アスベストQ&A 救済・助成
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アスベスト(石綿)に関する基本的な内容をQ&A形式でまとめました。
+ 救済・助成等に関すること
Q49 アスベスト(石綿)の撤去等に要する経費の融資を受けられますか?
Q50 家族が中皮腫で死亡しましたが、補償等の制度はありますか?
Q51 「石綿健康被害救済制度」はどのようなものですか?
Q52 アスベストを取り扱う作業をしたことはありませんが、アスベストが原因の健康障害が起きた場合、医療費などの給付はありますか?
Q53 アスベスト作業に従事していた(いる)ものの家族ですが、アスベストによって健康障害を起こす可能性がありますか?
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アスベスト(石綿)の撤去等に要する経費の融資を受けられますか?
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東京都の中小企業制度融資においては、経営支援融資「区市町村認定書不要型」(経営一般)等のご利用ができます。
制度名 経営支援融資「区市町村認定書不要型」(経営一般) 対象融資 次の(1)から(5)を全て満たすもの
(1)アスベスト対策を講じる中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(住居)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。
(4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。資金使途 アスベスト対策に伴う設備・運転資金
・ 「大気汚染防止法」第18条の15第1項(第2項)による届出の対象となる アスベスト(吹きつけアスベスト、(保温材))の除去、封じ込め、囲い込み処理等に係る諸費用(調査、廃棄費用等も含む。)
・上記工事に伴うノンアスベスト建築材への切り替え費用
・自己が行う上記工事に伴い仮店舗等に一時的に移転する際に生じる諸費用(移転費用、入居保証金、賃借料等)
・アスベスト対策工事物件所有者又は使用者が自己が行うアスベスト対策工事により一時自己の店舗、工場等が営業休止若しくは操業休止となった場合に当該物件から本来発生したであろう売上相当額※
※ 当該物件からの前年度売上高/365×休業日数融資限度額 1企業 1億円
1組合 2億円
※「経営一般」全体での限度額貸付期間 10年以内(据置期間2年以内を含む) 利率(年利) 【固定金利】
融資期間 3年以内 1.7%以内
3年超5年以内 1.8%以内
5年超7年以内 2.0%以内
7年超 2.2%以内
<責任共有制度の対象外となる場合>
【固定金利】
融資期間 3年以内 1.5%以内
3年超5年以内 1.6%以内
5年超7年以内 1.8%以内
7年超 2.0%以内
(利率は平成26年4月1日から9月30日までの適用分です。)
※ 責任共有制度とは・・・
従来、制度融資をご利用いただく際には、信用保証協会が原則として、融資額の100%を保証していましたが、平成19年10月1日から信用保証協会と金融機関が責任を共有する「責任共有制度」が導入され、一部の保証を除き、金融機関が信用リスクの20%相当を保証することとなりました。注:その他に、連帯保証人、信用保証協会への保証料などが必要となります。また、その他の制度についてもご利用いただける場合がありますので、詳しくは金融課までお問い合わせください。
担当:産業労働局 金融部 金融課 金融係 金融相談
電話:03-5320-4877(内線:36-831)
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家族が中皮腫で死亡しましたが、補償等の制度はありますか?
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アスベストに関連した職歴がある場合は、労働基準監督署への相談をお勧めします。
【参照】
・アスベスト作業従事者の労災補償に関すること→ Q57また、アスベストに関連した職歴がない場合で、日本国内においてアスベストを吸入することにより中皮腫にかかった時は、平成18年3月26日以前に亡くなられた方について、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく給付対象となります。この場合は、独立行政法人環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所、都内の保健所などにご相談ください。
【お問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)
・環境省関東地方環境事務所 (さいたま市)
電話:048-600-0815
担当:福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話:03-3363-3487(直通)
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「石綿健康被害救済制度」はどのようなものですか?
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石綿健康被害救済制度は、アスベストによる健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
(1) 労災の対象とならない方でアスベストによる中皮腫や肺がんを発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、救済給付の支給
【申請先】
(独)環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所、都内の保健所など(2) アスベストを取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症し、平成13年3月26日以前に死亡した方の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方に対して、特別遺族給付金の支給
【請求手続きの受付】労働基準監督署
※ 平成18年3月27日に制度がスタートとなります。また、申請書や請求書の受付けは平成18年3月20日に始まります。【救済給付に関するお問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
URL: http://www.erca.go.jp/asbestos/(外部サイト)
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)
住所:〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
・環境省関東地方環境事務所(さいたま市)
URL: http://kanto.env.go.jp/(外部サイト)
電話:048-600-0815
住所:〒330-6018 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
【特別遺族給付金に関するお問い合わせ】
・労働基準監督署
URL: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(外部サイト)
担当:福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話:03-3363-3487(直通)
(所管は、労働基準監督署又は(独)環境再生保全機構です。)
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アスベストを取り扱う作業をしたことはありませんが、アスベストが原因の健康障害が起きた場合、医療費などの給付はありますか。
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平成18年3月27日に、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、アスベストによる健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、医療費等の救済給付が支給されます。
この制度の対象となる病気は、アスベストによる①#9312;中皮腫、②#9313;肺がん(気管支又は肺の悪性新生物)、③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。です。
現在、これらの病気にかかられている方、制度が始まる前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。
*日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受ける必要があります。
救済給付の種類は、以下のとおりです。
1.医療費(自己負担分) アスベストによる中皮腫や肺がんと認定された方への給付 2.療養手当(103,870円/月) 3.葬祭料(199,000円) 4.特別遺族弔慰金(280万円) この法律の施行前に死亡された方のご遺族への給付 5.特別葬祭料(199,000円) 6.救済給付調整金 ※申請の手続きは、平成18年3月20日(月)より、独立行政法人環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所、都内の保健所などで受け付けが行われます(窓口または郵送)。ご相談のうえ、手続きを行ってください。
この法律の施行後に、これらの疾病に起因して死亡(労働災害の対象となる場合を除く。)された場合、生前に認定の申請が行われていなければ、救済給付は支給されません。現在、アスベストによる中皮腫や肺がんにかかっている方は、早急に申請することをお勧めします。
【お問い合わせ】
・独立行政法人環境再生保全機構
URL: http://www.erca.go.jp/asbestos/(外部サイト)
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)
住所:〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
・環境省関東地方環境事務所(さいたま市)
URL: http://kanto.env.go.jp/(外部サイト)
電話:048-600-0815
住所:〒330-6018 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
担当:福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話:03-3363-3487(直通) (所管は、(独)環境再生保全機構です。)
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アスベスト作業に従事していた(いる)ものの家族ですが、アスベストによって健康障害を起こす可能性がありますか?
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アスベスト作業従事者の作業衣を家族が洗濯することなどによって、家族も吸入の危険性があると言われています。
現在症状のある方は、医療機関(呼吸器内科等)を受診してください。その際医師に、アスベスト作業に従事していた(いる)ものの家族であることを伝えてください。
現在症状がない場合、自治体の健診や職場健診などを利用して、定期的に胸部レントゲン検査を受けることをお勧めします。労災病院でも健康診断に関する相談を受け付けるとともに、アスベストの特殊診断を実施しています。
【お問い合わせ】
東京労災病院
URL: https://tokyoh.johas.go.jp/(外部サイト)
電話:03-3742-7301
担当:福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 環境情報係
電話:03-3363-3487(直通)
(所管は、東京労働局又は労働基準監督署です。)
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