たばこ・その他廃棄物関連 よくあるご質問
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歩きタバコやタバコのポイ捨てを取り締り、タバコの広告を車内に掲げないようにさせ、タバコの自販機を全部撤去してしまうように条例を定めることはできませんか。ポイ捨てタバコはごみの不法投棄ではないですか。
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ごみ処理や資源回収などは区市町村が実施しており、東京都は府県としての立場から産業廃棄物の対策や、区市町村の清掃事業への支援などの広域的な役割を担っています。
「ポイ捨て」等の行為を規制する条例は、都内では平成17年1月現在31区市町村において制定され、そのうち19区市町村が罰金等の罰則規定を設けています。また、それぞれの区市 町村において、ポイ捨て防止意識の啓発のため、一斉清掃日の設定や、美化推進の街頭宣伝など、積極的な取り組みが行われています。
これらの取組を通じて住民の啓発を行い、各地域において自主的な美化・清掃活動が活発になってきています。
「ポイ捨て」等の行為自体は、個人のモラルの問題、社会規範の問題であり、地域を担う住民と、住民に身近な区市町村が地域美化の問題として、また、各施設の管理者がその責務として対応すべきであると考えます。
東京都としては、区市町村と連携して、情報の提供や広報活動等を行っていきます。各区市町村
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飼っていたペットが死んでしまいました。引き取ってくれるところはありますか。
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23区内にお住まいの場合は、各区の清掃事務所へお申込み下さい。有料となりますが、ご自宅まで引取りに伺うこともできますので、お住まいの地域を管轄する清掃事務所へお問い合わせ下さい。
多摩地域にお住まいの方は、各市町村にお尋ねください。各区市町村
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犬・猫のふん尿の処理について、条例で罰則を強化し、飼い主に指導してください。
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「東京都動物の保護及び管理に関する条例」で、動物飼養の基本事項、ねこの飼養、犬の飼い主の遵守事項などを定めておりますので、 健康局地域保健部環境衛生課へお問い合わせ下さい。福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
電話:03-5320-4412
記事ID:021-001-20231206-008261