窒素酸化物以外の有害物質に係る規制基準
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窒素酸化物以外の有害物質については、項目ごとにそれぞれ、ばい煙発生施設のうち一部の施設に排出基準が適用されます。
(1)カドミウム及びその化合物
排出基準が適用される施設 | 排出基準 | ||
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施行令 別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 規模要件 | |
9 (一部) |
ガラス又はガラス製品の製造に用いる焼成炉及び溶融炉のうち、原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するもの | 次のいずれかに該当するもの
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1.0 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉、焼結炉、ペレット焼成炉、溶鉱炉、溶鉱用反射炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 次のいずれかに該当するもの
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15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造に用いる乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上 |
※排出基準の値は、標準状態における排出ガス1立方メートル中の有害物質の量(ミリグラム)
(2)塩素
排出基準が適用される施設 | 排出基準 | ||
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施行令 別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 規模要件 | |
16 | 塩素化エチレンの製造に用いる塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 | 30 |
17 | 塩化第二鉄の製造に用いる溶解槽 | ||
18 | 塩化亜鉛を使用する活性炭の製造に用いる反応炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で毎時3リットル以上 | |
19 | 化学製品の製造に用いる塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、16~18の項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 |
※排出基準の値は、標準状態における排出ガス1立方メートル中の有害物質の量(ミリグラム)
(3)塩化水素
排出基準が適用される施設 | 排出基準 | ||
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施行令 別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 規模要件 | |
13 | 廃棄物焼却炉 | 次のいずれかに該当するもの
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700 |
16 | 塩素化エチレンの製造に用いる塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 | 80 |
17 | 塩化第二鉄の製造に用いる溶解槽 | ||
18 | 塩化亜鉛を使用する活性炭の製造に用いる反応炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で毎時3リットル以上 | |
19 | 化学製品の製造に用いる塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、16~18の項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素の場合は塩素換算量)の処理能力が毎時50キログラム以上 |
※排出基準の値は、標準状態における排出ガス1立方メートル中の有害物質の量(ミリグラム)
(4)弗素、弗化水素及び弗 化珪素
排出基準が適用される施設 | 排出基準 | |||
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施行令 別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 規模要件 | ||
9 (一部) |
ガラス又はガラス製品の製造に用いる焼成炉及び溶融炉のうち、原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するもの | 次のいずれかに該当するもの
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10 | |
20 | アルミニウムの製錬に用いる電解炉 | 有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出される場合 | 電流容量が30キロアンペア以上 | 3.0 |
その他の場合 | 1.0 | |||
21 | 燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐 酸質肥料又は複合肥料の製造(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造を除く。)に用いる反応施設 | 次のいずれかに該当するもの
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10 | |
燐鉱石を原料とする過燐酸石灰又は重過燐 酸石灰の製造に用いる反応施設 | 15 | |||
燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐 酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる濃縮施設 | 10 | |||
燐鉱石を原料とする燐、燐酸、燐 酸質肥料又は複合肥料の製造に用いる焼成炉 | 20 | |||
燐鉱石を原料とする燐酸質肥料の製造に用いる溶解炉のうち電気炉 | 15 | |||
燐鉱石を原料とする燐酸質肥料の製造に用いる溶解炉のうち平炉 | 20 | |||
燐鉱石を原料とする燐、燐 酸又は複合肥料の製造に用いる溶解炉 | 10 | |||
22 | 弗酸の製造に用いる凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの
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10 | |
23 | 燐鉱石を原料とするトリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 次のいずれかに該当するもの
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※排出基準の値は、標準状態における排出ガス1立方メートル中の有害物質の量(ミリグラム)
(5)鉛及びその化合物
排出基準が適用される施設 | 排出基準 | ||
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施行令 別表第1 の項番号 |
施設の種類 | 規模要件 | |
9 (一部) |
ガラス又はガラス製品の製造に用いる焼成炉及び溶融炉のうち、原料として酸化鉛を使用するもの | 次のいずれかに該当するもの
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20 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 次のいずれかに該当するもの
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10 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焼結炉、ペレット焼成炉、溶鉱炉及び溶鉱用反射炉 | 30 | ||
24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造に用いる溶解炉 | 次のいずれかに該当するもの
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10 |
25 | 鉛蓄電池の製造に用いる溶解炉 | 次のいずれかに該当するもの
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26 | 鉛系顔料の製造に用いる溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 次のいずれかに該当するもの
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※排出基準の値は、標準状態における排出ガス1立方メートル中の有害物質の量(ミリグラム)
記事ID:021-001-20231206-009293