大気汚染環境基準
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大気の汚染に係る環境基準
環境基準
大気の汚染に係る環境基準は、環境基本法により、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準として、次の10物質について定められている。
| 物質名 | 表の項目 |
|---|---|
| 二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
| 微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(平成21年9月告示) |
光化学オキシダント(Ox) |
オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。(令和8年1月30日告示(改定)、令和8年4月1日施行) |
| 二酸化硫黄 (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
| 一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
| ベンゼン | 年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 年平均値が0.13mg/m3以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
| ジクロロメタン | 年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
| 対象区域:工業専用地域、車道、その他の一般公衆が常時生活していない地域又は場所以外の区域 | |
環境基準の評価方法
(1)二酸化窒素
年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を環境基準と比較して評価する。
(2)浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素
年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は、7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。
ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、非達成とする。
(3)微小粒子状物質(PM2.5)
長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。
長期基準:1年平均値を環境基準と比較して評価する。
短期基準:年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を環境基準と比較して評価する。
※黄砂時等の特異的現象に関する評価への考慮
長期基準による評価が非達成のとき、非黄砂期間中の測定結果の平均値が長期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価する。
同様に短期基準による評価が非達成のとき、非黄砂期間中の測定結果の年間98%値が短期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価する。
(4)光化学オキシダント
(令和8年1月30日・環境省水・大気環境局長「光化学オキシダントに係る環境基準の改定について(通知)」より抜粋)
短期基準に関する評価は、測定結果の日最高8時間値(1日の8時間値の中で最も高いもの)の年間99パーセンタイル値(年間における光化学オキシダントの日最高8時間値のうち、低い方から99%に相当するもの)を短期基準(8時間値0.07 ppm以下)と比較する。
長期基準に関する評価は、測定結果の日最高8時間値の1年平均値を長期基準(年平均値0.04 ppm以下)と比較する。
評価は測定局ごとに行うこととし、短期基準に関する評価と長期基準に関する評価のいずれも満たした場合を達成と判断する。つまり、日最高8時間値の年間99パーセンタイル値が0.07 ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04 ppm以下であるときに環境基準が達成されていると評価する。
また、短期基準については、測定局ごとに各日の日最高8時間値と比較し、1年間のうち達成した日の割合を「達成日数割合」と定義し、これにより評価する方法も実施する。これは、年度毎の達成日数割合の変化から、濃度低減対策の効果等を分析し、以降の施策に反映することを目的としている。
なお、年間における測定時間数が6,000時間に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしないものとする。短期基準、長期基準ともにその評価は有効測定日(1時間値の欠測(地域の汚染の実情、濃度レベルの時間的変動等に照らし異常と思われる1時間値が得られた際において、測定器の維持管理状況、気象条件、発生源の状況等についての検討の結果、当該1時間値が測定器に起因する場合等地域大気汚染の状況を正しく反映していないと認められる場合を含む。)が4時間以内である日)のみを対象とする。また、評価に用いる8時間値については、移動平均に用いる8時間分の1時間値のうち、6時間分以上が測定されている(欠測ではない)場合のみを対象とする。
(5)ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
年平均値が環境基準値を超えるときは未達成と評価する。