建設工事に係る騒音・振動の規制 作業時間の制限
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- 騒音規制法・振動規制法の特定建設作業、環境確保条例の指定建設作業は、区域ごとに、作業時間・日数・曜日などの制限があります。ただし、制限事項ごとに、規制の適用が除外される作業があります。
騒音規制法・振動規制法
1号区域 | 2号区域 | 規制の適用が除外される作業 | |
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作 業 時 間 帯 |
7時から19時まで | 6時から22時まで | ■ 災害・その他非常事態の緊急作業 ■ 生命・身体の危険防止に必要な作業 ■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業 ■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業 ■ 作業を開始した日に終わる作業 |
作 業 時 間 |
1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 | ■ 災害・その他非常事態の緊急作業 ■ 生命・身体の危険防止のための作業 ■ 作業を開始した日に終わる作業 |
同一場所で連続6日以内 | |||
作 業 日 |
日曜日・休日でないこと 休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日 |
■ 災害・その他非常事態の緊急作業 |
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1号区域 ・ 2号区域 に該当する地域は、区長または市長が指定します。詳細は、 区または市の窓口 までお問い合わせください。 |
環境確保条例
その他の区域 | 付表に掲げる地域 | 規制の適用が除外される作業 | |
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作 業 時 間 帯 |
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■ 災害・その他非常事態の緊急作業 ■ 生命・身体の危険防止に必要な作業 ■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業 ■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業 ■ 作業を開始した日に終わる作業 |
コンクリートの搬入作業* | |||
7時~21時 | 6時~23時 | ||
作 業 時 間 |
1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 | ■ 災害・その他非常事態の緊急作業 ■ 生命・身体の危険防止のための作業 ■ 作業を開始した日に終わる作業 |
同一場所で連続6日以内 | |||
作 業 日 |
日曜日・休日でないこと 休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日 |
■ 災害・その他非常事態の緊急作業 ■ 生命・身体の危険防止のための作業 ■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業 ■ 変電所の工事で、従事者の安全のため電気工作物を停止して行う作業 ■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業 ■ 作業を開始した日に終わる作業 ■ 商業地域で、日曜日・休日でも地域の環境保全に支障がない場合 |
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*コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業のうち、周辺道路で道路交通法による交通規制が行われている場合 |
工業地域のうち 次に掲げる敷地の周囲 おおむね80mの区域 を除く区域
1 | 学校(学校教育法第1条に規定する学校) |
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2 | 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所) |
3 | 病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院) |
4 | 診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものに限る) |
5 | 図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館) |
6 | 老人ホーム(老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム) |
7 | 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園) |
用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
◆ 特定建設作業・指定建設作業のページ
問 い合わせ先は、建設作業を行う場所の 区または市の窓口です。
東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)
記事ID:021-001-20231206-008653