環境確保条例(工場・指定作業場以外の規制と手続)
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都が所管する町村部 (瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び島しょ地域)の工場・指定作業場以外の公害に係る規制内容と手続きについてご案内します。
規制内容
規制内容 | 概要 |
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土地の改変時における改変者の義務(第117条) | 3000m2以上の敷地内で土地を改変する際は、届出が必要です。詳細は こちら をご覧ください。 |
建設工事等に係る遵守事項(第123条第1項) | 建設・解体・改修工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん又は汚水により人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないように努めなければなりません。 騒音・振動については こちら をご覧ください。 石綿含有材料を使用する建築物等の解体・改修工事は作業上の順守事項と飛散状況についての監視の義務があります。詳細は、 こちら をご覧ください。 工事で発生した汚水は、下水道に排除してください。 23区は こちら(東京都下水道局のHP)(外部サイト) をご覧ください。 市町村地域は、各市町村の下水道部署にお問い合わせください。 下水道未整備地域の排水基準は こちら (PDF:73KB) 。 |
石綿含有建築物解体等工事に係る届出等(第124条) | 解体や改修工事を実施する際は、事前に石綿についての調査が必要であり、工事計画の届出が必要な場合があります。 詳細は こちら をご覧ください。 |
廃棄物等の焼却行為の制限(第126条) | 廃棄物焼却炉を用いずに(野焼き等)また、小規模の廃棄物焼却炉によって廃棄物等を焼却してはいけません。ただし、伝統的行事等の焼却行為など当たらない場合もあります。 |
小型の船舶から排出されるし尿の適正処理(第128条) | 東京湾内湾を周遊する小型船舶で船内で飲食を供するもの(一定条件有)はし尿を無処理のまま船外に排出してはなりません。 関連記事: エコマリン協定 |
拡声機の使用制限(第129条、第130条) | 商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域等の設定や使用に係る遵守事項があります。 詳細は こちら をご覧ください。 |
音響機器等の使用制限(第131条) | 飲食店営業、喫茶店営業を営む者に対し、深夜のカラオケ等の使用が制限されています。 詳細は こちら をご覧ください。 |
深夜営業等の制限(第132条) | 別表第10 (PDF:78KB) 掲げる営業を営み、又は 別表第11 (PDF:52KB) に掲げる作業を行う者は、 別表第12 (PDF:90KB) に掲げる規制基準があります。 詳細は、 こちら をご覧ください。 |
夜間の静寂保持 (第133条) |
夜間(午後8時から翌日午前6時まで)に公共の場所ではみだりに静穏を害する行為はしてはいけません。 |
地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限(第134条、第135条) | 動力(ポンプ)を用いた地下水の揚水には、届出( 第36号様式 )、構造基準、測定・報告( 第18号様式 )の義務があります。 詳細は、 こちら をご覧ください。 |
規制基準の順守 (第136条) |
すべての人(法人を含む。)は、規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、 騒音、振動(別表第13) (PDF:154KB) 、悪臭を発生させてはなりません。(基準のないものは人の健康又は生活環境に障害を及ぼす恐れがない程度) |
お問合せ先(詳細リンクがある場合は、リンク先を参照してください)
島しょ地域について 環境局環境改善部大気保全課 調整担当 電話:03-5388-3491
多摩地域の町村部について 多摩環境事務所環境改善課 調整担当 電話:042-523-3516
区や市の地域は、所在する区・市役所の環境・公害部署 にお問い合わせください。
記事ID:021-001-20231206-009828