よくある質問 報告・届出編
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報告・公表制度 (報告に係るQ&A) |
Q1 | 処理業者編(PDF:25KB) | 排出事業者編(PDF:193KB) |
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Q2 | 報告公表制度インターネットによる報告申請FAQ | ||
実績報告書 | Q3 | 実績報告書の取扱について | |
Q4 | 実績報告書は法に基づいた報告書と同じものか? | ||
Q5 | 昨年までの様式で実績報告書を既に作成したので郵送したい場合 | ||
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | Q6 | マニフェストの報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の取扱について | |
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)届 | Q7 | 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)届の取扱いについて | |
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画 | Q8 | 「 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の概要 」内の「6 よくある質問」をご覧ください。 |
【実績報告Q3~5】
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実績報告書の取扱について
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排出事業者及び産業廃棄物処理施設設置事業者の実績報告については、求めておりません。
- 提出期限につきましては、6月30日となります。
→詳しくは、送付する用紙の案内書でお知らせします。 - 他県については、自治体ごとに取扱いが異なるようですので、個別にご確認ください。
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実績報告書は法に基づいた報告書と同じものか?
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平成14年度(平成13年分報告書)から、内容を簡略化しました。
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昨年までの様式で実績報告書を既に作成したので郵送したい場合
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後日、実績報告書用紙が郵送されますが、再度、本年度様式での提出は不要です。
- 例年、郵便事故等による未達、紛失が発生しますので、副本、集計根拠等の保管をお願いいたします。
- 郵送先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
- 「東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課規制監視担当」
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【産業廃棄物管理票交付等状況報告書】
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マニフェストの報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の取扱について
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平成12年8月18日厚生省令第116号によって当分の間猶予されていましたが、平成18年7月26日付環境省令第23号により、猶予が解除されました。
- 第1回目の報告は、平成20年6月30日までに東京都知事あてに報告していただくことになります。
- マニフェスト伝票を5年間保管する義務はこの報告制度とは別にありますので、分かり易いように整理して保管してください。
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【特別管理産業廃棄物管理責任者】
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特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)届の取扱いについて
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法改正により、施行規則第14条が削除され届出の規定がなくなりましたが、東京都では要綱を定め提出を求めています。
資格要件が変更になっております。
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記事ID:021-001-20231206-008265