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廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱

更新日

廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱

※この要綱に基づく工事計画書や完了報告書の様式、提出先等についてはこちら

(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物焼却施設の廃止時から解体時までの保管等及び解体工事に伴って生じるダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の飛散を防止し、あわせて解体工事に伴って発生する廃棄物を適正に処理するために必要な措置等を定めることにより、都民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(要綱の位置づけ)
第2条 この要綱は、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号)第2条第6号に規定する行政指導を行うためのものとする。

(定義)
第3条 この要綱において「廃棄物焼却施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉及び当該廃棄物焼却炉に付属して設置される煙突、廃水処理設備、灰ピット、灰処理施設等ダイオキシン類により汚染されるおそれのある部分をいう。
2 この要綱において「解体工事」とは、廃棄物焼却施設の全部又は一部を撤去するための工事をいう。
3 この要綱において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
4 この要綱において「ばいじん等」とは、廃棄物焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻をいう。
5 この要綱において「管理者」とは、廃棄物焼却施設を所有し、又は所有する者から委託を受けて管理している者をいう。
6 この要綱において「事業者」とは、解体工事を施工する者をいう。

(管理者の責務)
第4条 管理者は、廃止した廃棄物焼却施設の内部及び周辺にばいじん等があるときは、速やかに処理し、又は保管等によりばいじん等が飛散しないように努めるとともに、当該廃棄物焼却施設を解体するまでの間、当該廃棄物焼却施設の放置、破損等によりダイオキシン類を大気中に放出し、又はダイオキシン類を含む汚水を当該廃棄物焼却施設の敷地の外に排出しないよう当該廃棄物焼却施設の適正な管理に努めるものとする。
2 管理者は、解体工事の施工に当たり、事業者に対し、この要綱に定める事項の遵守を求めるとともに、常に当該解体工事の状況を把握し、ダイオキシン類による生活環境の汚染の未然防止に努めるものとする。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、解体工事に当たり、この要綱に定める事項を遵守し、ダイオキシン類による生活環境の汚染の未然防止に努めるものとする。

(計画書の提出)
第6条 事業者は、解体工事を施工するときは、工事開始の日の14日前までに、次の各号に掲げる事項を記した別記様式1による解体工事計画書(その1)を知事に提出するものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる 事務所の所在地
  2. 解体する廃棄物焼却施設の名称及び所在地
  3. 解体工事の概要
  4. 解体工事により発生するばいじん等の飛散防止方法及び汚水の流出防止 方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 事業者は、解体工事において、 別表1に掲げる廃棄物焼却施設を解体する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を記した別記様式2による解体工事計画書(その2)を前項の解体工事計画書(その1)とあわせて知事に提出するものとする。

  1. 解体工事の工程表
  2. 法第28条の規定により過去1年以内に行われたばいじん等中のダイオキシン類の量
  3. 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(変更の報告)
第7条 事業者は、前条の解体工事計画書の内容を変更したときは、速やかに変更内容等を記した別記様式3による解体工事変更報告書を知事に提出するものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(完了の報告)
第8条 事業者は、解体工事が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記した別記様式4による解体工事完了報告書を知事に提出するものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる 事務所の所在地
  2. 解体する廃棄物焼却施設の名称及び所在地
  3. 解体工事の着工日及び完了日
  4. 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(遵守事項)
第9条 事業者は、解体工事に伴って発生するばいじん等又は汚水による生活環境の汚染を防止するため、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日付厚生労働省基発第401号の2)に定めるもののほか、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 解体工事の前には、廃棄物焼却施設の内部に残存するばいじん等を高圧洗浄等により除去したうえで、適正に処理すること。
  2. 前号の作業において、廃棄物焼却施設の内部を湿潤化すること等によりばいじん等の飛散を防止する措置を講じる場合は、湿潤したばいじん等及び湿潤化に使用した水が飛散しないようにすること。
  3. 解体工事により発生した汚水は、排水処理施設で処理すること、廃棄物を保管する場所であることを表示した場所(以下「廃棄物保管場所」という。)で密閉した容器に保管することその他の方法により措置し、汚水が廃棄物焼却施設の周囲に流出すること及び地下へ浸透することを防止すること。
  4. 解体工事を行う廃棄物焼却施設及びその周囲がコンクリート等の不浸透性材料で覆われていない場合は、廃棄物焼却施設の周囲を十分な強度を有するシートで養生し、当該解体工事により発生する汚水が当該廃棄物焼却施設の周囲へ流出すること及び地下へ浸透することを防止すること。
  5. 解体工事に伴って発生する廃棄物は、ばいじん、燃え殻、がれきその他の廃棄物の種類ごとに分別し、廃棄物保管場所において容器、コンテナ等に適切に保管し、飛散及び流出のないようにすること。
  6. 廃棄物保管場所は、水分を含んだ廃棄物から流出した水、汚染された廃棄物に触れた雨水等が地下に浸透しないための措置を講じるとともに、周囲から雨水が侵入しないための措置を講じること。
  7. 廃棄物焼却施設を、設置している場所以外の場所で解体するために搬出する場合は、シート等で覆い、搬送中にダイオキシン類が飛散しないよう措置を講じること。

(周辺環境の調査)
第10条 事業者は、別表1に掲げる廃棄物焼却施設の解体工事を行うときは、解体工事を施工している毎日、別表2に掲げるところにより、当該廃棄物焼却施設の敷地境界において総粉じんの量を求め、別表3に掲げるところにより大気中の推定ダイオキシン類の量を算出し、記録しておくものとする。
2 事業者は、前項の記録を、第8条による解体工事完了報告書の提出後3年間保管しておくものとする。

(解体工事の見直し)
第11条 事業者は、前条第1項の規定により算出した推定ダイオキシン類の量が別表4で定める自主管理基準を超え、ダイオキシン類により生活環境の被害が生じるおそれがあるときは、解体工事の工程を見直すとともに、当該被害を回避するために必要な措置を講じるものとする。

(情報提供)
第12条 事業者は、解体工事を開始する日の一週間前の日から第8条の解体工事完了報告書を提出するまでの間、次に掲げる事項を記した掲示板を工事現場の見やすい場所に表示するものとする。

  1. 解体工事の発注者名
  2. 事業者名
  3. 工事の期間
  4. 工事の概要
  5. 工事の工程
  6. 連絡先
  7. その他

附則 この要綱は、平成14年11月30日から施行する。
(平成14年11月13日 14環改規第116号)
附則
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令和元年6月18日 31環改大第314号)
附則
1 この要綱は、令和3年2月10日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令和3年2月3日 2環改大第895号)

別表1 (第6条、第8条関係)

火床面積が2m2以上又は1時間当たりの焼却能力が200kg以上の廃棄物焼却施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)別表第1の4の項のイからホまでに掲げる施設において行われる医療行為等に伴って排出される廃棄物を焼却する廃棄物焼却施設
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油を除く。)の焼却施設であって、1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設は除く。
廃プラスチック類(令第2条の4第5号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物及び同号ハに掲げるポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
その他、ダイオキシン類による汚染のおそれが大きいものとして、知事が特に必要と定める廃棄物焼却施設

別表2 総粉じんの量(第10条関係)

1 総粉じんの量は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第3条第1号の表の第1号の下欄に掲げる機器により求めるものとする。
2 解体工事の施工前の総粉じんの量は、解体工事の行われる場所における、1週間のうちの平均的な値を示す曜日の午前10時から午前10時10分まで、及び午後2時から午後2時10分までの総粉じんの量の平均値とする。(単位mg/m3)
3 解体工事の施工中の総粉じんの量は、建設重機等の排気の影響の少ない場所で、解体工事に伴う粉じんの飛散状況を適切に把握できる1ヶ所以上の地点における、解体工事に伴う粉じんの飛散量が多い午前及び午後の時間帯の10分間の総粉じんの量の平均値とする。(単位mg/m3)

別表3 推定ダイオキシン類の量(第10条関係)
次の式により算出した推定ダイオキシン類の量

推定ダイオキシン類の量=D_envD×(T_disT_env)

この式において、D_env、D、T_dis、T_envは、それぞれ次の値を表すものとする。

D_env 解体工事を実施する場所における大気中のダイオキシン類の量(国又は地方公共団体が発表した過去1年間のその場所の周辺におけるダイオキシン類の量を用いることができる。)(単位 pg-TEQ/m3)

D 廃棄物焼却施設の廃止の日の1年前から当該廃止の日までの間に、法第28条の規定により行われたばいじん等中のダイオキシン類の量の測定結果のうち、最も大きい値(以下「Max」という。)ごとに次の表の右覧に掲げる値。ただし、法の施行日以前に廃棄物焼却施設を廃止したこと等の理由によりMaxの値がない場合は、Dの値を3とする。

Max (単位 ng-TEQ/g) D
0.3未満 0.3
0.3以上3未満 Maxの値
3以上 3

T_dis 解体工事の施行中の敷地境界における総粉じんの量(単位 mg/m3)
T_env 解体工事の施行前の敷地境界における総粉じんの量(単位 mg/m3)

別表4 自主管理基準(第11条関係)

敷地境界における推定ダイオキシン類の量 0.6(pg-TEQ/m3)

記事ID:021-001-20231206-009010