲渡についても同様です。 なお、報告書の提出が義務となっている事業者が、合併、倒産等により消滅してしまう場合には、その旨を東京都に報告してください。
  9. 地球温暖化対策報告書作成ガイドラインに記載されている都市ガスの単位発熱量の換算係数が40GJ/千m3となっていますが、総量削減義務制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインでは、ガス会社によっては換算係数が異なります。本制度では、40GJ/千m3とは異なる換算係数を使用することは認められますか?
    地球温暖化対策報告書制度で使用する係数は、「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」を根拠とし、地球温暖化対策報告書作成ガイドラインに分かりやすく一覧表にまとめたものです。したがって、明確な根拠があれば事業者側で設定した係数を使用いただいて構いません。
  10. 場内に排熱を利用した自家発電設備があります。この場合の使用量は、発電した電気も報告対象になりますか?
    事業所内の自家発電設備で発電された電気の量は、エネルギー使用量としては、計上しません。自家発電設備に供給するエネルギー使用量又は、排熱を利用しているのであれば、排熱を発生させている設備に供給しているエネルギー使用量など、事業所の外から供給されたエネルギー使用量が報告対象となります。
  11. 学校や工場のように、同一の敷地内に複数の建物等が存在する場合は、エネルギー使用量の報告はどのように行えばよいですか?
    同一敷地内に複数の建物等が存在する場合は、それらの建物等について、エネルギー管理の連動性があると判断される場合は1事業所として報告してください。また、隣接する敷地に存在する建物についても、エネルギー管理の連動性があると判断される場合は1事業所の範囲に含まれます。
 

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6.報告書の作成と取りまとめ

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  1. 原油換算エネルギー使用量が、年間で30kLを超える事業所等の場合は、その 一つ一つの事業所等について報告書(事業所情報)を作成しなくてはならないのですか?例えば、対象となる事業所等のうち、エネルギー使用状況の類似した事業所等をまとめて、報告書(事業所情報)を作成するということはできますか?
    地球温暖化対策報告書(事業所情報)につきましては、事業所等ごとに1枚の作成となります。いくつかの事業所等を合算して報告書(事業所情報)を作成することはできません。
  2. 多くの事業所を設置する事業者に対して、報告書の作成を支援し、内容の記載及び確認を一覧で行えるような方法又はツールはありますか?
    地球温暖化報告書の作成が簡単に行える、地球温暖化対策報告書作成ツール、及びその操作マニュアルを「報告書の作成」ページからダウンロードしていただくことができます。この報告書作成ツールで作成したデータは、オンライン提出を推奨しています。
  3. 本社が都外にある場合の取りまとめはどこが行なうのですか?
    本社が都外にある場合であっても、基本的には本社で取りまとめていただき、法人の代表者の氏名を記入した提出書とともに地球温暖化対策報告書を提出してください。ただし、本社に代わり東京都を管轄する支社等がある場合は、支社等で取りまとめていただいても差し支えありません。(この場合、本社等の名称、所在地、代表者氏名の下に、支社の名称、所在地、代表者氏名を記載し、提出することもできます。)
  4. 信託会社等は、信託法において受託している事業所と、支店などの固有不動産との分別管理義務が課されています。また、信託不動産の管理に係る指図権は、受益者等が有しているため、受託者自ら直接省エネ対策を実施することはできません。従って、報告書(事業所情報)については、「信託不動産」「固有不動産」の別を公表事項として記載のうえ提出できますか?
    信託不動産と固有不動産を明確に分けたいということであれば、報告書(事業所情報)への記載について、公表事項となる特記事項欄に当該「信託不動産」「固有不動産」の別を記載することを妨げるものではありません。
  5. 地球温暖化対策メニューは事業者側で選択して実施する位置づけなのですか?また実施状況の確認についてはどのように行うのですか?
    地球温暖化対策メニューは指針に示した対策メニューから事業者が業種やその特性に応じて選択して実施していただくことを想定しています。なお、都は、指針の対策メニューの中からまず取り組んでいただきたい重点対策を示していきます。報告書においては、都が示した重点対策の実施状況を報告していただくとともにさらに進んだ取組がある場合にも報告していただきたいと考えています。
 

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7.公表

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  1. 都による報告書の公表について教えてください。
    都に提出された報告書は、その内容を確認の上で、都のホームページにて公表されます。
    https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/ad135gcce/index.php
    なお、義務提出事業者に加えて、任意提出事業者についても公表の対象となります。
  2. 事業者自らの公表は、どのような方法で行えばよいですか?
    公表方法については、可能な限りインターネットの利用による公表を行ってください。(例えば、事業者のホームページへの掲載)インターネットの公表ができない場合には、環境報告書への掲載、都内における主たる事務所における備え置き又は掲示、など閲覧時間や場所に配慮した方法による公表も可能です。
  3. 義務提出事業者による公表について、公表の開始時期や期限を教えてください。
    義務提出事業者による公表について、公表の開始時期や期限を教えてください。 義務提出事業者による公表は、報告書提出後、遅滞なく行ってください。(条例第8条の24 第1項に規定)また、公表は、報告書を提出した日が属する年度の翌年度から起算して、3箇年度の終了する日まで公表してください。(例えば、令和7年度に提出した報告書については、令和7度中に速やかに公表していただき、令和10年度末まで継続して公表しておかなければなりません。)
  4. 信託不動産に係る地球温暖化対策報告書の公表に当たっては、信託会社の顧客である受益者の承諾が得られない場合は、事業所名や所在地等の当該物件を特定することができないよう略式表示することができる場合に該当しますか?
    信託会社で報告していただく事業所等には、信託物件が含まれるため、その物件を信託した受益者の協力が不可欠であると考えています。受益者の物件の所在地等を公表することを受益者が望まないことにより、それを行えば、信託会社が守秘義務違反に問われるなど、事業運営上の地位を損なわれる等の特段の事情があると知事が判断した場合は、当該事業所名や所在地等について、公表しないこともありえます。報告書を提出する際に、個別にご相談ください。
  5. 保安上の問題から事業所等ごとの公表を免除していただきたいのですが、公表しなくても良い方法がありますか?
    規則に定める「経営に関する事項その他公表することにより競争上、事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項」として知事が認めた場合は公表事項から除外することができます。例えば、事業所等ごとの名称を略称にし、所在地を区市までの公表とすることができます。非公表の事由に該当するかどうかについては、個別にご相談ください。
 

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8.その他

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  1. 地球温暖化対策報告書制度においては、大規模事業所(総量削減義務と排出量取引制度)と同じように削減義務が課されていますか?
    地球温暖化対策報告書制度では、大規模事業所の地球温暖化対策計画書とは異なり、削減義務はありません。
  2. 地球温暖化対策報告書の提出が義務となった場合、事業所等にエネルギー管理士などの資格をもった者を配置しなければなりませんか?
    条例では、地球温暖化対策を推進するための組織体制を整備すべき努力義務が規定されていますが、地球温暖化対策報告書制度において、事業所等にエネルギー管理士などの有資格者を配置しなければならないというような義務はありません。
  3. 地球温暖化対策報告書制度の対象事業者は、中小企業のみに限定されますか?
    本制度は、事業所等ごとのエネルギー使用量に着目して、原油換算エネルギー使用量が、年間で1,500kL未満の事業所等が対象です。事業者の資本金等に着目した分類ではありませんので、大企業でも報告書の提出対象になります。
  4. 省エネ法も改正されましたが、対象要件が似ているように思います。省エネ法で届出をした場合も、東京都の地球温暖化対策報告書を提出しなければなりませんか?また、省エネ法の算定結果と地球温暖化対策報告書での算定結果が異なるケースはありますか?
    地球温暖化対策報告書制度は、省エネ法とは別の制度となっていますので、省エネ法で届出をした場合でも、都の条例に基づき地球温暖化対策報告書の義務提出要件に該当すれば、報告書の提出が義務づけられます。また、一部、エネルギー使用量の把握の範囲や、CO2排出係数など異なる部分もございますが、制度趣旨をご理解の上、ご協力いただくようお願いします。
  5. オーナーは、テナントが独自使用しているエネルギー使用量も把握しなければならず、関係する事業者は情報提供等の協力を行うことになるということですが、協力を求めたことに関する証拠を何か残しておく必要はありますか?また、協力を求めなかった場合、もしくは、協力を拒否した場合に罰則はありますか?
    条例第5条の5第3項において、温室効果ガス排出事業者が地球温暖化対策を実施するに当たって、他の事業者は協力するよう努めなければならない旨定められています。情報提供等の協力依頼は、その状況について都が実態を把握、確認することができるよう、書面で行うことが望ましいといえますが、書面でのやりとりを強制するものではありません。
  6. テナントビル等の所有者(オーナー)がテナントに対して提供しなければならない情報は、具体的にはどのようなものですか?
    オーナーからテナントへ提供すべき情報とは、当該テナントフロアで使用されている電気の使用量、テナントの空調のエネルギー使用量やビル全体のエネルギー使用量等、テナント事業者が、エネルギー使用量等の算出や地球温暖化対策報告書の作成に必要とする情報です。
  7. 報告書の提出には、燃料等の購入伝票をすべて保存し、添付しなくてはならないのですか?保存が必要な場合には、何年間保存しないといけないのですか?
    本制度では、報告書の提出の際に、燃料等の購入伝票等を添付する必要はありません。
  8. 都内に複数の中小規模事業所を設置している事業者ですが、当社では、出先の事業所巡回などの際、自動車の使用の抑制に努めています。そのような取組を報告書に記載することはできますか?
    報告書制度は、事業所等における地球温暖化対策を求めるもので、エネルギー使用量の把握に自動車の使用は含まれませんが、特筆すべき取組がある場合には、報告書の特記事項欄に記載していただいて構いません。
  9. 報告書を提出しなかった場合に罰則はありますか?
    報告書の提出が義務となる事業者が報告書を提出しなかった場合は、報告書を提出するよう勧告を行います。正当な理由なくこの勧告に従わなかった場合は、その旨を公表します。
 

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9.制度改正

本章は、質問をその内容に照らし合わせて 【CO₂排出係数】【一次エネルギー換算係数】【エネルギー使用量】【再エネ】【省エネ】、 【その他】に分類しております。
 

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  1. 排出量算定に使用する小売電気の排出係数は何を使用すれば良いでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    メニュー別の電気を契約されている場合は、契約されているメニュー別の排出係数を使用してください。メニュー別の電気契約されていない場合は小売電気事業者全体の排出係数を使用してください。小売電気事業者の排出係数がわからない場合は、代替値を使用してください。
  2. 熱供給事業者ごとの排出係数や都市ガス事業者等ごとの排出係数は何を使用すれば良いでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    熱供給事業者ごとの排出係数については、『東京都総量削減義務と排出量取引制度』で公表する数値を使用してください。都市ガス事業者ごとの排出係数については、環境省のウェブサイトで毎年度公表される数値を使用してください。 上記公表先に契約している熱供給会社や都市ガス会社が存在しない場合は、代替値を使用してください。
  3. 再エネ電気の一次エネルギー換算係数は「8.64GJ/千kWh」を使用するのでしょうか。それとも「3.6GJ/千kWh」を使用するのでしょうか。
    【一次エネルギー換算係数】
    再エネ電気の一次エネルギー換算係数は「8.64GJ/千kWh」となります。ただし、事業所外から調達する再エネ電気に限ります。このため、自家発電・自家消費(オンサイト)とグリーン電力証書・FIT非化石証書・非FIT非化石証書(再エネ指定)および非化石証書・グリーン電力証書購入分については原油換算使用量及び一次エネルギー使用量の算定から除外されます。
  4. 自家発電・自家消費(オンサイト)で調達した再エネ電気については、一次エネルギー換算係数「8.64GJ/千kWh」を使用するのでしょうか。
    【一次エネルギー換算係数】
    自家発電・自家消費(オンサイト)で調達した再エネ電気については、一次エネルギー使用量の算定対象外となります。
  5. グリーン電力証書・FIT非化石証書・非FIT非化石証書(再エネ指定)および非化石証書・グリーン電力証書を利用して調達した再エネ電気については、一次エネルギー使用量の算定に含まれないということで良いでしょうか。
    【エネルギー使用量】
    グリーン電力証書・FIT非化石証書・非FIT非化石証書(再エネ指定)および非化石証書・グリーン電力証書でオフセットした電気については、一次エネルギー使用量の算定に含まれます。
  6. 電気や熱の排出量算定で使用する排出係数は国の地球温暖化対策の推進に関する法律で公表される基礎排出係数や調整後排出係数は使用することはできるのでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    電気や熱の排出量算定で使用する排出係数は、東京都が公表する値を使用しますので、国の地球温暖化対策の推進に関する法律で公表される基礎排出係数や調整後排出係数は使用することはできません。
  7. 排出量算定に使用する電気・熱・都市ガスの代替値は毎年変更されるのでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    排出量算定に使用する電気・熱・都市ガスの代替値は変更されません。
  8. 都市ガスの排出量算定で使用する排出係数は国の地球温暖化対策の推進に関する法律で公表される排出係数を使用することができるのでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    都市ガスの排出量算定で使用する排出係数は、国の地球温暖化対策の推進に関する法律で公表される調整後排出係数を使用してください。
  9. 電力小売事業者と契約している再エネメニューで使用している電気はすべて再エネ電気として認められるのでしょうか。
    【再エネ】
    再エネ電気として認められる電力量は、小売電気使用量に再エネ比率を乗じて算定される量となります。メニュー別の電気を契約されている場合は、契約されているメニュー別の再エネ比率で算定することができます。
  10. 電気の一次エネルギー換算係数は昼間・夜間の区別はなく一律「8.64GJ/千kWh」を使用するのでしょうか。
    【一次エネルギー換算係数】
    電気の一次エネルギー換算係数は昼間・夜間の区別はなく一律「8.64GJ/千kWh」を使用します。
  11. 単位発熱量や一次エネルギー換算係数等は事業者側で入力するのか、作成ツールですでに設定されているのでしょうか。
    【一次エネルギー換算係数】
    【CO₂排出係数】
    作成ツールで設定していますので、燃料等使用量のみを報告してください。ただし、排出係数については事業者側で入力していただく必要があります。
  12. 小売電気事業者が年度途中で変更された事業所の場合、排出量算定等の報告に使用する排出係数や再エネ率はどの数値を使用すればよいでしょうか。
    【CO₂排出係数】
    【再エネ】
    契約する小売電気事業者を年度途中で変更された場合は、当該年度のうち契約期間の長い小売電気事業者の排出係数や再エネ率を使用してください。
  13. 「小売電気事業者の再エネ電気メニューの種類」はどのような内容を報告すれば良いでしょうか。
    【再エネ】
    契約されている小売電気事業者の再エネ電気メニュー名称又は通称メニュー名称(再エネ50%メニューや非化石証書メニューなど)を報告してください。
  14. グリーン電力証書・FIT非化石証書・非FIT非化石証書(再エネ指定)および非化石証書・グリーン電力証書を利用して調達した再エネ電気については、省エネの目標(全事業所のエネルギー消費量を35%削減または全事業所の原単位がベンチマークレンジA))に反映されないということで良いでしょうか。。
    【再エネ】
    【エネルギー使用量】
    グリーン電力証書・FIT非化石証書・非FIT非化石証書(再エネ指定)および非化石証書・グリーン電力証書でオフセットした電気については、一次エネルギー使用量の算定に含まれます(エネルギーの削減効果としてみなされません)。
  15. ベンチマークのレンジAの基準ですが、オフィス系のビルを1棟転貸(他社所有のビルを1棟借り上げ、各フロアをテナントに転貸)している場合は「オフィス(専用部)AまたはB」、オフィス系のビルの共用部以外を転貸している場合も「オフィス(専用部)AまたはB」の基準でよろしいでしょうか。
    【省エネ】
    ベンチマークについては、専有部を使用している場合に「ベンチマーク適合事業所」となります。お示しいただいた事例としては、ビル使用者ですが、専有部を他事業者に転貸しているため、「ベンチマーク適合事業所」に該当しません。専有部を含めて報告される場合は、オフィス(テナント専有部)又はテナントビル(オフィス)の基準を使用してください。
  16. 省エネ目標で事業者の取り組みを選択する場合、2030 年に向けた省エネ達成の基準が公表されていない年度を基準年度として選択したい場合はどうすれば良いでしょうか。
    【省エネ】
    2030 年に向けた省エネ達成の基準については、順次ガイドラインにて公表させていただきます。
  17. 省エネ目標で事業者の取り組みを選択する場合、基準年度に比べて売買等で事業所が増加している場合、達成が難しくなると存じますが、補正の方法などはご検討はされていますでしょうか。
    【省エネ】
    基準年度は選択しなおすことができますので、事業者の排出状況や取組状況等に応じて基準年度を変更してください。または、事業所の取組に変更いただくこともできます。
  18. 省エネ目標で事業者の取り組みを選択する場合、過去の基準年度を選択する場合、エビデンスは必要でしょうか。例えば2020年度を基準とする場合、2020年度の対象物件合計使用量の提出が必要でしょうか。
    【省エネ】
    過去の基準年度を選択する場合、エビデンスは不要ですが、過去に地球温暖化対策報告書を提出されている場合は、その報告数値を使用してください。なお、事業者内で管理している数値がある場合は、そちらの数値を使用いただいて問題ございません。地球温暖化対策報告書を提出した年度よりも前の年度を選択される場合は、報告値がありませんので、事業者内で管理している数値を用いて対象となる事業所の合計使用量を基準年度の値として記載してください。
  19. 省エネの目標の値に使用する単位は何になりますでしょうか。
    【省エネ】
    事業者の取組については削減率で評価しますので、目標値の単位は「%」となります。なお、目標値の算定に使用するエネルギー使用量は「MJ」となります。事業所の取組については、ベンチマーク評価となりますので、単位は「MJ/㎡」となります。
  20. 2030年度までの計画とは、どのように報告するのでしょうか。
    【省エネ】
    【再エネ】
    2030年度に達成する計画値(エネルギー削減率、ベンチマーク(原単位)など)を設定し、設定した計画値を達成するために、2025年度から2029年度までの年度ごとに目標値を設定していただきます。
    上記内容について、報告書作成ツールに記載する欄を設けますので、そこに記入いただき報告してください。
  21. オンサイトの再エネ発電設備の種類はどのように報告すればよいでしょうか。
    【再エネ】
    作成ツール上で、再エネ種類をプルダウンで選択することができます。該当する再エネ種を選択して報告してください。
  22. 太陽熱を利用している場合はどのように報告すればよいでしょうか。
    【再エネ】
    太陽熱で発電している場合は、再エネ種を太陽光として報告してください。
  23. 自家発電・自家消費(オンサイト)で調達した再エネ電気については、一次エネルギー使用量の算定対象外だが、東京都が2030年に向けて示す達成水準(再エネ)である目標の「利用電力の再エネ電力割合が50%とする」または「再エネ電力100%事業所の割合が20%とする」の再エネ率の分母・分子の電力量に含めることはできるのでしょうか。
    【再エネ】
    自家発電・自家消費(オンサイト)で調達した再エネ電気についても、2030年に向けて示す達成水準(再エネ)の達成状況を判断される際は、電気使用量に含めてください。
  24. 利用可能な再生可能エネルギー由来の証書で「グリーン電力・熱証書」と「非化石証書」がございますが、Jクレジットなどのクレジットは使用不可ということでよいでしょうか。
    【再エネ】
    利用可能な証書は「グリーン電力・熱証書」と「非化石証書」(「FIT 非化石証書」と「非FIT 非化石証書(再生可能エネルギー指定)に限る)となります。
  25. エネルギー使用量の報告欄で、再エネ電気の使用量を調達方法別に報告が必要になりますでしょうか。
    【再エネ】
    再エネ電気の使用量については調達方法別に報告していただく必要があります。
  26. 再エネ利用における「再エネ」の範囲に制限はあるのでしょうか。
    【再エネ】
    地球温暖化対策報告書作成ガイドライン第3章5節(4) 再生可能エネルギー電力割合の考え方をご参照ください。
  27. 再エネ電気の割合の算出は必要事項を記入すると報告書ツールで自動算出されるということでよいでしょうか。
    【再エネ】
    調達方法別の再エネ電気量等の必要事項を記入いただければ、再エネ電気の割合は作成ツールにおいて自動算定できる仕組みを予定しております。
  28. 各事業所の電気事業者から供給された電気量に占める再エネ電気の量の合計[kWh]を算出する際に必要となる、契約している電気の再エネ率[%]はどのように把握すれば良いでしょうか。
    【再エネ】
    2025年度報告の際に使用する再エネ率[%]は、『東京都総量削減義務と排出量取引制度』で各事業所の電気事業者の電気の排出係数と再エネ率を公表していますので、その数値を使用してください。
    2026年度以降の報告の際は、『東京都エネルギー環境計画書制度』で各事業所の電気事業者の電気の排出係数と再エネ率を公表しますので、そちらの数値を使用してください。
  29. 再エネ発電設備の定格出力は、太陽光だとパワーコンディショナ出力と太陽電池モジュールの出力で定格出力が異なりますが、定格出力はどちらの数値を使用すればよいでしょうか。
    【再エネ】
    太陽電池モジュールの定格出力を使用してください。
  30. 複数のオンサイト再エネ発電設備やオフサイト再エネ発電設備から電気調達している場合、どのように報告すれば良いでしょうか。
    【再エネ】
    オンサイト再エネ発電設備やオフサイト再エネ発電設備については、分けて報告いただきます。調達する電気が複数ある場合は、基本的にはそれぞれ報告いただきますが、設置年や設置場所、再エネ種が同一の場合はまとめて報告することも可能です。また、記載できる欄に制限がありますので、発電能力が大きい設備順に報告してください。
  31. 先進的取組はどのように報告するのでしょうか
    【省エネ】
    【再エネ】
    先進的取組は取組まれている対策名を報告してください。
  32. 報告様式はないのでしょうか。
    【その他】
    2025年以降の報告については報告書様式を設けておりません。報告は報告書作成ツールによって出力されたCSVファイルのその1、その2を電子申請にてご提出してください。
  33. 「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(本編)」はいつ頃公表されますでしょうか。
    【その他】
    制度改正後につきましては「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(本編)」の公表はありません。地球温暖化対策報告書作成ガイドラインと報告書作成動画を公表しますので、そちらを参照してください。
  34. 報告事業所及び目標達成対象事業所は、これまでどおり原油換算エネルギー使用量が30kl~1,500kl未満の事業所でよいでしょうか。
    【その他】
    報告事業所及び目標達成対象事業所は、これまでどおり原油換算エネルギー使用量が30kl~1,500kl未満の事業所となります。
 

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