ばい煙発生施設の種類
- 更新日
このページは「大気汚染防止法」に基づくばい煙発生施設についてご案内しています。
「環境確保条例」に基づくばい煙施設は、「大気汚染・悪臭関係基準集」の「規制対象施設等」をご確認ください。
大気汚染防止法では、ばい煙を発生させるおそれのある施設のうち、種類ごとに一定の規模以上のものを「ばい煙発生施設」と定めています。
項番号 | 施設の種類 | 施設の規模 |
---|---|---|
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 【令和4年9月30日まで】 伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上 【令和4年10月1日以降】 燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上 |
2 | 水性ガス又は油ガスの発生に用いるガス発生炉又は加熱炉 ※水素を製造する改質器も含まれます。 |
次のいずれかに該当するもの
|
3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる焙焼炉、焼結炉、ペレット焼成炉及び煆焼炉(14の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が毎時1トン以上 |
4 | 金属の精錬に用いる溶鉱炉、溶鉱用反射炉、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。) | |
5 | 金属の精製・鋳造に用いる溶解炉(こしき炉と14、24~26の項までに掲げるものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの
|
6 | 金属の鍛造・圧延又は金属・金属製品の熱処理に用いる加熱炉 | |
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造に用いる加熱炉 | |
8 | 石油の精製に用いる流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が毎時200キログラム以上 |
8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で毎時6リットル以上 |
9 | 窯業製品の製造に用いる焼成炉及び溶融炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
10 | 無機化学工業品又は食料品の製造に用いる反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) | |
11 | 乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。) | |
12 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造に用いる電気炉 | 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉、焼結炉、ペレット焼成炉、溶鉱炉、溶鉱用反射炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造に用いる乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上 |
16 | 塩素化エチレンの製造に用いる塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 |
17 | 塩化第二鉄の製造に用いる溶解槽 | |
18 | 塩化亜鉛を使用する活性炭の製造に用いる反応炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で毎時3リットル以上 |
19 | 化学製品の製造に用いる塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、16~18の項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は、塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 |
20 | アルミニウムの製錬に用いる電解炉 | 電流容量が30キロアンペア以上 |
21 | 燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐 酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
22 | 弗酸の製造に用いる凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの
|
23 | 燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造に用いる溶解炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
25 | 鉛蓄電池の製造に用いる溶解炉 | 次のいずれかに該当するもの
|
26 | 鉛系顔料の製造に用いる溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 次のいずれかに該当するもの
|
27 | 硝酸の製造に用いる吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸の合成、漂白又は濃縮の能力が毎時100キログラム以上 |
28 | コークス炉 | 原料の処理能力が日量20トン以上 |
29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算で毎時35リットル以上 |
32 | ガソリン機関 |
- 伝熱面積は、環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(JIS B8201及びB8203の伝熱面積)をいう。
- 燃料燃焼能力の重油換算の方法は次のとおり。
水蒸気改質方式の改質器(気体のみを原燃料とし、水素製造能力が千平方メートル未満のもの) | 気体燃料の高位発熱量(kJ/m3)÷40000(kJ/L)×気体燃料の燃焼能力(m3/時) |
---|---|
燃料電池用改質器 | |
ガス機関 | 気体燃料の高位発熱量(kcal/m3)÷9600(kcal/L)×気体燃料の燃焼能力(m3/時) |
上記以外の施設 | 液体燃料は10リットル、気体燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが、それぞれ重油10リットルの相当するものとして換算する。 |
記事ID:021-001-20231206-009289