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アカミミガメ・アメリカザリガニについて

更新日

令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設されました。この規定の対象となる生物については、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしています。
この規定を踏まえ、アカミミガメとアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定するための「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令により、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日(木曜日)以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。
一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができますので、絶対に野外に放出せずに、最後まで飼い続けるよう、お願いいたします。

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ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 外来生物法改正に伴う啓発ポスター(こちらからダウンロードいただけます)(PDF:467KB)

※データをダウンロードし、印刷してポスターとして掲示する場合、ポスターの一部に商業広告部分があるため、東京都屋外広告物条例に則り、一部屋外で掲示が規制されます。ポスターを掲示する際は、屋内での掲示をお願いいたします。

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルについて

規制の内容や飼養等に関する問合せに対応するため、アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを環境省が開設しています。


アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
TEL:0570-013-110(午前9時から午後5時まで)
土日祝日を含む毎日(ただし12月29日~1月3日を除く)


※一部機種では利用できないため、その場合は「06-7739-7899」に御連絡ください。
※通話料は発信者の負担となります。

記事ID:021-001-20231206-008081