音響機器等の使用制限

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環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、深夜の営業におけるカラオケ装置等の音響機器の使用を規制しています。

環境確保条例による音響機器等の使用に係る規制
(条例第131条、規則第68条・第69条)

飲食店営業を営む者は、 午後11時から翌日午前6時まで の間は、営業場所において 音響機器 使用し、または使用させてはなりません
ただし、音響機器等から発する音が防音対策により営業場所の外部に漏れない場合、またはその他規則で定める場合は、この限りではありません( 適用除外の要件 )。

規制される営業

飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号)
   

規制される時間帯

午後11時から翌日午前6時まで
   

規制される音響機器

・カラオケ装置
・電気蓄音機
・拡声装置
・有線ラジオ受信装置
・録音及び再生装置
・楽器 

規制の適用が除外される要件

  1. 住宅・病院・診療所から50m以上 (商業地域にある場合は20m以上)離れた場所
  2. 消防法に規定される地下街
別表(平成26年消防庁告示第3号)
消防法第8条の2 第1項の規定により消防総監が指定する地下街

八重洲地下街
中央区八重洲二丁目

新橋駅東口地下街(しんちか)
港区新橋二丁目

渋谷地下街(しぶちか)
渋谷区道玄坂二丁目

新宿駅東口地下街(ルミネエスト)
新宿区新宿三丁目

新宿駅西口地下街(小田急エース)
新宿区西新宿一丁目

京王モール
新宿区西新宿一丁目

新宿サブナード
新宿区歌舞伎町一丁目

池袋東口地下街(I.S.P)
豊島区南池袋一丁目

池袋西口地下街(東武ホープセンター)
豊島区西池袋一丁目

浅草地下街
台東区浅草一丁目

 
東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008655