事業活動から出るリチウムイオン電池(産業廃棄物)
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詳細については、「産業廃棄物適正処理ガイドブック
~産業廃棄物を正しく処理するために~」等をご確認ください。
▶ガイドブックはこちらから
リチウムイオン電池を含む製品は、分別し、
他の廃棄物に混ぜないでください。
許認可を受けた収集運搬業者・処分業者に
委託してください。
※JBRCの回収対象電池は、JBRC会員企業が
販売したリチウムイオン電池となります。
【JBRC会員企業について】 ▶こちら
認定事業者のうち、「収集区域」が
「全国もしくは東京都」と記載されていれば、
都内の小型家電を収集することができます。
※制度対象品目については、使用済小型電子機器等の
再資源化の促進に関する法律施行令第1条を
ご確認ください。 ▶こちら
【受付時間】 平日9時〜17時
【休業日】 土曜日、日曜日、祝日、12月28日〜1月5日
マニフェストを交付してください。
※一般社団法人JBRCに委託する場合を除く。
最終処分されるまでの一連の処理過程において
適正に処理されたことをご確認ください。
排出事業者には、事業活動に伴って生じた廃棄物を、
自らの責任において適性に処理する義務があります。
廃棄物処理法第3条
排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、
「委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2ほか)」を遵守するとともに、
「マニフェスト」を交付し、最終処分の終了を確認するまで、自ら排出した
産業廃棄物の処理に責任を負わなければなりません。
廃棄物処理法第12条第7項ほか
委託基準に違反した場合。
廃棄物処理法第12条第5項、第6項
マニフェストの義務に違反した場合。
廃棄物処理法第12条の3第1項
最終処分までの注意義務を怠った場合。
廃棄物処理法第12条第7項
●リチウムイオン電池の処理を委託していないにもかかわらず、
引き渡した廃棄物の中にリチウムイオン電池が混入等していた場合、
委託基準違反で処罰の対象となるほか、収集運搬車両や処理施設の 破損、従事職員の安全確保や健康を脅かす事態を招いてしまいます。
●排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、
性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供
しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
▶廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省)