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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第18条第4項に規定する二酸化炭素の排出量の燃料消費率から求める算定方法

更新日

平成13年3月30日告示第410号

平成13年3月30日告示第410号都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)第18条第4項に基づき、二酸化炭素の排出量を燃料消費率から求める算定方法を次のとおり定める。
1 ガソリンを燃料とする自動車の場合
A=1/B ×8,400×0.07658× 44/12
2 軽油を燃料とする自動車の場合
A=1/B ×9,200×0.07839× 44/12
1 これらの式において、A及びBは、次の値を表すものとする。
A 1キロメートル走行当たりの二酸化炭素の排出量(グラム-二酸化炭素/キロメートル)
B 10・15モード(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第6の備考1に規定する測定の方法をいう。)燃料消費率(キロメートル/リットル)
2 これらの式にある数値の内容及び単位は、それぞれ次のとおりである。
8,400 ガソリン1リットル当たりの発熱量(キロカロリー/リットル)
0.07658 ガソリンの発熱量当たりの二酸化炭素排出原単位(グラム-炭素/キロカロリー)
9,200 軽油1リットル当たりの発熱量(キロカロリー/リットル)
0.07839 軽油の発熱量当たりの二酸化炭素排出原単位(グラム-炭素/キロカロリー)
44/12 二酸化炭素の分子量と炭素の原子量の比
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。

記事ID:021-001-20231206-009817