お問い合わせ・ヘルプデスク
ヘルプデスク
設置場所・受付時間
地球温暖化対策報告書制度に関するヘルプデスクを設置しています。
設置場所・受付時間などは以下の通りです。
設置場所
〒163-0817 新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル17階
東京都地球温暖化防止活動推進センター(地図はこちら)
TEL:0570-03-3517
メールアドレス:cnt-hokoku[at]tokyokankyo.jp
[at]を@に置換えてください。
受付時間
平日の午前9時から午後5時45分まで
※令和5年(2023年)4月より、ヘルプデスクの電話番号が変更になりましたのでご注意ください
※直接窓口へお越しになる場合は、電話にて事前予約をお願いいたします。
主な問い合わせ内容
以下の内容について問い合わせを受け付けます。
- 地球温暖化対策報告書制度
制度の概要、報告書の作成方法、報告範囲(事業所等の範囲、 エネルギー等の把握の範囲)、
係数、二酸化炭素排出量の計算方法、 現場立入、公表、説明会の開催、その他報告書の作成・提出に必要な事項について - 地球温暖化対策報告書作成ツール
ツールの使用方法、データの入力方法、エラー対応、単位変換等について - エネルギー管理支援ツール
ツールの使用方法、データの入力方法、エラー対応、単位変換等について
よくある質問・回答集
1.報告書の提出主体
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事業所等における報告書の作成主体には、事業所等の所有者であるオーナー及び使用者が該当します。テナントビルを例にとると、報告書の作成主体には、ビルの所有者及び使用者であるテナント等が該当します。 この場合、所有者については、当該ビル全体(1棟分)の報告書を作成して提出、テナント等については、賃借等により占有している面積の範囲の報告書を作成して提出することになります。
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テナントビルの所有者が、ビル一棟全てを使用者に賃貸している場合であっても、所有者は報告書を提出する必要があります。
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所有者とエンドユーザーであるテナント等との間に転貸者がいる場合には、転貸者も使用者として提出主体となります。
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子会社などのグループ会社であっても、法人単位で報告書を提出してください。
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賃貸借契約において借り受けた区画については、賃借事業者の報告書提出対象 事業所等に該当します。また、賃貸借契約の有無にかかわらず、一定の区画を使用して 事業を行う場合であって、かつ、その区画の使用者が対外的に自己の名(商号・屋号等) を掲げて事業を営む場合には、その使用者の報告書提出対象事業所等に該当します。
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各事業所は、所有者である資産管理会社及び使用者である賃借事業者の両者の報告書提出対象事業所等に該当します。したがって、所有者である資産管理会社及び使用者である賃借事業者の両者から、それぞれ報告書を提出いただくことになります。
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住居の用途に供する部分については、報告の対象外となりますが、店舗のために専用に設けられている共用部分がある場合には、所有者はその共用部分も含めた範囲が報告対象となります。
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年間の原油換算エネルギー使用量が、1,500kL以上の大規模事業所は、「地球温暖化対策計画書制度」の対象となりますので、報告書制度に重複して報告する必要はありません。本制度では、「指定地球温暖化対策事業所」及び「特定テナント等事業所」に該当する事業所等を除いた、都内に設置する全ての中小規模事業所(年間の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満)が合算の対象となります。そのため、指定地球温暖化対策事業所内の特定テナント等事業所以外の中小規模のテナント等は、報告書制度の対象となりますのでご注意ください。
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計画書制度と報告書制度に該当する事業所等を所有又は使用する事業者の場合は、それぞれの制度への提出が必要となります。
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地球温暖化対策報告書制度は、地球温暖化対策計画書制度と異なり、提出事業者の選択はできません。事業所等を所有又は使用している者が複数いる場合には、当該事業所等は、それぞれの事業者の報告書提出対象事業所に該当します。
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信託物件であっても、事業所等の所有者及び使用者が報告書の提出主体となります。信託物件における所有者は、登記上の所有者(信託銀行など)になります。テナントビル同様、転貸者及びエンドユーザーであるテナント等も提出主体になりますが、信託物件の管理運用や指図の権限の委託を受けた事業者については、本制度における使用者には該当しません。
2.任意提出と義務提出の要件
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法人単位で事業所等(年間のエネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満)のエネルギー使用量を合算して3,000kL以上になった場合は報告書の提出が義務付けられます。この判断は各事業所において行っていただき、都から提出義務についての指定行為はありません。また、都が実施する調査において、義務提出事業者でありながら地球温暖化対策報告書を提出していない事業者であることが判明した場合には、義務違反 者として指導の対象となります。
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事業者として複数の事業所等を合算したエネルギー使用量が3,000kLを上回り提出義務となるかの判断は、事業者自ら設置している事業所等の前年度のエネルギー使用量を集計した結果によることになります。東京都は、事業所等における年間のエネルギー使用量を必要に応じて確認する、という形で義務の履行状況を把握していきますので、その際に前年度の原油換算エネルギー使用量が3,000kLを下回る算定結果を提示していただき、その妥当性が確認されれば、義務提出対象事業者なのに提出しなかった事業者と間違われるということはありません。
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報告書の提出義務を免れるためには、義務要件に該当しなくなったことについて知事の確認を受ける必要があります。具体的には、3,000kL/年を下回った年度の地球温暖化対策報告書を提出し、知事から「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」を受領することによって義務の免除となります。ただし、「地球温暖化対策報告書提出義務要件非該当確認通知書」を受領した年度を含め、再び、都内の事業所等の年間のエネルギー使用量の原油換算値の合計が3,000kL/年以上になった場合には、再度義務が課されます。
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同一のビルに複数のフロアを借りている場合、その複数のフロアが同じ名前の営業所などのように対外的に一体性を持っている場合は、複数のフロアを合わせて1事業所として扱うことになります。
- 別の事業所となる例 :A事業者の首都圏支社と東京営業所が同一ビルの別フロアに存在する場合
- 1つの事業所となる例:A事業者東京営業所の管理部と営業部が同一ビルの別フロアに存在する場合
3.対象事業所等の該当・非該当
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地球温暖化対策報告書の提出対象となる事業所等は、あくまで東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という。)、同条例施行規則及び地球温暖化対策指針等でその要件が定められており、同一事業所について所有者及び使用者の双方が提出主体となるなど、税法上の事務所・事業所の取扱いとは異なります。地球温暖化対策報告書制度における事業所等の扱いについては、東京都の環境確保条例、同条例施行規則及び地球温暖化対策指針等に基づき判断をお願いします。
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リースバック方式の賃貸建物であっても、これを所有する事業者の報告書提出対象事業所等に該当します。なお、リースバック方式で建物を借り受けている事業者も、当該賃貸建物の使用者として、報告書を提出する主体となります。
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所有と運営が異なる場合、ホテル等の事業所がA社の名称であれば、A社が当該事業所等を所有するものとして報告書の提出主体となり、一方でB社は対象とはなりません。ただし、B社が対外的に自己の名を掲げてホテル事業等を行っている場合には、事業所等を使用しているものとしてB社も報告書の提出主体になります。いずれの場合にも、所有者は地球温暖化対策報告書の提出主体となりますので注意が必要です。
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報告対象となる事業所等について、有人・無人の区別はありません。無人であっても事業所等に該当する場合には、当該事業所等を設置する事業者の報告書提出対象事業所等に該当します。例えば、建物等が存在する場合、無人の通信施設、駐車場、ポンプ所などについても報告対象となります。
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仮設の建物等(工事現場の仮設事務所、マンションの仮設展示場など)については、報告書の提出対象にはなりません。ただし、常設の住宅展示場など、「常設」を前提にしている建物等については、報告書の提出対象事業所等に該当します。
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データセンターを運営する事業者へ委託し、自らが設置する事業所等とは別の場所に所在するデータセンターを利用する場合においては、当該データセンターは、利用者の報告書提出対象事業所等に該当しません。ただし、データセンターの一定の区画を借り受け、自らその設備を据え置く場合などは、当該借り受け区画が、利用者の報告書提出対象事業所等に該当することになります。
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マンション同様、部屋の管理を入所者が行い、計量器等においてエネルギー使用量が明確に区分できる場合などは、当該部屋について住居用施設として報告対象から除外することができます。なお、共用部などの住居用以外の部分などは住居の用に供する場所ではないため、報告対象となります。
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大規模事業所を区分所有している所有者は、地球温暖化対策計画書制度の対象となる指定地球温暖化対策事業所の所有者でもあるため、報告書制度においては提出義務の主体とはなりません。ただし、大規模事業所内のテナントは、事業所等の使用者として報告書の提出対象となります。なお、特定テナント等として指定されている場合は報告書提出対象事業所等から除かれます。
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所有の範囲が使用の範囲を上回る場合には、所有の範囲を報告書提出対象事業所等とします。この場合、所有の範囲が原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上の事業所となるため、当該事業所は報告書の提出対象ではなく地球温暖化対策計画書の対象となります。
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連鎖化事業において、複数の加盟店を有する事業者が加盟者である場合、この加盟法人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合においても、本部は当該加盟法人が設置する加盟店分を報告する必要があります。
4.自治体における対象事業所等
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区役所の本庁舎全体が区の所有であるならば、区長部局分として本庁舎全体が報告書提出対象事業所等に該当します。また、この例の場合、本庁舎の一部を使用している教育委員会、財団法人も、それぞれ使用している部分について報告書を作成する主体となります。
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地球温暖化対策報告書制度の対象となる事業者は、中小規模事業所の所有者又は使用者になります。自治体が施設の所有者であれば、その施設の報告書の作成・提出者になります。使用者においては、契約の実態によっても異なりますが、施設を賃借している又は、事実上賃借と同様の使用の権限がある場合には、使用者となります。
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地学校については、当該学校施設の設置、管理及び廃止に関する権限を有している教育委員会が報告書を提出する主体となります。
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地公園の所有者は、公園内の建物等を核として、エネルギーの管理連動性がある公園内施設(街路灯など)を含めた範囲を報告範囲とします。また、公園内の建物等の設置者が公園の設置者と異なる場合は、建物等の設置者も当該施設について報告書を作成し提出することになります。
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事業所とは建物又は施設を指しますが、公道に単体で設置されている街路灯は建物又は施設に該当しないため、事業所等に該当しません。ただし、例えば、遊園地などの施設内に設置されている街路灯などは、施設全体のエネルギー使用量に含めて報告していただくことになります。
5.エネルギー使用量等の把握
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テナントビルの所有者が報告するエネルギー使用量は、テナントビル全体のエネルギー使用量です。その際にはテナント部分の使用量(テナントが独自契約している都市ガスや水道等を含む)についてもあわせて報告してください。一方、テナント等の使用者はテナント占有部分の使用量を報告してください。
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電気使用量について昼間夜間を分離した集計が可能な場合(例:契約メニューに季節別時間帯別電力が含まれる場合)は、電気の使用量を昼夜間別に記載してください。昼間夜間の使用量が分離できない場合は「その他の買電」欄に記載してください。
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地球温暖化対策報告書(その2)には、エネルギー使用量の記載欄があり、電力、都市ガス以外のエネルギー使用量の記載には、燃料及び熱の「その他」の欄を使用してください。なお、記載欄が足りない場合には、まず、熱供給(温水、蒸気、冷水)の使用量を合算し、1本化して記載し、残りの3欄でその他のエネルギー使用量を記載してください。それでも欄が足りない場合には、個別にご相談していただくようお願いします。
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入居しているビルの所有者にビルで使用するエネルギーの種類について確認する必要があります。「GJ」が熱供給の量の単位ではない場合には、使用しているエネルギー種別の使用量の比率で按分して、単位発熱量で割り返して固有単位あたりの使用量を求めて、原油換算エネルギー使用量や二酸化炭素排出量を計算してください。
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地球温暖化対策報告書(その2)には、原則として「3.二酸化炭素排出量の内訳」の欄は、端数処理をしませんので、数字が収まるように少数点以下第4位を切り捨て、第3位まで記載するようにしてください。なお、「2.原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量」の欄への記載は、小数点以下を切り捨て、整数で記載してください。*地球温暖化対策報告書作成ツールを利用していただければ、自動計算します。
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複数の事業所等を運営している場合、エネルギー等供給会社からの請求については、本社等へ一括して請求している場合もありますので、本社等に確認するとともに、必要に応じて契約しているエネルギー等供給会社に確認するなど、事業所等のエネルギー等使用量の把握を行ってください。
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マンション同様、部屋の管理を入所者が行い、計量器等においてエネルギー使用量が明確に区分できる場合などは、当該部屋について住居用施設として報告対象から除外することができます。なお、共用部などの住居用以外の部分などは住居の用に供する場所ではないため、報告対象となります。
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大規模事業所を区分所有している所有者は、地球温暖化対策計画書制度の対象となる指定地球温暖化対策事業所の所有者でもあるため、報告書制度においては提出義務の主体とはなりません。ただし、大規模事業所内のテナントは、事業所等の使用者として報告書の提出対象となります。なお、特定テナント等として指定されている場合は報告書提出対象事業所等から除かれます。。
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所有の範囲が使用の範囲を上回る場合には、所有の範囲を報告書提出対象事業所等とします。この場合、所有の範囲が原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上の事業所となるため、当該事業所は報告書の提出対象ではなく地球温暖化対策計画書の対象となります。
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連鎖化事業において、複数の加盟店を有する事業者が加盟者である場合、この加盟法人が加盟店とそれ以外の自己の事業所等を合わせて報告書を提出する場合においても、本部は当該加盟法人が設置する加盟店分を報告する必要があります。
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営業用車両等の事業所外で使用する車両(ナンバープレートがあるもの)に伴う燃料等 の使用量については、地球温暖化対策報告書のエネルギー使用量算定には含める必要はありませ ん。事業所内で使用する構内用車両(フォークリフトやターレー等)については、報告書に記載 するエネルギー使用量の算定に含めてください。
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社宅や社員寮は住居に使用する部分にあたりますので、エネルギー使用量の報告範囲には該当しません。同一事業所内に住居区画がある場合は、住居区画は除き、事業用として使用する範囲についてのみ報告範囲に該当します。
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合併等により新たに事業所を所有・使用することになった事業者は、当該事業所について合併した日以降のエネルギー使用実績を報告してください。また、譲渡等により事業所を所有・使用しなくなった事業者は、当該事業所を譲渡した日までのエネルギー使用実績を報告してください。その際には合併日又は譲渡日を特記事項に記入願います。分社に関わる事業所の合併・譲渡についても同様です。
なお、報告書の提出が義務となっている事業者が、合併、倒産等により消滅してしまう場合には、その旨を東京都に報告してください。
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地球温暖化対策報告書制度で使用する係数は、「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」を根拠とし、地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(本編)に分かりやすく一覧表にまとめたものです。したがって、明確な根拠があれば事業者側で設定した係数を使用いただいて構いません。
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事業所内の自家発電設備で発電された電気の量は、エネルギー使用量としては、計上しません。自家発電設備に供給するエネルギー使用量又は、排熱を利用しているのであれば、排熱を発生させている設備に供給しているエネルギー使用量など、事業所の外から供給されたエネルギー使用量が報告対象となります。
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同一敷地内に複数の建物等が存在する場合は、それらの建物等について、エネルギー管理の連動性があると判断される場合は1事業所として報告してください。また、隣接する敷地に存在する建物についても、エネルギー管理の連動性があると判断される場合は1事業所の範囲に含まれます。
6.報告書の作成と取りまとめ
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地球温暖化対策報告書(その2)につきましては、事業所等ごとに1枚の作成となります。いくつかの事業所等を合算して報告書(その2)を作成することはできません。
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地球温暖化報告書の作成が簡単に行える、地球温暖化対策報告書作成ツール、及びその操作マニュアルを「報告書の作成」ページからダウンロードすることができます。
この報告書作成ツールで作成したデータは、CD-Rなどの媒体に保存した形で提出することができます。
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本社が都外にある場合であっても、基本的には本社で取りまとめていただき、法人の代表者の氏名を記入した提出書とともに地球温暖化対策報告書を提出してください。ただし、本社に代わり東京都を管轄する支社等がある場合は、支社等で取りまとめていただいても差し支えありません。(この場合、本社等の名称、所在地、代表者氏名の下に、支社の名称、所在地、代表者氏名を記載して提出することもできます。)
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地球温暖化対策報告書作成ツールを使用して作成された報告書データ以外の形式で提出を希望される場合は、お手数ですが印刷したものをご提出ください。
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信託不動産と固有不動産を明確に分けたいということであれば、報告書(その2)への記載について、公表事項となる特記事項欄に当該「信託不動産」「固有不動産」の別を記載することを妨げるものではありません。
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地球温暖化対策メニューは指針に示した対策メニューから事業者が業種やその特性に応じて選択して実施していただくことを想定しています。なお、都は、指針の対策メニューの中からまず取り組んでいただきたい重点対策を示していきます。報告書においては、都が示した重点対策の実施状況を報告していただくとともにさらに進んだ取組がある場合にも報告していただきたいと考えています。 実施可能な地球温暖化対策を実施しないなど、対策の推進が著しく不十分と認められる場合は、都の指導の対象となります。また指導を受けたにもかかわらず正当な理由なくこれに従わない場合には、知事は当該事業者等に対し必要な措置を実施するよう勧告することができます。
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現在(平成22年9月)、地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(地球温暖化対策メニュー編)に示す「重点対策」は、すべてレベル1に該当します。本制度は、将来的に対策メニューをレベルアップさせていくことで、地球温暖化対策の推進を図っていく制度となっており、レベルアップをする際には、あらためて環境局より周知する予定です。
7.公表
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都に提出された報告書は、その内容を確認の上で、「報告内容の公表」(外部サイト)にて公表されます。
なお、義務提出事業者に加えて、任意提出事業者についても公表の対象となります。
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公表方法については、可能な限りインターネットの利用による公表を行ってください。(例えば、事業者のホームページへの掲載)インターネットの公表ができない場合には、環境報告書への掲載、都内における主たる事務所における備え置き又は掲示、など閲覧時間や場所に配慮した方法による公表も可能です。
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義務提出事業者による公表は、報告書提出後、遅滞なく行ってください。(条例第8条の24 第1項に規定)また、公表は、報告書を提出した日が属する年度の翌年度から起算して、3箇年度の終了する日まで公表してください。(例えば、平成22年度に提出した報告書については、平成22年度中に速やかに公表していただき、平成25年度末まで継続して公表しておかなければなりません。)
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信託会社で報告していただく事業所等には、信託物件が含まれるため、その物件を信託した受益者の協力が不可欠であると考えています。受益者の物件の所在地等を公表することを受益者が望まないことにより、それを行えば、信託会社が守秘義務違反に問われるなど、事業運営上の地位を損なわれる等の特段の事情があると知事が判断した場合は、当該事業所名や所在地等について、公表しないこともありえます。報告書を提出する際に、個別にご相談ください。
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規則に定める「経営に関する事項その他公表することにより競争上、事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項」として知事が認めた場合は公表事項から除外することができます。例えば、事業所等ごとの名称を略称にし、所在地を区市までの公表とすることができます。非公表の事由に該当するかどうかについては、個別にご相談ください。
8.その他
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地球温暖化対策報告書制度では、大規模事業所の地球温暖化対策計画書とは異なり、削減義務はありません。また、省エネルギーについても、一律の目標値のようなものは設定していません。ただし、都が提示する重点対策を技術的かつ経済的にも実施可能であるにも関わらず実施しない場合などには指導を行い、それに従わないときは、知事からの勧告、事業者名の公表などを行います。
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条例では、地球温暖化対策を推進するための組織体制を整備すべき努力義務が規定されていますが、地球温暖化対策報告書制度において、事業所等にエネルギー管理士などの有資格者を配置しなければならないというような義務はありません。
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本制度は、事業所等ごとのエネルギー使用量に着目して、原油換算エネルギー使用量が、年間で1,500kL未満の事業所等が対象です。事業者の資本金等に着目した分類ではありませんので、大企業でも報告書の提出対象になります。
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地球温暖化対策報告書制度は、省エネ法とは別の制度となっていますので、省エネ法で届出をした場合でも、都の条例に基づき地球温暖化対策報告書の義務提出要件に該当すれば、報告書の提出が義務づけられます。また、一部、エネルギー使用量の把握の範囲や、CO2排出係数など異なる部分もございますが、制度趣旨をご理解の上、ご協力いただくようお願いします。
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地域性を考慮して都独自で係数等を定めているため、省エネ法の係数とは一部異なっております。
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条例第5条の5第3項において、温室効果ガス排出事業者が地球温暖化対策を実施するに当たって、他の事業者は協力するよう努めなければならない旨定められています。情報提供等の協力依頼は、その状況について都が実態を把握、確認することができるよう、書面で行うことが望ましいといえますが、書面でのやりとりを強制するものではありません。都は、オーナーとテナントの協力の実態等を踏まえ、必要に応じて指導や勧告を実施していきます。
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オーナーからテナントへ提供すべき情報とは、当該テナントフロアで使用されている電気の使用量、テナントの空調のエネルギー使用量やビル全体のエネルギー使用量等、テナント事業者が、エネルギー使用量等の算出や地球温暖化対策報告書の作成に必要とする情報です。
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本制度では、報告書の提出の際に、燃料等の購入伝票等を添付する必要はありません。ただし、立入調査の際には、報告書に書かれたエネルギー使用量等の算出根拠として、購入伝票等を見せていただくことがあります。
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報告書制度は、事業所等における地球温暖化対策を求めるもので、エネルギー使用量の把握に自動車の使用は含まれませんが、特筆すべき取組がある場合には、報告書の特記事項欄に記載していただいて構いません。
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報告書の提出が義務となる事業者が報告書を提出しなかった場合は、報告書を提出するよう勧告を行います。正当な理由なくこの勧告に従わなかった場合は、その旨を公表します。
記事ID:021-001-20240606-011536