拡声機に対する規制

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環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、拡声機放送による騒音を規制しています。
アドトラックなどの広告宣伝車で、スピーカーから音声が流れる場合も、規制の対象になります。

環境確保条例の拡声機に係る規制
(条例第129条・第130条、規則第65条・第66条・第67条)

何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはなりません。
ただし、公共のために使用する場合、商業宣伝を目的として規則で定める事項を遵守する場合、またはその他規則で定める場合は、この限りではありません( 適用除外の要件 )。
   

規制の適用が除外される要件

   

商業宣伝における規制

商業宣伝を目的とする拡声機使用の 制限事項
1 次の区域において使用してはならない
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域 並びに その周囲30m以内
遵守事項 を守り、自動車その他の方法により移動しながら使用する場合 を除く
(2) 学校または病院の敷地の 周囲30m以内
2 航空機から機外に向けて使用してはならない

用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)

商業宣伝を目的とする拡声機使用の 遵守事項
1 午後7時から翌日午前8時までの間は使用しない
2 使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおく(同一の場所で使用する場合に限る)
3 幅員5m未満(自動車等で移動しながら使用する場合は4m未満)の道路において使用しない
4 間隔は50m以上とする(携帯用の拡声機を除く)
5 地上10m以上の位置で使用しない
6 地上5m以上の位置で使用するときは、道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用する(携帯用の拡声機を除く)
7 拡声機から発する音量は、 別表に掲げる音量(規制基準) の範囲内とする

規制基準

音源直下から10mの地点における音量
(拡声機が、拡声機を使用する者の敷地内で使用される場合の「音源直下」とは、当該敷地と隣地との境界線をいう)

拡声機から発する音量の基準(条例規則別表 第18)
種別 該当する区域 音量
第1種
区域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
第1種文教地区
無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く)
55デシベル
第2種
区域
近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く)
商業地域(第1種区域・第3種区域に該当する区域を除く)
準工業地域
工業地域
これらの地域に接する地先及び水面
60デシベル
第3種
区域
1. 下記のうち幅員18m以上の道路並びにその境界線から10m以内の区域 75デシベル
千代田区 有楽町2丁目
鍛冶町1丁目~2丁目
神田鍛冶町3丁目
神田須田町1丁目~2丁目
中央区 銀座1丁目~7丁目
日本橋1丁目1番~9番
日本橋2丁目1番~7番
日本橋3丁目1番~8番
港区 新橋1丁目~2丁目
新宿区 新宿3丁目
台東区 上野2丁目、4丁目
浅草1丁目、2丁目
雷門1丁目、2丁目
渋谷区 宇田川町22番、23番
道玄坂2丁目1番~6番、29番、30番
道玄坂1丁目4番
2. 下記の区域並びにこれらの境界線から10m以内の区域
 台 東区上野駅広場
 豊 島区池袋駅東口広場
備考 騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。
用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
  

その他の拡声機を規制する法令

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏保持に関する法律(昭和63年法律第90号)

国会議事堂等周辺地域・外国公館等周辺地域における拡声機使用の必要な規制を行い、地域の静穏を保持し、国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年10月12日条例第153号)

東京都例規集(外部サイト)
拡声機による暴騒音が人の身体の安全、業務の円滑な遂行等に重大な支障を及ぼしていることにかんがみ、拡声機により暴騒音を生じさせる行為の規制その他の拡声機による暴騒音の発生を防止することを趣旨とする。

東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008654