「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域」(特定の地域)
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特定の地域について
「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域」(特定の地域)は、次のとおりです。
環境影響評価条例施行規則 第51条(特定の地域)
条例第40条第4項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第十七項に規定する高層住居誘導地区
- 別表第6(PDF:126KB) の上欄に掲げる区市町村ごとに、同表の下欄に掲げる地域のうち知事が別に指定する地域
別図(PDFファイル) | 概 要 |
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千代田区及び中央区の各一部に係る区域 | |
新宿区及び渋谷区の一部に係る区域 | |
渋谷区の一部に係る区域 | |
豊島区の一部に係る区域 | |
千代田区の一部、文京区及び台東区の一部に係る区域 | |
墨田区及び江東区の一部に係る区域 | |
品川区の一部に係る区域 | |
中央区及び江東区の各一部に係る区域 | |
港区、江東区及び品川区の各一部に係る区域 | |
港区の一部に係る区域 | |
千代田区、中央区及び台東区の各一部に係る区域 | |
港区及び品川区の各一部に係る区域 | |
大田区の一部に係る区域 | |
備考(各図の境界線の種類) |
※指定されている地域は、規則別表第6の町丁目の全域ではありません。
詳細は、上記の別図1~13でご確認ください。
記事ID:021-001-20231206-009013