窒素酸化物に係る規制基準

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大気汚染防止法による窒素酸化物(NOx)に係る規制には、施設ごとに適用される排出基準による規制と、工場・事業場に設置されているばい煙発生施設から排出される窒素酸化物の合計量に係る規制基準(総量規制基準)があります。

施設ごとに適用される排出基準

大気汚染防止法では、窒素酸化物について、ばい煙発生施設の種類ごとに排出基準が適用されます。
なお、排出基準と比較するのは、次の式で算出された窒素酸化物の濃度です。

C=(21-On)/(21-Os)×Cs

C: 排出基準と比較する窒素酸化物の濃度(ppm)

On: 施設の種類ごとに定められた標準酸素濃度(%)の値(以下の排出基準の表中、「標準酸素濃度」の欄の値)

Os: 排出ガス中の酸素濃度(%)の値(20%を超える場合は20とする。)

Cs: 規定の方法で測定された排出ガス中の窒素酸化物の濃度(ppm)

ボイラー及び定置型内燃機関類に係る排出基準

都では、ボイラー及び定置型内燃機関類(ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関)について、大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づき、条例で窒素酸化物に係る「上乗せ排出基準」を定めています。
次の第1種地域及び第2種地域では、上乗せ排出基準が大気汚染防止法の排出基準になります。

上乗せ基準が
適用される地域
第1種
地域
23区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、西東京市(旧保谷市の区域に限る。)
第2種
地域
八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市(旧秋川市の区域に限る。)、西東京市(旧田無市の区域に限る。)、瑞穂町
上乗せ基準が
適用されない地域
あきる野市(旧五日市町の区域に限る。)、日の出町、檜原村、奥多摩町、島しょ区域

1)第1種地域

第1種地域とは、23区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市の区域に限る。)の区域です。

下表は、新たに設置に着手する施設に適用される基準値です。排出基準は段階的に強化されてきましたので、既に設置されている施設に経過措置として適用されている基準値については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。

第1種地域におけるボイラー・定置型内燃機関類に係るNOx排出基準
施行令
別表第1
の項番号
施設の種類 標準酸素
濃度
排出基準
(ppm)
1 ガス専焼ボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 5% 45
伝熱面積が10平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という。) 当分の間適用しない
液体を燃焼させるボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル以上のもの 4% 50
燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル未満のもの 65
小型ボイラー 軽質燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの 当分の間適用しない
その他 260
固体を燃焼させるボイラー(液体を燃焼させるものを除く。) 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 排出ガス量が毎時70万立方メートル以上のもの 6% 200
排出ガス量が毎時10万立方メートル以上70万立方メートル未満のもの 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル以上10万立方メートル未満のもの 散布式ストーカ型で石炭を燃焼させるもの 320
その他 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの 350
小型ボイラー 350
29 ガスタービン ガスを専焼させるもの及び液体を燃焼させるもの 発電力換算の定格出力が5万キロワット以上 16% 10
発電力換算の定格出力がキロワット以上5万キロワット未満 25
発電力換算の定格出力が2000キロワット未満 35
その他 70
30 ディーゼル機関 13% 110
31 ガス機関 燃料燃焼能力が毎時80立方メートル以上 0% 200
燃料燃焼能力が毎時80立方メートル未満 300
32 ガソリン機関 燃料燃焼能力が毎時50リットル以上 0% 200
燃料燃焼能力が毎時50リットル未満 300

ばい煙発生施設に該当しない小規模施設には排出基準は適用されない(施設の種類ごとの規模要件等はこちら)。

  • 定置型内燃機関類のうち専ら非常時に使用される施設については、当分の間、排出基準は適用されない(設置、氏名変更等の届出は必要です。)。
  • 小型ボイラーと固体燃焼ボイラーについては、上乗せ基準は定められていないため、全国一律の基準値が適用される。
  • 発電を伴わない施設については、機関出力2700馬力(PS)が定格発電出力2000キロワットに相当するものとして換算する。
  • この表に係るボイラーの燃料に関する重油換算の方法のうち、代表的なものは次のとおり。
    • 軽油:1リットルを重油0.95リットルに換算する。
    • 灯油:1リットルを重油0.9リットルに換算する。
    • 液化石油ガス(LPG):1キログラムを重油1.2リットルに換算する。
    • 都市ガス13A:1立方メートルを重油1.1リットルに換算する。
    • その他の燃料については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都例規集データベース(外部サイト)から、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第二及び別表第七に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法」(平成13年東京都告示第237号)をご確認ください。

2)第2種地域

第2種地域とは、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市(旧秋川市の区域に限る。)、西東京市(旧田無市の区域に限る。)、瑞穂町の区域です。

下表は、新たに設置に着手する施設に適用される基準値です。排出基準は段階的に強化されてきましたので、既に設置されている施設に経過措置として適用されている基準値については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。

第2種地域におけるボイラー・定置型内燃機関類に係るNOx排出基準
施行令
別表第1
の項番号
施設の種類 標準酸素
濃度
排出基準
(ppm)
1 ガス専焼ボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル以上のもの 5% 45
燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル未満のもの 55
小型ボイラー 当分の間適用しない
液体を燃焼させるボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル以上のもの 4% 65
燃料燃焼能力が重油換算で毎時100リットル未満のもの 75
小型ボイラー 軽質燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの 当分の間適用しない
その他 260
固体を燃焼させるボイラー(液体を燃焼させるものを除く。) 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 排出ガス量が毎時70万立方メートル以上のもの 6% 200
排出ガス量が毎時10万立方メートル以上70万立方メートル未満のもの 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル以上10万立方メートル未満のもの 散布式ストーカ型で石炭を燃焼させるもの 320
その他 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの 350
小型ボイラー 350
29 ガスタービン ガスを専焼させるもの 発電力換算の定格出力が5万キロワット以上 16% 10
発電力換算の定格出力がキロワット以上5万キロワット未満 35
発電力換算の定格出力が2000キロワット未満 50
液体を燃焼させるもの 発電力換算の定格出力が5万キロワット以上 10
発電力換算の定格出力がキロワット以上5万キロワット未満 50
発電力換算の定格出力が2000キロワット未満 60
その他 70
30 ディーゼル機関 発電力換算の定格出力が2000キロワット以上 13% 270
発電力換算の定格出力が2000キロワット未満 500
31 ガス機関 0% 500
32 ガソリン機関 0% 500
  • ばい煙発生施設に該当しない小規模施設には排出基準は適用されない(施設の種類ごとの規模要件等はこちら)。
  • 定置型内燃機関類のうち専ら非常時に使用される施設については、当分の間、排出基準は適用されない(設置、氏名変更等の届出は必要)。
  • 発電を伴わない施設については、機関出力2700馬力(PS)が定格発電出力2000キロワットに相当するものとして換算する。
  • この表に係るボイラーの燃料に関する重油換算の方法のうち、代表的なものは次のとおり。
    • 軽油:1リットルを重油0.95リットルに換算する。
    • 灯油:1リットルを重油0.9リットルに換算する。
    • 液化石油ガス(LPG):1キログラムを重油1.2リットルに換算する。
    • 都市ガス13A:1立方メートルを重油1.1リットルに換算する。
    • その他の燃料については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都例規集データベース(外部サイト)から、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第二及び別表第七に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法」(平成13年東京都告示第237号)をご確認ください。

3)上乗せ基準が適用されない地域

第1種地域及び第2種地域以外の区域(あきる野市のうち旧五日市町の区域、日の出町、檜原村、奥多摩町、島しょ区域)では、ボイラーについて全国一律の基準値が適用されます。

下表は、新たに設置に着手する施設に適用される基準値です。排出基準は段階的に強化されてきましたので、既に設置されている施設に経過措置として適用されている基準値については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。

上乗せ基準が適用されない地域におけるボイラー・定置型内燃機関類に係るNOx排出基準
施行令
別表第1
の項番号
施設の種類 標準
酸素濃度
排出基準
(ppm)
1 ガス専焼ボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 排出ガス量が毎時50万立方メートル以上のもの 5% 60
排出ガス量が毎時4万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの 100
排出ガス量が毎時1万立方メートル以上4万立方メートル未満のもの 130
排出ガス量が毎時1万立方メートル未満のもの 150
小型ボイラー 当分の間適用しない
液体を燃焼させるボイラー(固体を燃焼させるものを除く) 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 排出ガス量が毎時50万立方メートル以上のもの 4% 130
排出ガス量が毎時1万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの 150
排出ガス量が毎時1万立方メートル未満のもの 180
小型ボイラー 軽質燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの 当分の間適用しない
その他 260
固体を燃焼させるボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上のもの 排出ガス量が毎時70万立方メートル以上のもの 6% 200
排出ガス量が毎時10万立方メートル以上70万立方メートル未満のもの 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル以上10万立方メートル未満のもの(小型ボイラーを除く。) 散布式ストーカ型のボイラーで石炭を燃焼させるもののうち 320
その他 250
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のもの 350
小型ボイラー 350
29 ガスタービン   16% 70
30 ディーゼル機関 シリンダー内径が400ミリメートル以上のもの 13% 1200
シリンダー内径が400ミリメートル未満のもの 950
31 ガス機関 0% 600
32 ガソリン機関 0% 600
  • ばい煙発生施設に該当しない小規模施設には排出基準は適用されない(施設の種類ごとの規模要件等はこちら)。
  • 定置型内燃機関類のうち専ら非常時に使用される施設については、当分の間、排出基準は適用されない(設置、氏名変更等の届出は必要)。

その他の施設に係る排出基準

ボイラー及び定置型内燃機関類以外の施設については、都内全域において全国一律の基準値が適用されます。

下表は、新たに設置に着手する施設に適用される基準値です。排出基準は段階的に強化されてきましたので、既に設置されている施設に経過措置として適用されている基準値については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。
なお、熱源として電気を使用する施設については、規制基準値は適用されません(ばい煙発生施設には該当するため、設置等の届出は必要です。)。

ボイラー・定置型内燃機類関以外の施設に係るNOx排出基準(ppm)
施行令
別表第1
の項番号
施設の種類 標準
酸素濃度
排出基準
2 水性ガス又は油ガスの発生に用いるガス発生炉又は加熱炉
※水素を製造する改質器も含まれます。
7% 150
3 ①金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる焙焼炉(14の項に掲げるものを除く。) 14% 220
②金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる焼結炉及びペレット焼成炉(14の項に掲げるものを除く。) 15% 220
③金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる煆焼炉(14の項に掲げるものを除く。) 10% 200
4
(一部)
金属の精錬に用いる溶鉱炉及び溶鉱用反射炉(14の項に掲げるものを除く。) 15% 100
5
(一部)
金属の精製・鋳造に用いる溶解炉(こしき炉及びキュポラと14、24~26の項までに掲げるものを除く。) 12% 180
6 ①金属の鍛造・圧延又は金属・金属製品の熱処理に用いるラジアントチューブ型加熱炉 排出ガス量が10万立方メートル以上 11% 100
排出ガス量が5000立方メートル以上10万立方メートル未満 150
排出ガス量が5000立方メートル未満 180
②鍛接鋼管用加熱炉 排出ガス量が10万立方メートル以上 11% 100
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 180
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 150
排出ガス量が5000立方メートル未満 180
③金属の鍛造・圧延又は金属・金属製品の熱処理に用いる加熱炉(①、②を除く。) 排出ガス量が10万立方メートル以上 11% 100
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 130
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 150
排出ガス量が5000立方メートル未満 180
7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造に用いる加熱炉 排出ガス量が10万立方メートル以上 6% 100
排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満 130
排出ガス量が5000立方メートル以上1万立方メートル未満 150
排出ガス量が5000立方メートル未満 180
8 石油の精製に用いる流動接触分解装置のうち触媒再生塔 6% 250
8の2 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 8% 250
9 ①石灰焼成炉のうち、ガスを燃焼させるロータリーキルン 15% 250
②セメント製造に用いる焼成炉 排出ガス量が10万立方メートル以上 10% 250
排出ガス量が10万立方メートル未満 350
③耐火レンガ又は耐火物原料の製造に用いる焼成炉 18% 400
④板ガラス、ガラス繊維又はガラス繊維製品の製造に用いる溶融炉 15% 360
⑤光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造に用いる溶融炉 16% 800
⑥ガラスの製造に用いる溶融炉(④、⑤を除く。) 15% 450
⑦窯業製品の製造に用いる焼成炉及び溶融炉(①~⑥を除く。) 15% 180
10 無機化学工業品又は食料品の製造に用いる反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) 6% 180
11 乾燥炉(14の項及び22の項に掲げるものを除く。) 16% 230
13
(一部)
①廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼式の連続炉 12% 450
②廃棄物焼却炉のうち特殊廃棄物(※1)を焼却する連続炉で、排出ガス量が4万立方メートル未満のもの 700
③廃棄物焼却炉のうち連続炉(①、②を除く。) 250
④連続炉を除く廃棄物焼却炉のうち、排出ガス量が4万立方メートル以上のもの 250
14
(一部)
①銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉 14% 220
②銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焼結炉及びペレット焼成炉 15% 220
③亜鉛の精錬に用いる溶鉱炉及び溶鉱用反射炉のうち、石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用する鉱さい処理炉 15% 450
④銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる溶鉱炉及び溶鉱用反射炉(③を除く。) 15% 100
⑤銅の精錬に用いる溶解炉のうち、アンモニアを還元剤として使用する精製炉 12% 330
⑥銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる溶解炉(⑤を除く。) 12% 180
⑦銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる乾燥炉 16% 180
18 塩化亜鉛を使用する活性炭の製造に用いる反応炉 6% 180
21
(一部)
①燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる焼成炉 15% 180
②燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる溶解炉 15% 600
23
(一部)
①燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる乾燥炉 16% 180
②燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる焼成炉 15% 180
24 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造に用いる溶解炉 12% 180
25 鉛蓄電池の製造に用いる溶解炉 12% 180
26
(一部)
①鉛系顔料の製造に用いる溶解炉のうち、鉛酸化物の製造に用いるもの Os 180
②鉛系顔料の製造に用いる溶解炉(①を除く。) 12% 180
③鉛系顔料の製造に用いる反射炉 15% 180
④鉛系顔料の製造に用いる反応炉のうち、鉛酸化物又は硝酸鉛の製造に用いるもの Os 180
⑤鉛系顔料の製造に用いる反応炉(④を除く。) 6% 180
27 硝酸の製造に用いる吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 Os 200
28 コークス炉 7% 170
  • ばい煙発生施設に該当しない小規模施設には排出基準は適用されない(施設の種類ごとの規模要件等はこちら)。
  • ガラスの製造に用いる溶融炉(9の④、⑤、⑥)のうち、専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあっては、標準酸素濃度における濃度に換算した値に1/4をかけた値を排出基準と比較する。
  • ※1の特殊廃棄物とは、「ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物」をいう。
  • 次の施設については、窒素酸化物の排出基準は定められていない。
    • 施行令別表第1の12の項、15の項、16の項、17の項、19の項、20の項及び22の項の施設
    • 同表の4の項の施設のうち転炉及び平炉
    • 同表の5の項の施設のうちキュポラ
    • 同表の13の項の施設のうち連続炉以外の炉で排出ガス量が4万立方メートル未満のもの
    • 同表の14の項の施設のうち転炉
    • 同表の21の項の施設のうち反応施設
    • 同表の23の項の施設のうち反応施設
    • 同表の26の項の施設のうち乾燥施設

工場・事業場に係る総量規制基準

都では、大気汚染防止法第5条の2第1項及び第3項の規定に基づき、次のとおり窒素酸化物に係る総量規制基準を定めています。(昭和57年東京都告示第1170号)。
告示の内容は、東京都例規集データベース(外部サイト)からご確認いただけます。

例規集にログインして、目次から「第9編 環境保全」→「第2章 公害」→「第3節 規制基準等」と進み、「大気汚染防止法の規定に基づく窒素酸化物に係る総量規制基準」をご覧ください。

総量規制基準が適用される地域(指定地域)

特別区(23区)、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市の区域のみ)の区域

総量規制基準が適用される事業場の規模

事業場に設置されている全ての窒素酸化物に係るばい煙発生施設で使用される原料・燃料の使用量(定格)を重油に換算したものが、毎時1キロリットル以上であること。(重油換算の方法の詳細については、「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。)

※「窒素酸化物に係るばい煙発生施設」とは、ばい煙発生施設のうち次に掲げる施設を除いたものをいいます。

  • 施行令別表第1の16の項の施設(塩素化エチレン製造用の塩素急速冷却施設)
  • 同表17の項の施設(塩化第二鉄製造用の溶解槽)
  • 同表19の項の施設(光ニトロソ化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設を除く。)
  • 同表20の項の施設(アルミ精錬用の電解炉)
  • 同表21の項に掲げる施設(燐酸質肥料等の製造施設)のうち反応施設及び濃縮施設
  • 同表22の項の施設(弗酸製造用の施設)
  • 同表23の項に掲げる施設(トリポリ燐酸ナトリウム製造施設)のうち反応施設
  • 同表29の項から32の項の施設(定置型内燃機関類)のうち専ら非常時において用いられるもの

総量規制基準

総量規制基準の算出方法については、 「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。

記事ID:021-001-20231206-009292