大気への有害化学物質の排出防止対策(有害ガス規制)
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東京都では、大気への有害化学物質の排出防止対策として、昭和45年から環境確保条例(平成12年度までは公害防止条例)に有害ガス規制基準を定め、規制指導を行ってきています。
有害ガスとは、人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微粒子状物質(ばい煙を除く。)として、条例第2条第11号で定義され、条例別表第3で具体的な物質名が定められているものです。
また、規制基準値は、条例第68条及び条例別表第7第3号により、排出口濃度における規制基準値として以下のように定められています。
有害ガス規制基準一覧表
番号 | 有害ガスの種類 | 基準値(mg/立方メートル) | 基準制定日 | 基準施行日 |
---|---|---|---|---|
1 | フッ素及びその化合物 | 9 | 昭和45年3月3日 | 昭和45年4月1日 |
2 | シアン化水素 | 6 | 昭和48年6月1日 | 昭和49年3月1日 |
3 | ホルムアルデヒド | 70 | 昭和47年3月27日 | 昭和47年4月1日 |
4 | 塩化水素 | 40 | 昭和45年3月3日 | 昭和45年4月1日 |
5 | アクロレイン | 10 | 昭和49年3月30日 | 昭和50年1月1日 |
6 | 塩素 | 30 | 昭和47年3月27日 | 昭和47年4月1日 |
7 | 臭素及びその化合物 | 70 | 昭和48年6月1日 | 昭和49年3月1日 |
7-2 | 臭化メチル | 200 | 昭和52年3月30日 | 昭和52年10月1日 |
8 | 窒素酸化物 | 200 | 昭和45年3月3日 | 昭和45年4月1日 |
9 | フェノール | 200 | 昭和49年3月30日 | 昭和50年1月1日 |
10 | 硫酸(三酸化いおうを含む) | 1 | 昭和48年6月1日 | 昭和49年3月1日 |
11 | クロム化合物 | 0.25 | 昭和45年3月3日 | 昭和45年4月1日 |
12 | 塩化スルホン酸 | 1 | 昭和49年3月30日 | 昭和50年1月1日 |
13 | ピリジン | 40 | 昭和49年3月30日 | 昭和50年1月1日 |
14 | スチレン | 200 | 昭和49年3月30日 | 昭和50年1月1日 |
15 | エチレン | 300 | 昭和50年10月22日 | 昭和51年4年月1日 |
16 | 二硫化炭素 | 100 | 昭和50年10月22日 | 昭和51年4月1日 |
17 | クロルピクリン | 40 | 昭和50年10月22日 | 昭和51年4月1日 |
18 | ジクロロメタン | 200 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
19 | 1,2-ジクロロエタン | 200 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
20 | クロロホルム | 200 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
21 | 塩化ビニルモノマー | 100 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
22 | 酸化エチレン | 90 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
23 | ヒ素及びその化合物 | 0.05 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
24 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
25 | ニッケル及びその化合物 | 0.05 | 平成12年12月22日 | 平成13年4月1日 |
26 | カドミウム及びその化合物 | 1 | 昭和47年3月27日 | 昭和47年4月1日 |
27 | 鉛及びその化合物 | 10 | 昭和47年3月27日 | 昭和47年4月1日 |
28 | メタノール | 各物質の合計として800 ただし ベンゼンは100 トリクロロエチレンは300 テトラクロロエチレンは300 メチルイソブチルケトンは200 トルエンは200 ヘキサンは200 を超えないこと |
昭和48年6月1日 | 昭和49年3月1日 |
イソアミルアルコール | ||||
イソプロピルアルコール | ||||
アセトン | ||||
メチルエチルケトン | ||||
メチルイソブチルケトン | ||||
ベンゼン | ||||
トルエン | ||||
キシレン | ||||
トリクロロエチレン | ||||
テトラクロロエチレン | ||||
酢酸メチル | ||||
酢酸エチル | ||||
酢酸ブチル | ||||
ヘキサン |
- 番号は、別表第7第3号の表の「有害物質の種類」の番号
- 基準値は、1作業期間の平均の濃度としている。
- 基準制定年月日及び基準施行年月日欄は、旧公害防止条例・同施行規則を含め、有害ガス等の規制基準値が最初に定められた日付を掲げた。環境確保条例における有害ガス規制基準は、全ての物質について基準制定平成12年12月22日、基準施行平成13年4月1日である。
関連資料
内容:塗装施設、印刷施設、金属等表面処理施設及びクリーニング施設の4種類の施設について、施設毎の排出低減対策の方法をまとめたもの。
平成13年3月 炭化水素類排出低減事例集(PDF:408KB)
内容:炭化水素類貯蔵施設(ガソリンスタンドほか)等のベーパーリターン装置の設置について
記事ID:021-001-20231206-008627