特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について
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第1 目的
この基準等は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第25条の4第1項に規定する相対評価方法等基準及び第25条の5第1項に規定する省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面(以下「東京都省エネラベル」という)を定めることを目的とする。
第2 相対評価方法等基準
- エアコンディショナーの相対評価方法
エアコンディショナーの相対評価は、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「告示」という。)1―3の多段階評価基準に基づくものとする。 - 電気冷蔵庫の相対評価方法
電気冷蔵庫の相対評価は、告示7-3の多段階評価基準に基づくものとする。 - テレビジョン受信機の相対評価方法
テレビジョン受信機の相対評価は、告示3-3の多段階評価基準に基づくものとする。
第3 東京都省エネラベル
東京都省エネラベルの様式は、次のとおりとする。
- エアコンディショナーの東京都省エネラベル 別記様式1
- 電気冷蔵庫の東京都省エネラベル 別記様式2
- テレビジョン受信機の東京都省エネラベル 別記様式3
別記様式1 別紙(PDF:122KB) のとおり
別記様式2 別紙(PDF:136KB) のとおり
別記様式3 別紙(PDF:129KB) のとおり
記事ID:021-001-20231206-009821