事業活動から出るリチウムイオン電池(産業廃棄物)

更新日
事業活動から出るリチウムイオン電池(産業廃棄物)
リチウムイオン電池 捨てちゃダメ!
廃棄する際の注意喚起ポスター

オフィスや建設現場で従業員が実際に廃棄する際に
確認できるよう、ごみ集積所やリサイクルルーム等に
掲示してご活用ください。

    • 【オフィス用】

      オフィス用
    • 【建設現場用】

      建設現場用

ポスターのPDFはダウンロード後に回収方法と管理者の連絡先を編集できます
企業・現場におけるリチウムイオン電池の回収方法や、
廃棄物を管理している部署等の連絡先をご記入いただいた上で、
A3版等にプリントアウトしてご活用ください。

※通常のAcrobat Reader等のPDFの閲覧ソフトで編集可能です。

適正処理の主なポイント

詳細については、「産業廃棄物適正処理ガイドブック
~産業廃棄物を正しく処理するために~」等をご確認ください。
ガイドブックはこちらから

POINT1

リチウムイオン電池を含む製品は、分別し、
他の廃棄物に混ぜないでください。

POINT2

許認可を受けた収集運搬業者・処分業者に
委託してください。

※JBRCの回収対象電池は、JBRC会員企業が
販売したリチウムイオン電池となります。
【JBRC会員企業について】 こちら

認定事業者のうち、「収集区域」が
「全国もしくは東京都」と記載されていれば、
都内の小型家電を収集することができます。

※制度対象品目については、使用済小型電子機器等の
再資源化の促進に関する法律施行令第1条を
ご確認ください。 こちら

【お問い合わせ】 03-5283-5455(代表)
【受付時間】 平日9時〜17時
【休業日】 土曜日、日曜日、祝日、12月28日〜1月5日

POINT3

必ず書面で契約を締結してください。

【産業廃棄物処理委託のモデル契約書】

産業廃棄物処理委託のモデル契約書
産業廃棄物処理委託のモデル契約書

都のモデル契約書では、リチウムイオン電池を含む製品の廃棄に係る
排出事業者の義務と責任に関する項目を設けています。

POINT4

マニフェストを交付してください。
※一般社団法人JBRCに委託する場合を除く。

POINT5

最終処分されるまでの一連の処理過程において
適正に処理されたことをご確認ください。

排出事業者の方へ
排出事業者の方へ
「排出事業者責任」とは?

排出事業者には、事業活動に伴って生じた廃棄物を、
自らの責任において適性に処理する義務があります。

廃棄物処理法第3条

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、
「委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2ほか)」を遵守するとともに、
「マニフェスト」を交付し、最終処分の終了を確認するまで、自ら排出した
産業廃棄物の処理に責任を負わなければなりません。
廃棄物処理法第12条第7項ほか

以下の場合、法による「措置命令(廃棄物の撤去命令)」等の対象になる可能性があります。

委託基準に違反した場合。

廃棄物処理法第12条第5項、第6項

マニフェストの義務に違反した場合。

廃棄物処理法第12条の3第1項

最終処分までの注意義務を怠った場合。

廃棄物処理法第12条第7項

注意マーク

●リチウムイオン電池の処理を委託していないにもかかわらず、
引き渡した廃棄物の中にリチウムイオン電池が混入等していた場合、
委託基準違反で処罰の対象となるほか、収集運搬車両や処理施設の 破損、従事職員の安全確保や健康を脅かす事態を招いてしまいます。

●排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、
性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供
しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省)

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記事ID:021-001-20241227-012162