アスベストQ&A 使用状況・実態

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アスベスト(石綿)に関する基本的な内容をQ&A形式でまとめました。

+ アスベストの使用状況・実態に関すること

  1. アスベストは、建築物等ではどのように使用されているのでしょうか?

    アスベストは、安価であり、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから、耐火・断熱・防音の目的で建築材料として、建築物(ビル、学校・病院、工場、一般住宅など)や工作物(駐車場、プラットホーム、変電施設など)に大量に使用されてきました。その使用形態は大きく分けると以下のようなものがあります。

    1 吹き付けアスベストアスベストとセメントとを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したもので、耐火被覆用としては、鉄骨造建築物のはり、柱等への吹き付けで、使用期間は、昭和38年頃から50年初頭までです。
    吸音・断熱用は、ビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場等の他、学校、体育館、工場等の天井、壁などに使用されています。使用期間は、昭和31年頃から50年初頭までです。

    2 吹き付けロックウール昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となった以降は吹付けロックウールに切り替わっていましたが、しばらくの間は、アスベストを混ぜて使用していました。
    用途は、吹付けアスベストと同様に、耐火被覆用と吸音・断熱用であり、使用場所などもほぼ同じです。アスベストを混ぜて使用された期間は、昭和43年頃から55年頃までですが、一部の工法(湿式)については、63年頃まで使用されていました。

    3 アスベスト保温材等アスベスト保温材等には、保温材、耐火被覆板及び断熱材があります。板状保温材及び筒状保温材は、各種プラントの塔などの外壁や配管の定形部にボルトや針金等によって固定され使われています。ひも状保温材は、各種プラントの曲管部や施工しにくい部分に巻き付けて使われています。布団状保温材は、各種プラントのポンプ、バルブ、フランジ等の保守点検を必要とする部分等に被せ、その上から針金等を巻きつけて使われています。
    耐火被覆板は、吹き付けアスベストと同様に鉄骨材等の耐火性能を確保するために用いられています。

    4 アスベスト成形板(石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等)アスベスト成形板には、平板又は波板状のものがあり、最も代表的なものが石綿スレートです。防火性、耐水性等に優れた性能を持つことから、建物の外壁、屋根をはじめとして広い範囲で使用されています。さらに、化粧を施したものや軽量化したものなど、多くの石綿スレート関連製品があります。

    室内で注意する必要があるのは、壁や天井に吹き付けられたアスベストです。吹きつけアスベストはセメント等の含有率が少ないので解体時や経年劣化とともに飛散しやすくなります。
    石綿スレートなどは、アスベストとセメント等を固化して造るため、通常の状態での飛散の恐れはありませんが、住宅補修時の材料の切断や解体の時に注意が必要です。

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
    電話:03-5388-3492(内線:42-355)
  2. 建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいでしょうか?

    次の方法によって確認することができます。

    1 設計図書により確認
    建築物を施工した業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。

    建築時等の情報がない場合は、目視での確認や吹付けアスベストが規制された年代と建築年次、使用されている用途などにより類推する方法があります。吹付けアスベストの施工時期の目安は次のとおりです。
    (1) 吹付け石綿:昭和50年まで
    (2) 石綿含有吹付けロックウール:昭和55年まで(湿式工法は昭和63年まで)
    (3) その他の石綿含有吹付け材:昭和63年まで

    ※ 吹付けロックウール、その他の吹付け材については、一部、平成7年まで1%を超える石綿含有材料が生産(東京都調査による。)

    2 分析により確認
    また、分析により確認する場合は、個人の負担(数万円)となります。壁や天井の吹付け材にアスベストが含まれているか検査を行う機関は、下記のとおりです。詳細は、一般社団法人JATI協会ホームページ( http://www.jati.or.jp/(外部サイト) )をご覧ください。
    なお、借家・マンションにお住まいの方は、建物の管理者等にご確認ください。

    【都内の検査機関の紹介】
    ・(社) JATI協会(外部サイト)
    ・(社) 日本環境測定分析協会(外部サイト) (電話:03-3878-2811)
    ・(社) 日本作業環境測定協会精度管理センター(外部サイト) (電話:03-5625-4280)

    (参考)アスベスト含有建材の一覧経済産業省及び国土交通省が作成した「石綿含有建材データベース」からご覧いただけます。
    http://www.asbestos-database.jp/(外部サイト)

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
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  3. 建築物に吹付けアスベストが使用されていますが、どうしたらいいですか?

    石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされています。石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。

    【参照】
    ・石綿障害予防規則について→Q27

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
    電話:03-5388-3492(内線:42-355)
  4. 一般の住宅でもアスベストは使われていますか?

    店舗併用住宅等、鉄骨や鉄筋住宅では、昭和30年頃から50年頃までに建設された建物を主に、H鋼やコンクリートスラブの表面に吹付けアスベストが使われている場合があります。昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となってからは、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和63年まで使用されていました。

    また、その他の住宅においても、住宅屋根用化粧スレートなどのほか、建築物の外装であるサイディング、外壁や間仕切壁等の押出成型セメント板が最近まで使われたりしています(平成16年10月製造等禁止)。これらスレート等の建材はアスベスト成形板と呼ばれています。

    【参照】
    アスベスト成形板の除去方法等 →Q10

    主な建材商品名

    一般名 商品名 建築物種類 使用部位
    住宅用屋根スレート ニュールイハーフ 住宅 屋根
    ヘキサー 住宅 屋根
    丸一金 住宅 屋根
    ハーモニー 住宅 屋根
    サイディング UBボード 住宅 外壁
    かべ一番 住宅 外壁
    エンボスサイディング 住宅 外壁
    バルブセメント板 PC板 住宅 内装・天井
    サンワボード 住宅 内装・天井
    防火板 住宅 内装・天井
    防火ボード 住宅 内装・天井
    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
    電話:03-5388-3492(内線:42-355)
  5. 住宅にアスベスト成形板が使われていますが、問題ありますか?

    アスベスト成形板は、セメントなどで固定されており、切断などをしないかぎり、大気中に飛散する可能性は低いため、健康影響の心配はありません。

    解体等の工事については、吹付けアスベストなどと比較して飛散の程度が低いことから、大気汚染防止法や環境確保条例の届出対象とはしていません。

    しかし、アスベスト成形板も物理的に破砕した際には、環境中にアスベストが飛散する危険性が高いため、事前に湿潤剤等を噴霧し、十分湿潤化したうえで、手はずしで除去してから解体する必要があります(東京都告示第830号)。
    【参照】
    アスベスト成形板対策マニュアル(平成19年3月版)
    東京都告示第830号(平成26年5月29日)

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
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  6. 都内にあるビルでアスベストの使われているビルはわかりますか?

    アスベストは建材として大量に使用されており、使用建築物をすべて把握することは困難な状況です。

    吹付けアスベストに限っても、昭和40年ごろから昭和50年の吹付けアスベストの使用が原則禁止になるまでの間に、多くのビルで使用されています。

    しかし、その後も、しばらくの間はロックウールに5%以下のアスベストを混ぜて使用していたものがあること(大気汚染防止法では、0.1%を超えて含むものを届出対象としています。)や、設計書と異なった施工も多いことなどから、結局は分析しないと判定できず、使用実態の正確な把握は困難となっています。

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
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  7. 勤務先のビルにアスベストが使用されているかどうか心配です。

    平成17年7月から施行された「石綿障害予防規則」では、事業者等が吹付けアスベストの管理を適切に行うよう定めています。建築物の吹付けアスベストが損傷、劣化して、労働者がアスベストに暴露するおそれがある場合、事業者はアスベストの除去・封じ込め・囲い込み等の措置をとる必要があります。また、共有部分については、建築物の所有者等が同様の措置をとることとされていますので、建物の管理者または所有者に確認してください。

    【参照】
    石綿障害予防規則について→Q27
    ビル等のアスベスト使用に関すること→ Q6

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
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  8. 公的施設でアスベストが使用されているか心配です・・・

    東京都では、「東京都アスベスト対策大綱」に基づき、都立施設のアスベストの使用抑制、状況調査及び適正管理を行ってきており、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み等の措置を行っています。

    区市町村の施設でも対応を行っていますので、詳細は個別にお問合せください。

    【参照】
    建物のアスベスト使用に関すること→ Q6

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
    電話:03-5388-3492(内線:42-355)
  9. 日用品でアスベストが使用されているものはありますか?

    現在、製造・販売されている日用品に、アスベストが使用されている可能性は低いと考えられます。しかし、過去に製造・販売された日用品の中には、アスベストを使用していたものもあります。もし不安な場合は、製造事業者、輸入事業者の相談窓口に、お問い合わせ下さい。

    また、過去にアスベストを使用した日用品については、関連企業の報告を受け、経済産業省がホームページ( http://www.meti.go.jp/ (外部サイト) )で発表していますので、ご覧下さい。

    担当:生活文化スポーツ局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
    電話:03-5388-3055(内線:29-851)
  10. 過去に日曜大工用建材を購入したが、アスベストは使用されていますか?

    労働安全衛生法施行令が改正され、平成18年9月1日より、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止(※1)されました。

    都では、昭和62年度に日曜大工用建材の調査を行いましたが、その時点で既に、アスベスト含有製品を陳列している日曜大工建材販売店はほとんどありませんでした。

    また、平成17年7月の日曜大工建材販売店への聞き取り調査の結果でも、アスベスト含有製品を扱っている販売店はありませんでした。

    さらに、国は、平成17年7月26日、業界団体に対して在庫品の販売を直ちに禁止するよう要請しました。
    日本石綿協会によると、一部の日曜大工建材(屋根に使う波形のスレート※2やサイディング※3)は、平成16年10月までアスベスト含有製品が製造さていたとのことです。

    したがって、現在、新規に購入する日曜大工建材に、アスベストが使われている可能性は低いと考えられます。しかし、過去に購入した建材にアスベストが使われている可能性はありますので、もし、不安な場合は、メーカー又は販売店に、お問い合わせください。

    ※1:法律により経過措置が設けられている物、適用除外製品等は除く。
    ※2:スレート・・・屋根・天井・内外装材に用いる薄板
    ※3:サイディング・・・建物の外壁に使用する、耐水・耐天候性に富む板
    (※2,3については、アスベストをセメントで固めるなどして作る場合がある。)

    担当:生活文化スポーツ局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
    電話:03-5388-3055(内線:29-851)
  11. 古い家電製品がありますが、アスベストは使われていますか?

    昭和63年度以降の家電製品に、アスベストが使用されている可能性は極めて低いと考えられます。不安な方は、メーカーまたは輸入事業者の相談窓口に、お問い合わせください。

    一部の家電製品*1で過去にアスベストが使用されていたことが判明しています。(昭和62年度の都の調査において使用が判明した、家電製品の代表的なものを下表で示します。)

    しかし、「石綿の使用における安全に関する条約」が昭和61年6月にILO(国際労働機関)の総会で採択され(日本は、平成17年8月5日閣議決定。平成18年8月11日効力発効予定。)、アスベストの使用を自粛する気運が高まり、各家電メーカーでは、昭和62年度までに、ほとんどの製品で代替品への変更を終えました。*2

    *1 一部の家電製品とは、ヘアドライヤー、トースター、電気オーブン、電気こたつ、電気ストーブ、アイロンなどの熱を利用する家電製品などです。
    また、家電製品以外でも、ガス・石油を利用するストーブ、FF式温風機、ファンヒーター、給湯器などの熱を利用する機器でもアスベストを使用していました。
    *2 現在、各家電メーカーでは、非露出部に組み込まれている調達部品などへの使用実態について、改めて調査を実施しているところです。

    ヘアドライヤーやトースターを、外から覗いてみて、ヒーター回りに白っぽいものが見えるときは、アスベストを使用している可能性があります。もし、不安な方は、メーカーまたは輸入事業者の相談窓口に、お問い合わせください。

    昭和62年度の都の調査において使用が判明した家電類一覧

    使用部位及び見分け方

    ドライヤー

    ドライヤーの画像

    送風口からのぞいて見て、ヒーター保持材が白色のものは、アスベストの可能性があります。

    ポップアップ式トースター

    ポップアップ式トースターの画像

    上からのぞいて見て、ヒーター保持材が白色のものは、アスベストの可能性があります。

    ストーブ、電気こたつ、オーブン

    ストーブ、電気こたつ、オーブンの画像

    ヒーター取付け部のパイプ保護板にアスベスト板が使用されている例があります。(露出していません。)

    ● 家電製品による健康被害について

    昭和62年度の都の調査では、アスベストが使用されているヘアドライヤーから、アスベスト繊維が飛散するかどうかについての実験を行っています。

    10機種について、約30分間運転して、ドライヤー排気中のアスベスト繊維を測定したところ、1.1~7.6本/リットルでした。大気汚染防止法・同施行規則では、アスベスト製品製造工場の敷地境界線におけるアスベスト粉塵濃度の許容限度は10本/リットルとあるので、この結果は特に緊急な問題となる濃度のアスベスト繊維の飛散ではありません。(テストを行った昭和62年当時の労働環境規準は2000本/リットル、現在の労働環境規準は150本/リットルです。)

    しかし、この測定はある一定条件下での測定であり、アスベスト部分が傷ついた場合などは、相当量のアスベスト繊維の飛散が考えられることや、アスベストの結合材の経年劣化による影響などが不明なので、アスベストが使用されている家電製品の使用は控えたほうがよいと思われます。

    担当:生活文化スポーツ局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
    電話:03-5388-3055(内線:29-851)
  12. 魚焼き網がありますが、アスベストは使用されていますか?

    過去20年程度の間に市販されていた魚焼き網に、アスベストが使用されている可能性は、極めて低いと考えられます。

    しかし、20年以上昔の製品や、都が問い合わせを行った主要なメーカー以外の製品については、アスベストを使用している可能性が皆無とは言い切れませんので、もし不安な場合は、メーカーや販売店に確認されるようお願いします。

    魚焼き網の主要メーカー4社に問い合わせを行ったところ、少なくとも、過去20年間はアスベストを使用した実績はないとの回答でした。

    また、昭和62年度に都が行った調査の際にも、アスベストを使った魚焼き網は発見されませんでした。(その際の調査で、「石綿加工」と表示されている製品を都で分析したところ、それらはアスベストではなく、タルク(滑石などを主成分とした鉱物)や石英質の鉱物でした。メーカーによると、金網に鉱物質のものをコーティング(図1,2参照)したものを、通称「石綿加工」と言ってきたとのことです。

    石綿加工
    担当:生活文化スポーツ局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
    電話:03-5388-3055(内線:29-851)
  13. ベビーパウダーにアスベストが使用されていると聞いたが、大丈夫ですか?

    現在売られているベビーパウダーには、アスベストは使用されていません。

    確かに、1987年7月にベビーパウダーの原料に使用されているタルクの不純物として、アスベストが検出されたという報道がなされ、社会問題になったことがあります。

    当時の労働省産業医学総合研究所の調査によると、11社19製品を調査し、5社5製品のベビーパウダーにアスベストの混入が認められました。

    しかし、1987年11月に、厚生省が「ベビーパウダーの品質確保」という通達において、ベビーパウダーへのアスベスト混入を禁止したため、その後の製品には、アスベストは使われていません。

    担当:生活文化スポーツ局 消費生活部 生活安全課 商品安全係
    電話:03-5388-3055(内線:29-851)
  14. 自動車のブレーキからの飛散はないのですか?

    自動車のブレーキ部品(ブレーキライニング)に耐熱性などの性能に優れた白石綿(クリソタイル)が使用されていました。そのため、車道において大気中のアスベストが飛散されていることが懸念され、国でとりまとめた幹線道路周辺地域での大気中のアスベスト濃度データは、昭和60年度の1.0本/?から平成5年度の0.43本/Lと減少しています。

    自動車ブレーキ部品会社は、1987年(昭和62年)にはノンアスベスト製品へ、順次、切り替えを行ってきました。現在、ノンアスベスト製品への切り替えを完了しております。

    測定データの出典:環境省大気規制課

    担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
    電話:03-5388-3492(内線:42-355)
  15. 漁船においてアスベストは使用されていますか?

    漁船を含む船舶の設備については、船舶設備規程(S9逓信省令第6号)、小型船舶安全規則(S49運輸省令第36号)及び小型漁船安全規則(S49農林省・運輸省令第1号)等で規定されており、これらの規定において、平成14年から石綿(アスベスト)の使用が原則的に禁止されています。(禁止規定が平成14年に盛り込まれました。)

    ただし、これら省令の施行以前に使用されていた石綿(アスベスト)が、現在も発電機等の絶縁材料として一部残されていると考えられます。

    【お問い合わせ】
    船舶設備規程、小型船舶安全規則、小型漁船安全規則に関すること
    国土交通省海事局企画課
    電話:03-5253-8111(内線:44-435)
    担当:産業労働局 農林水産部 水産課 漁業調整係
    電話:03-5320-4841(内線:37-434)
  16. 農業の栽培施設においてアスベストは使用されていますか?

    農業の栽培施設では、アスベストは使用されていません。

    なお、農林水産分野での施設については、次の担当までお問い合わせ下さい。

    (1) 農業施設について
    産業労働局農林水産部農業振興課企画調整係
    電話:03-5320-4831(内線:37-311)
    (2) 漁業施設について
    産業労働局農林水産部水産課企画調整係
    電話:03-5320-4848(内線:37-421)
    (3) 林業施設について
    産業労働局農林水産部森林課企画調整係
    電話:03-5320-4860(内線:37-521)
    担当:産業労働局 農林水産部 調整課 計画調整係
    電話:03-5320-4818 (内線:37-141)
記事ID:021-001-20231206-009078