一般粉じんに関する規制
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一般粉じんとは、物の破砕・選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、飛散する物質のうち、特定粉じん(アスベスト)以外のものをいいます。このページでは、大気汚染防止法に基づく一般粉じんの規制についてご案内しています。
(アスベストに関する規制についてはこちら)
一般粉じん発生施設の種類と構造等の基準
大気汚染防止法では、一般粉じんを発生させるおそれのある施設のうち、種類ごとに一定の規模以上のものを「一般粉じん発生施設」と定め、構造基準や使用及び管理の基準を設けています。
施設の種類 | 規模要件 | 構造の基準 使用及び管理の基準 |
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1 | コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50トン以上 |
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2 | 鉱物又は土石の堆積場 | 面積が1000平方メートル以上 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次のいずれかに該当すること。
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3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) |
ベルトの幅が75センチメートル以上、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次のいずれかに該当すること。
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4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上 | 次のいずれかに該当すること。
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5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上 | |
備考 |
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一般粉じん発生施設に係る届出
次のときは、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
事前に届出が必要なもの
- 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき
- 設置している一般粉じん発生施設の構造や使用・管理方法を変更しようとするとき
事後に届出が必要なもの
- 一般粉じん発生施設を廃止したとき
- 一般粉じん発生施設を設置している工場・事業場の名称や所在地(住所表記)の変更があったとき
- 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
- 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき
届出に関するご案内(様式・記入例、窓口等)
記事ID:021-001-20231206-008624