ばいじんに係る規制基準
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大気汚染防止法では、ばいじんについて、ばい煙発生施設の種類ごとに排出基準が適用されます。
都内では、特別区(23区)の地域に設置される施設には特別排出基準が、その他の地域に設置される施設には一般排出基準が適用されます。
なお、排出基準値と比較するのは、次の式により算出されたばいじんの濃度です。
C:排出基準と比較するばいじんの濃度(排出ガス1立方メートル中の量(グラム))
On:施設の種類ごとに定められた標準酸素濃度(%)の値(以下の排出基準の表中、「標準酸素濃度」の欄の値)
Os:排出ガス中の酸素濃度(%)の値(20%を超える場合は20とする。)
Cs:規定の方法で測定された排出ガス中のばいじんの濃度(排出ガス1立方メートル中の量(グラム))
※ただし、標準酸素濃度がOsとなっている施設及び熱源として電気を使用する施設については、C=Csとする。
ばいじんの排出基準
下表の基準値は、新たに設置に着手する施設に適用される基準値です。
排出基準は段階的に強化されてきましたので、既に設置されている施設に適用される基準値については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。
施行令別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 標準 酸素濃度 |
一般 排出基準 |
特別 排出基準 |
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1 | ①伝熱面積が10平方メートル未満のボイラー(以下「小型ボイラー」という。)のうち、ガスを専焼させるもの | 当分の間 排出基準を適用しない |
|||
②小型ボイラーのうち、軽質燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼又は軽質燃料とガスを混焼させるもの | 当分の間 排出基準を適用しない |
||||
③ガス専焼ボイラー(①及び⑦を除く。) | 排出ガス量(標準状態における1時間当たりの最大湿り排出ガス量。以下同じ。)が4万立方メートル以上 | 5% | 0.05 | 0.03 | |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.10 | 0.05 | |||
④液体燃料を専焼又はガスと混焼させるボイラー(②、⑤及び⑦を除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | 4% | 0.05 | 0.04 | |
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 | 0.15 | 0.05 | |||
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 | 0.25 | 0.15 | |||
排出ガス量が1万立方メートル未満 | Os | 0.30 | 0.15 | ||
⑤紙パルプ製造に伴い発生する黒液を専焼又はガス・液体燃料と混焼させるボイラー(⑦を除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | Os | 0.15 | 0.10 | |
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 | 0.25 | 0.15 | |||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.30 | 0.15 | |||
⑥石炭を燃焼させるボイラー(⑦を除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | 6% | 0.10 | 0.05 | |
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立法メートル未満 | 0.20 | 0.10 | |||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.30 | 0.15 | |||
⑦石油の精製に用いる流動接触分解装置のうち触媒再生塔に付属するボイラー(①及び②を除く。) | 4% | 0.20 | 0.15 | ||
⑧その他のボイラー | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | Os | 0.30 | 0.15 | |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.30 | 0.20 | |||
2 | 水性ガス又は油ガスの発生に用いるガス発生炉 | 7% | 0.05 | 0.03 | |
水性ガス又は油ガスの発生に用いる加熱炉 | 0.10 | 0.03 | |||
3 | ①金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる焙焼炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15 | 0.10 | |||
②フェロマンガンの製造に用いる焼結炉及びペレット焼成炉 | 0.20 | 0.10 | |||
③金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる焼結炉及びペレット焼成炉(②を除く。) | 0.15 | 0.10 | |||
④金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる煆焼炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.20 | 0.10 | ||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.25 | 0.15 | |||
4 | ①金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬に用いる高炉 | Os | 0.05 | 0.03 | |
②金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬に用いる溶鉱炉及び溶鉱用反射炉(①を除く。) | 0.15 | 0.08 | |||
③金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬に用いる転炉 | 0.10 | 0.08 | |||
④金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬に用いる平炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10 | 0.05 | ||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20 | 0.10 | |||
5 | 金属の精製・鋳造に用いる溶解炉(こしき炉と14、24~26の項までに掲げるものを除く。) | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20 | 0.10 | |||
6 | 金属の鍛造・圧延又は金属・金属製品の熱処理に用いる加熱炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | Os | 0.10 | 0.08 |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20 | 0.10 | |||
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造に用いる加熱炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 6% | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15 | 0.08 | |||
8 | 石油の精製に用いる流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 6% | 0.20 | 0.15 | |
8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | 8% | 0.10 | 0.05 | |
9 | ①石灰焼成炉のうち土中釜 | 15% | 0.40 | 0.20 | |
②石灰焼成炉(①を除く。) | 0.30 | 0.15 | |||
③セメント製造用の焼成炉 | 10% | 0.10 | 0.05 | ||
④耐火レンガ又は耐火物原料の製造に用いる焼成炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 18% | 0.10 | 0.05 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
⑤窯業製品の製造に用いる焼成炉(①から④を除く。) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.15 | 0.08 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.25 | 0.15 | |||
⑥板ガラス、ガラス繊維又はガラス繊維製品の製造に用いる溶融炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 15% | 0.10 | 0.05 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.15 | 0.08 | |||
⑦光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造に用いる溶融炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 16% | 0.10 | 0.05 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.15 | 0.08 | |||
⑧窯業製品の製造に用いる溶融炉(⑥、⑦を除く。) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 15% | 0.10 | 0.05 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
10 | ①活性炭の製造に用いる反応炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.15 | 0.08 |
排出ガス量が毎時1万立方メートル以上4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
排出ガス量が毎時1万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.15 | |||
②無機化学工業品又は食料品の製造に用いる反応炉(①を除き、カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 0.15 | 0.08 | ||
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
11 | ①骨材乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉 | Os | 0.50 | 0.20 | |
②骨材乾燥炉(①を除く。) | 16% | 0.50 | 0.20 | ||
③直接熱風乾燥炉(①並びに14の項及び22の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.15 | 0.08 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
④乾燥炉(①から③並びに14の項及び22の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 16% | 0.15 | 0.08 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
12 | ①珪素の含有率が40%以上の合金鉄の製造に用いる電気炉 | Os | 0.20 | 0.10 | |
②珪素の含有率が40%未満の合金鉄の製造に用いる電気炉 | 0.15 | 0.08 | |||
③カーバイドの製造に用いる電気炉 | 0.15 | 0.08 | |||
③製銑又は製鋼に用いる電気炉 | 0.10 | 0.05 | |||
13 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が毎時4トン以上 | 12% | 0.04 | 0.04 |
焼却能力が毎時2トン以上4トン未満 | 0.08 | 0.08 | |||
焼却能力が毎時2トン未満 | 0.15 | 0.15 | |||
14 | ①銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.15 | 0.08 | |||
②銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焼結炉及びペレット焼成炉 | 0.15 | 0.10 | |||
③亜銅、鉛又は鉛の精錬に用いる溶鉱炉及び溶鉱用反射炉 | 0.15 | 0.08 | |||
④銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる転炉 | 0.15 | 0.08 | |||
⑤銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる溶解炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 0.10 | 0.05 | ||
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
⑥銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる直接熱風乾燥炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 0.15 | 0.08 | ||
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
⑦銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる乾燥炉(⑥を除く) | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | 16% | 0.15 | 0.08 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
18 | 塩化亜鉛を使用する活性炭の製造に用いる反応炉 | 6% | 0.30 | 0.15 | |
20 | アルミニウムの製錬に用いる電解炉 | Os | 0.05 | 0.03 | |
21(一部) | 燐鉱石を原料とする燐、燐 酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる焼成炉 | 15% | 0.15 | 0.08 | |
燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐 酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる溶解炉 | Os | 0.20 | 0.10 | ||
23(一部) | ①燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる直接熱風乾燥炉 | Os | 0.10 | 0.05 | |
②燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる乾燥炉(①を除く) | 16% | 0.10 | 0.05 | ||
③燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる焼成炉 | 15% | 0.15 | 0.08 | ||
24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造に用いる溶解炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.20 | 0.10 | |||
25 | 鉛蓄電池の製造に用いる溶解炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.15 | 0.08 | |||
26(一部) | ①鉛系顔料の製造に用いる溶解炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上のもの | Os | 0.10 | 0.05 |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの | 0.15 | 0.08 | |||
②顔料の製造に用いる反射炉 | 0.10 | 0.05 | |||
③鉛系顔料の製造に用いる反応炉のうち、鉛酸化物製造用のもの | 0.05 | 0.03 | |||
④鉛系顔料の製造に用いる反応炉(③及び硝酸鉛製造用のものを除く。) | 6% | 0.05 | 0.03 | ||
28 | コークス炉 | 7% | 0.15 | 0.10 | |
29 | ガスタービン | 16% | 0.05 | 0.04 | |
30 | ディーゼル機関 | 13% | 0.10 | 0.08 | |
31 | ガス機関 | 0% | 0.05 | 0.04 | |
32 | ガソリン機関 | 0% | 0.05 | 0.04 |
- ばい煙発生施設に該当しない小規模施設には排出基準は適用されない(施設の種類ごとの規模要件等はこちら)。
- 施行令別表第1の29の項から32の項の施設のうち専ら非常時において使用されるもの(非常用施設)には、当分の間排出基準は適用されない。
- 燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)には、排出基準を適用しない。
- 次の施設については、ばいじんの排出基準は定められていない。
- 施行令別表第1の15の項、16の項、17の項、19の項、22の項及び27の項の施設
- 施行令別表第1の21の項の施設のうち、反応施設及び濃縮施設
- 施行令別表第1の23の項の施設のうち、反応施設
- 施行令別表第1の26の項の施設のうち、硝酸鉛製造用反応炉及び乾燥施設
記事ID:021-001-20231206-009291